○郡山市職員服務規程
昭和40年5月1日
郡山市訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 服務の心得(第3条の3―第20条)
第3章 宿直及び日直(第21条―第36条)
第4章 非常時の心得(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 郡山市職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的、かつ、能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実、かつ、公正に服務しなければならない。
(身分証明書)
第3条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行をはかるため、常に身分証明書(第1号様式。以下「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当り職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 証明書は、適当な容器にそう入しておかなければならない。
4 証明書の記載事項に変更を生じた場合には、直ちに所属長を経て職員課長に提出し、書換えの手続きをとらなければならない。
5 証明書を紛失し、又は損傷したときは、庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して職員の勤務管理等の事務処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力して、所属長を経て職員課長に申請し、再交付を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、身分証明書再交付申請書(第2号様式)を所属長を経て職員課長に提出し、再交付を受けるものとする。
6 証明書の損傷により前項の申請をする場合においては、その申請の際、損傷した証明書を返納しなければならない。
7 退職の場合は、証明書を遅滞なく所属長を経て職員課に返納しなければならない。
(昭61訓令7・平18訓令4・一部改正)
(職員記章)
第3条の2 職員は、常に職員記章(第2号様式の2)をつけなければならない。
2 職員記章は、貸与するものとする。
3 職員記章を紛失し、又は損傷したときは、庶務事務システムに必要な事項を入力して、所属長を経て職員課長に申請し、再交付を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、職員記章再交付申請書(第2号様式の3)を所属長を経て職員課長に提出し、再交付を受けるものとする。
4 職員は、退職する場合は、職員記章を所属長を経て職員課に返納しなければならない。
(平19訓令5・一部改正)
第2章 服務の心得
(勤務時間等)
第3条の3 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
3 勤務の特殊性により前2項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、市長が別に定めるもののほか、所属長が市長の承認を受けて定める。
(平4訓令8・全改、平7訓令10・平19訓令5・平22訓令6・一部改正)
(深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)
第3条の4 職員は、育児又は介護を行う職員の深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求しようとするときは、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(第3号様式)を、あらかじめ所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、職員から前項の規定により深夜勤務の制限の請求があった場合には、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 所属長は、職員から第1項の規定により時間外勤務の制限の請求があった場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に通知しなければならない。
4 所属長は、前2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平12訓令3・追加、平19訓令5・一部改正)
(週休日の振替等)
第3条の5 所属長は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(平4訓令8・追加、平7訓令10・一部改正、平12訓令3・旧第3条の4繰下、平22訓令6・一部改正)
(出勤)
第4条 職員は、正規の勤務時間に執務できるよう出勤しなければならない。
(遅参・早退・休暇等)
第5条 病気その他の事由により、出勤時間を過ぎて出勤しようとする者、勤務時間中早退しようとする者又は休暇を受け、若しくは欠勤しようとする者は、庶務事務システムに必要な事項を入力して、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、休暇、欠勤等届簿(第4号様式)により、承認を受けるものとする。
2 やむを得ない事由により、前項の手続きをとることのできないときは、口頭をもって承認を受け、事後速やかにその手続きをとらなければならない。
3 介護休暇を受けようとする者は、介護休暇願(第4号様式の2)により、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(昭61訓令7・平9訓令6・平12訓令3・平18訓令4・一部改正)
(職務に専念する義務の免除の手続)
第6条 郡山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年郡山市条例第20号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、庶務事務システムに必要な事項を入力して、所属長を経て市長の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、職員の職務に専念する義務の免除願(第5号様式)により所属長を経て市長の承認を受けなければならない。
(平19訓令5・一部改正)
第7条 削除
(時間外勤務及び特殊勤務の命令)
第8条 職員の時間外勤務又は特殊勤務は、時間外勤務命令簿(第7号様式)又は特殊勤務命令簿(第8号様式)により所属長が命ずるものとする。
2 所属長は、時間外勤務等の命令をするに当っては、勤務の必要性を検討して、予算の範囲内において決定しなければならない。
