○郡山市職員等の旅費に関する条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第12条の2)
第2章 内国旅行の旅費(第13条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第27条の2)
第4章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例47・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び水道事業管理者をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する勤務公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合は、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、勤務公署の存する地をいうものとする。
(昭54条例38・昭60条例44・平11条例11・平18条例47・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項各号の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に
第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(平11条例11・平21条例4・一部改正)
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、市の区域内の旅行(旅費が支給されないものに限る。次項において同じ。)の場合又は旅行命令書等によるいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により、口頭による旅行命令等(市の区域内の旅行に係るものを除く。)を発し、又はこれを変更した場合においては、速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(平11条例11・平21条例4・一部改正)
(旅行命令書等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(平11条例11・平21条例4・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃若しくは1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張について実費額により支給する。
(平11条例11・平21条例4・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、旅行期間の短縮等により、経済的又は時間的な効果をもたらすと認められる場合は、この限りでない。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定による経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(平11条例11・一部改正)
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3
第3条第2項第1号から
第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(平11条例11・一部改正)
(同一地域滞在中の日当等の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(平11条例11・一部改正)
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。
(平11条例11・一部改正)
(日当及び宿泊料の定額の異動)
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(平21条例4・一部改正)
(区分計算)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(昭60条例44・一部改正)
(証人等の旅費)
第12条の2
第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金による。
(1) 乗車に要する旅客運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行で、次のいずれかに該当する場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。ただし、規則で定める線路の区間を旅行する場合にあっては、この限りでない。
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの(規則で定める場合を除く。)
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか座席指定料金
(4) 市長等が、特別車両料金を徴する客車を運行する線路を含む片道200キロメートル以上の旅行をする場合(規則で定める場合を除く。)には、第1号に規定する旅客運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、特別車両料金
(平11条例11・全改、平21条例4・一部改正)
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金並びに特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、上級の運賃
イ 市長等以外の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、上級の運賃
イ 市長等以外の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号、第2号又は第3号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、座席指定料金
(6) 市長等が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃、第4号に規定する寝台料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、特別船室料金
2 前項第1号、第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(昭54条例38・平11条例11・一部改正)
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、乗合自動車又は軌道を利用して旅行する場合においてはその旅客運賃とし、その他の場合においては実費額とする。
2 規則で定める自動車を使用して旅行する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
3 前項の規定により車賃を計算する場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭54条例38・平2条例43・平11条例11・一部改正)
(日当)
2 福島県の区域内を旅行する場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1の範囲内で規則で定める額による。
3 前2項の規定にかかわらず、市の区域内を旅行する場合には、日当は支給しない。
(平11条例11・一部改正)
(宿泊料)
2 宿泊料は、水路旅行又は航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平11条例11・一部改正)
(食卓料)
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(平11条例11・一部改正)
(移転料)
第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(平11条例11・一部改正)
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、次に掲げる額による。
(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道50キロメートル未満又は陸路12.5キロメートル未満の赴任の場合には、
別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道100キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の赴任の場合には、
別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額
(3) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の赴任の場合には、
別表第1の日当定額の7日分及び宿泊料定額の7夜分に相当する額
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(平11条例11・一部改正)
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合のほか、
第20条第1項第1号又は
第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(平11条例11・一部改正)
(随行職員の旅費)
第23条 市長等の旅行に随行する職員の旅費については、市長等の旅費の計算の例による。
(平11条例11・追加)
(長期研修等の旅費)
第24条 長期間の研修、講習及び訓練その他これらに類する目的のための旅行については、
第6条第1項に掲げる旅費に代え、定額の旅費を支給する。
2 前項の旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、
第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(平11条例11・旧第23条繰下・一部改正)
第25条 削除
(退職者等の旅費)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(平11条例11・一部改正)
(遺族の旅費)
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新任地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、
第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3
第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、
第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、
同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(平11条例11・一部改正)
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第27条の2
第3条第1項並びに
第2項第4号及び
第5号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対し支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、そのつど任命権者が市長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。
(平11条例11・一部改正)
第4章 雑則
(旅費の調整)
第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関若しくは宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。
(平11条例11・一部改正)
(旅費の特例)
第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(平21条例4・一部改正)
(他の法令の適用)
第30条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。
(規則への委任)
第31条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日まで、従前の郡山市、安積町、三穂田村、逢瀬村、片平村、喜久田村、日和田町、富久山町、湖南村、熱海町及び田村町に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、郡山市職員等の旅費に関する条例(昭和37年郡山市条例第31号)、職員の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年安積町条例第14号)、三穂田村職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年三穂田村条例第25号)、逢瀬村職員の給与勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年逢瀬村条例第10号)、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年片平村条例第7号)、喜久田村職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年喜久田村条例第10号)、日和田町職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和25年日和田町条例第36号)、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年富久山町条例第46号)、職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和30年湖南村条例第7号)、職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和29年熱海町条例第13号)及び職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年田村町条例第4号)の規定により、旅行を命ぜられた職員のうち、この条例施行後に引き続く旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。
3 従前の西田村及び中田村に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものの、西田村職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年西田村条例第32号)又は中田村職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年中田村条例第10号)の規定により旅行を命ぜられ、昭和40年7月31日以前に出発し、同日後に引き続く旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年郡山市条例第153号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年郡山市条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年郡山市条例第60号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年郡山市条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年郡山市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年郡山市条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年郡山市条例第23号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年4月22日規則第30号で昭和45年4月22日から施行)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年郡山市条例第5号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年郡山市条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年郡山市条例第12号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年郡山市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第13条第1項第4号及び第2項の規定、第14条第1項第5号の規定、第16条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第13条第1項第1号、第3号及び第5号の規定、第14条第1項第2号及び第6号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年郡山市条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(郡山市職員等の旅費に関する条例の一部改正を伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年郡山市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年郡山市条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第16条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年郡山市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(出頭人及び参加人の費用弁償額並びに支給条例の一部改正)
3 出頭人及び参加人の費用弁償額並びに支給条例(昭和40年郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年郡山市条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(郡山市長等の給与に関する条例第1条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分、第2条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分及び附則第5項の改正規定中「及び収入役」を削る部分に限る。)、第3条の規定(郡山市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)、第4条の規定(郡山市職員の退職手当に関する条例第7条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする部分に限る。)、第7条の規定、第8条の規定(郡山市職員定数条例第1条の改正規定中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第10号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び第9条の規定(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)は、同日から平成22年4月1日までの範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年3月27日規則第37号で平成20年4月1日から施行)
附 則(平成21年郡山市条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。