3 所属長は、再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に対して、郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山市条例第32号)第2条第2項に規定する勤務時間を超えて勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
4 所属長は、時間外勤務等の命令をしたときは、時間外勤務命令簿をその日の宿直員又は日直員(以下「宿日直員」という。)に提出し、その勤務の確認を受けなければならない。ただし、庁舎外における時間外勤務等については、所属長がその勤務の確認をするものとする。
(平9訓令6・平14訓令9・一部改正)
(退庁時の心得)
第9条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置すること。
(2) 火気の始末、戸締り等をすること。
2 最終退庁者は、前項各号に掲げる処置を点検したのち、最終退庁簿(第9号様式)により宿日直員に連絡するとともに、かぎを引き継ぎ退庁しなければならない。
(昭61訓令7・平9訓令6・一部改正)
(休日等の登退庁)
第10条 職員は、休日、週休日その他勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は、時間外登退庁簿(第10号様式)により、宿日直員に連絡しなければならない。
(平7訓令10・一部改正)
(最終退庁簿等の取扱いの特例)
第11条 前2条の規定にかかわらず、宿日直員を置かない出先機関における最終退庁簿及び時間外登退庁簿の取扱いについては、当該出先機関の長が定めるものとする。
(出張)
第12条 職員の出張は、郡山市職員等の旅費に関する条例(昭和40年郡山市条例第31号)の定めるところにより旅行命令書等又は口頭により旅行命令権者が命ずるものとする。
2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 天災地変、交通遮断等のため用務を遂行することができないとき。
(昭61訓令7・平9訓令6・平11訓令1・一部改正)
(復命)
第13条 出張した職員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書を所属長(旅行命令権者)に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭ですることができる。
(昭61訓令7・一部改正)
(事務の引継)
第14条 職員は、休職、退職又は勤務替え等の場合は、5日以内にその担任事務を後任者又は市長の指定する職員に引き継ぎ、事務引継書(第11号様式)により市長に報告しなければならない。ただし、職務の級が2級以下の職員にあっては、口頭をもって代える。
(昭61訓令7・平18訓令12・一部改正)
(着任)
第15条 新たに職員となった者又は勤務替えを命ぜられた職員は、その命令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(履歴書)
第16条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(第12号様式)を職員課長及び所属長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格免許等の履歴事項について異動を生じた場合は、10日以内に庶務事務システムに必要な事項を入力して、所属長を経て職員課長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、履歴事項異動届(第13号様式)により、所属長を経て職員課長に届け出るものとする。
(昭61訓令7・平18訓令4・一部改正)
(私事旅行等の届出等)
第17条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れる場合は、庶務事務システムに必要な事項を入力して、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、旅行届(第14号様式)により所属長に届け出なければならない。
(平19訓令5・一部改正)
(証人、鑑定人等としての出頭)
第18条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められた場合は、その旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述若しくは供述又は供述しようとする内容について、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(営利企業等への従事)
第19条 職員は、地方公務員法第38条及び郡山市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和40年郡山市規則第41号)の規定により、営利企業等に従事する場合は、営利企業等への従事許可申請書(第15号様式)により所属長を経て市長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において所属長は、副申しなければならない。
(平11訓令1・平14訓令9・一部改正)
(他の団体の事務への従事)
第20条 前条に規定する場合のほか、職員は、国、他の地方公共団体その他公共的団体の事務に従事する場合は、他の団体の事務への従事願(第16号様式)により所属長を経て市長の承認を受けなければならない。
第3章 宿直及び日直
(宿日直)
第21条 休日、週休日その他勤務時間外には、本庁、行政センター及び行政センター連絡所に宿日直員を置く。ただし、行政センター及び行政センター連絡所にあっては、市長の承認を受けて宿日直員を置かず、又は日直員のみを置くことができる。
(平元訓令4・平7訓令10・一部改正)
(宿日直員の定数)
第22条 宿日直員の定数は、次のとおりとする。
(1) 本庁 1人
(2) 行政センター 1人
(3) 行政センター連絡所 1人
2 市長が特に必要と認める場合は、臨時に宿日直員の数を増やすことができる。
(平元訓令4・全改)
第23条 削除
(平元訓令4)
(代直)
第24条 宿日直員が、急病その他やむを得ない事由により宿日直の勤務に服することができないときは、本庁にあっては職員課長、行政センター(行政センター連絡所を含む。)にあっては行政センター所長(以下「宿日直管理者」という。)にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、宿日直管理者は、直ちに職員の中から補充者を定めるものとする。
(平元訓令4・全改)
(宿日直の免除)
第25条 次に掲げる職員は、宿日直を免除する。
(1) 新たに採用されて60日を経過しない者
(2) 病気欠勤後健康が回復していないと認められる者
(3) 市長が特に必要と認めた者
(平9訓令6・一部改正)
(宿日直員の勤務時間)
第26条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
日直 郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条に規定する市の休日
午前8時30分から午後5時15分まで
2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても、事務の引継ぎを終るまでは、なお勤務しなければならない。
(平2訓令2・平4訓令8・一部改正)
第27条 削除
(昭61訓令7)
(宿日直員の任務)
第28条 宿日直員は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書、物品、電報等の受領及びその保管
(2) 戸籍届書等の受付
(3) 埋葬、火葬の許可証の発行
(4) 感染症発生届の受理及び連絡
(5) 行旅病人等届の受理及び連絡
(6) 時間外勤務等従事者の勤務時間の確認(庁舎内の勤務に限る。)
(7) 各室のかぎの保管
(8) 庁舎内外の巡視
(9) 火災その他非常事態等の連絡
(10) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者において必要と認めたこと。
(昭61訓令7・平元訓令4・平9訓令6・平11訓令1・一部改正)
(宿日直員の心得)
第29条 宿日直員は、宿日直の事務を的確に遂行しなければならない。
2 宿日直員は、みだりに勤務場所を離れてはならない。
3 宿日直員は、宿日直室及び寝具その他の備付品を清潔に保持し、及び管理しなければならない。
4 宿日直員は、随時庁舎内外を巡視し、火災、盗難の防止に努めなければならない。
(宿日直勤務中の文書等の取扱要領)
第30条 宿日直勤務時間中に到達した文書及び物品は、宿日直員が、次の区分によって処理しなければならない。
(1) 書留郵便物、金券、親展文書、郵便小包、小荷物等が到達したときは、封かん又は包装のまま保管すること。
(2) 前号に掲げる以外の文書は、封皮に到達した日時を明記して認印を押し、保管するものとする。ただし、急を要すると認められるものは、電話等で関係者に連絡すること。
(昭61訓令7・全改)
第31条 削除
(昭61訓令7)
(事務引継)
第32条 宿日直員が第30条の規定により保管した文書及び物品は、その勤務時間終了後、本庁においては総務部総務課長、行政センター及び行政センター連絡所においては文書取扱責任者に引き継がなければならない。
(昭61訓令7・全改、平元訓令4・平20訓令1・一部改正)
(火災等の処置)
第33条 庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をなすとともに、市長、副市長、各部長及び宿日直管理者に急報しなければならない。
(昭61訓令7・平4訓令3・平8訓令4・平9訓令6・平19訓令5・一部改正)
(宿日直日誌)
第34条 宿日直員は、勤務時間終了後、宿日直日誌(第17号様式)により勤務した状況について宿日直管理者に報告しなければならない。ただし、行政センター連絡所にあっては、行政センター連絡所長に報告するものとする。
(昭61訓令7・平元訓令4・一部改正)
(宿日直に必要な簿冊等)
第35条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとし、宿日直管理者が管理する。
(1) 宿日直日誌
(2) 最終退庁簿
(3) 時間外登退庁簿
(4) 時間外戸籍届書受領簿
(5) 職員住所録
(6) 郵便切手受払簿
(7) 電話番号簿
(8) 埋葬及び火葬の許可に必要な書類
(9) 感染症発生届の処理に必要な書類
(10) その他宿日直管理者が必要があると認めるもの
(昭61訓令7・平11訓令1・一部改正)
(その他)
第36条 本章に定めるもののほか、宿日直の勤務に関し必要な事項は、宿日直管理者が定める。
第4章 非常時の心得
(非常の際の服務)
第37条 職員は、休日、週休日その他勤務時間外において、庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、臨機の処置をしなければならない。
2 登庁した職員は、上司の命がなければ退庁してはならない。
(昭61訓令7・平7訓令10・一部改正)
附 則
1 この訓令は、昭和40年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日までに、従前の郡山市、安積町、三穂田村、逢瀬村、片平村、喜久田村、日和田町、富久山町、湖南村、熱海町及び田村町が、この訓令に相当する訓令の規定に基づき作成していた簿冊及び用紙で現に残っているものは、昭和40年12月31日までの間、使用することができる。
3 昭和40年7月31日までに、従前の西田村及び中田村が、この訓令に相当する訓令の規定に基づき作成していた簿冊及び用紙で現に残っているものは、昭和40年12月31日までの間、使用することができる。
附 則(昭和40年郡山市訓令第21号)
この訓令は、昭和40年8月1日から施行する。
附 則(昭和43年郡山市訓令第1号)
この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年郡山市訓令第4号)
この訓令は、昭和43年12月20日から施行する。
附 則(昭和45年郡山市訓令第4号)
この訓令は、昭和45年10月20日から施行する。
附 則(昭和51年郡山市訓令第9号)
この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年郡山市訓令第7号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年郡山市訓令第7号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成元年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年郡山市訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成8年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年郡山市訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年郡山市訓令第12号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年郡山市訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、同年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年郡山市条例第20号)附則第2項の規定による請求は、改正後の第3号様式により行うものとする。

第1号様式(第3条関係)
(平9訓令6・全改)

身分証明書

(表面)

 

(裏面)

 

77o

 

 

 

 

イメージ

身分証明書

第     号

 

 

 

 

1 本証の記載事項に変更が生じたときは、書換えの手続きをとらなければならない。

2 本証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

3 本証を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

4 本証は、職員でなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

 

写真

氏名          

生年月日   年  月  日

 

 上記の者は郡山市職員であることを証明する。

48o

 

 

  年  月  日交付

郡山市長          印

第2号様式(第3条関係)
(平7訓令10・平14訓令9・一部改正)

身分証明書再交付申請書

職員課長

  年  月  日

所属    部     課

氏名          印

 次のとおり申請します。

1 身分証明書の番号

 

2 理由

 

 上記に相違ないことを証明する。

  年  月  日

所属長          印

 申請のとおり再交付してよろしいか伺います。

収受         ・             ・         

起案         ・             ・         

 

 

 

決裁         ・             ・         

 

 

 

 

交付         ・             ・         

第2号様式の2(第3条の2関係)
(平7訓令10・一部改正)

職員記章

(表面)

イメージ

(裏面)

 

イメージ

備考 表面規格は、郡山市章に準ずる。

第2号様式の3(第3条の2関係)
(平19訓令5・追加)

職員記章再交付申請書

    職員課長                                    年   月   日

 

所属                           

職氏名                      印    

 次のとおり申請します。

1    職員記章の番号

 

2    理由

 

   上記に相違ないことを証明する。

                年   月   日          所属長                 印

  申請のとおり再交付してよろしいでしょうか。

  なお決裁の上は記章番号 No.   を交付します。

職員課人事係 職    氏名       印  

収受

 

起案

 

課長

課長補佐

人事係長

人事係

決裁

 

 

 

 

 

交付

 

第3号様式(第3条の4関係)
(平12訓令3・追加、平14訓令9・一部改正、平19訓令5・旧第2号様式の3繰下、平22訓令7・一部改正)

深夜勤務(時間外勤務)制限請求書

  年  月  日

(任命権者)

所属             

職名  氏名        印

 次のとおり

□養育

□介護

のため

□深夜勤務の制限

□時間外勤務の制限

 (郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条 □第2項□第3項)

を請求します。

1 請求に係る子又は要介護者

氏名(続柄)

(   )

生年月日

   年   月   日

養子縁組の効力が生じた日

   年   月   日

2 職員の配偶者で当該子の親である者の有無及び状況

1 有

ア 深夜において就業している。

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育が困難である。

ウ 産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)又は産後8週間以内である。

2 無

3 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

 

4 請求の期間

深夜勤務の制限

  年  月  日から

  年  月  日まで

毎日

その他(   )

時間外勤務の制限

  年  月  日から

1年・1年に満たない期間(  月)

5 備考

 

備考

1 子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合は、当該請求に係る子が満6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の日を当該制限の終了の日として請求すること。

2 「生年月日」の欄は請求に係る者が子である場合のみ記入すること。この場合において、請求に係る子が請求の際に出生していないときは、出産予定日を記入すること。

3 請求に係る子が養子の場合は、「養子縁組の効力が生じた日」の欄にその日を記入すること。

4 「2 職員の配偶者で当該子の親である者の有無及びその状況」の欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合のみ記入すること。

5 「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が1月につき3日を超えることをいう。

6 「3 要介護者の状態及び具体的な介護の内容」の欄は、要介護者を介護するために請求する場合のみ記入すること。

第4号様式(第5条関係)
(平7訓令10・全改)

休暇・欠勤等届簿

前年からの繰越年次有給休暇日数

本年の年次有給休暇日数

 

所属

氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請(届出)

休暇等を受ける期間

休暇等を受ける時間

年次有給休暇

療休及び特別休暇

欠勤

事由

月日

遅参早退の別

日数

(時間)

累計

療休特休の別

日数

(時間)

累計

日数

(時間)

累計

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 

 

 ・ から

 ・ まで

 ・ から

 ・ まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式の2(第5条関係)
(平12訓令3・追加、平14訓令9・一部改正)

介護休暇願

(任命権者)

職名  氏名        

※要介護者に関する事項

氏名

 

※介護を必要とする理由

生年月日

 年 月 日( 歳)

続柄

 

同居別居の別

□ 同居 □ 別居

傷病名

 

介護が必要となった時期

  年  月  日

※連続する6月以内の期間

  年  月  日から  年  月  日まで

承認の可否

所属長の印

※ 請求期間

※請求年月日

※請求者の印

年月日

時間

日・数

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

□承認

□不承認

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

□毎日

□その他(   )

 時 分〜 時 分

 時 分〜 時 分

 年 月 日

 

時間

備考

1 ※印の欄は、請求者が記入又は押印をすること。

2 「介護が必要となった時期」の欄は、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。

3 「介護を必要とする理由」の欄は、職員が介護をしなければならない理由、要介護者の状態、介護の内容等について具体的に記入すること。

4 要介護者の状態を証明する医師の診断書等を添付すること。

5 要介護者との続柄を証明する書類(共済組合員証の写し、住民票謄本、戸籍謄本等)を添付すること。

第5号様式(第6条関係)
(平7訓令10・一部改正)

職員の職務に専念する義務の免除願

 

  年  月  日

 

 

郡山市長

 

 

所属             

職氏名          印

 

 

 郡山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定により、次のとおり職務に専念する義務の免除をお願いいたします。

1 期間

 

2 理由

 

3 参加又は出張先

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

第6号様式 削除

第7号様式(第8条関係)
(平7訓令10・全改)

 

時間外勤務命令簿

決裁欄

命令権者

 

 

取扱担当

命令日

 年 月 日

所属コード

 

実施日

 年 月 日

所属名

 

職員番号

氏名

業務命令時間

時間外勤務時間

うち中断時間

費目

業務内容

確認印

摘要

開始

終了

開始

終了

開始

終了

宿日直

所属長

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1 電算への入力は、所属長の確認後、早めに行ってください。最終入力期限は、当該月の翌月の3日です。

 2 業務命令時間を超えた時間外勤務は、超過勤務手当の対象外となりますので、入力の際注意してください。

 3 中断時間の欄には、業務外により中途外出した時刻等を記入してください。

第8号様式(第8条関係)
(平7訓令10・全改)

 

特殊勤務命令簿

決裁欄

命令権者

 

 

取扱担当

命令日

 年 月 日

所属コード

 

実施日

 年 月 日

所属名

 

職員番号

氏名

日額特勤コード

件数特勤

日額特勤及び件数特勤実施時間

費目

確認印

摘要

コード

件数

開始

終了

開始

終了

所属長

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 〜 : 

 : 〜 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 電算への入力は所属長の確認後、早めに行ってください。最終入力期限は、当該月の翌月の3日です。

第9号様式(第9条関係)
(平7訓令10・全改)

最終退庁簿

〔確認事項〕

1 所属する室(付属施設を含む。)の火気は完全に始末しました。

2 所属する室の戸締りは、完全にしました。

3 その他最終退庁の際異状ありませんでした。

   月

時・分

氏名

当直印

時・分

氏名

当直印

1

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

第10号様式(第10条関係)
(平7訓令10・一部改正)

時間外登退庁簿

月日

登庁時刻

退庁時刻

登庁者

事由

所属

氏名

 月 日

 時 分

 時 分

 

 

 

 

 月 日

 時 分

 時 分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月 日

 時 分

 時 分

 

 

 

 

 月 日

 時 分

 時 分

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、縦長に用いること。

第11号様式(第14条関係)
(平7訓令10・一部改正)

事務引継書

郡山市長

所属長印

勤務替えの発令年月日

  年  月  日

引継の目録

書類の部

 

計    冊

備品の部

 

計    点

その他

 

計    点

処分未了事項

 

未着手事項

処理の順序及び意見

 

 上記のとおり引継ぎをします。

  年  月  日

職氏名          印

 上記のとおり引継ぎを受けました。

  年  月  日

職氏名          印

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、縦長に用いること。

第12号様式(第16条関係)
(平7訓令10・一部改正)

(表)

履歴書

16.6p

 

氏名

 

写真

22.4p

 

 

生年月日

 年 月 日

性別

男   女

学歴

年月日

学校名

学部科名

修業年限

卒業、中退の別

 

 

 

 

卒・      年退

 

 

 

 

卒・      年退

 

 

 

 

卒・      年退

 

 

 

 

卒・      年退

免許、資格等

年月日

免許、資格等の種類

記号番号

所轄庁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日

任免等事項

発令庁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏)

年月日

任免等事項

発令庁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13号様式(第16条関係)
(平7訓令10・全改)

 

所属長確認印

 

履歴事項異動届

職員課長

 

 

取扱者

履歴書

証明書

 

 

 

 

 

  年  月  日

職員課長

所属           

職氏名          印

職員番号           

異動・取得事項

氏名

 

本籍地

 

住所

電話番号      

学歴

 

資格免許

 

氏名

 

本籍地

 

住所

電話番号      

学歴

 

資格免許

 

異動(取得)年月日

    年    月    日

備考 1 異動事項のみ記入のこと。

   2 学歴、資格免許に係る異動の場合は、その事実を証する書類を添付すること。

第14号様式(第17条関係)
(平7訓令10・一部改正)

旅行届

  年  月  日

郡山市長

所属            

職氏名          印

 次のとおり旅行しますのでお届けいたします。

1

期間

  年  月  日から  年  月  日まで

2

行先

(連絡先)

 

3

事由

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に用いること。

第15号様式(第19条関係)
(平7訓令10・一部改正)

営利企業等への従事許可申請書

 

  年  月  日

 

郡山市長

 

所属            

職氏名          印

 

 地方公務員法第38条第1項の規定により、次のとおり従事したいので許可されるよう申請いたします。

1 従事しようとする営利企業等

名称

 

所在地

 

事業の内容

 

2 従事しようとする業務

職名

 

勤務先

 

勤務の態様

 

収入額

 

従事の期間

 

職務内容と責任の程度

 

3 営利企業等に従事することを必要とする理由

 

4 営利企業等に従事することが職務遂行に与える影響その他参考事項についての所属長の意見

 

備考 従事しようとする営利企業等の事業内容等についての関係書類を添付すること。

第16号様式(第20条関係)
(平7訓令10・一部改正)

他の団体の事務への従事願

 

  年  月  日

 

郡山市長

 

所属            

職氏名          印

 

 次のとおり従事したいので承認されるようお願いいたします。

1 従事しようとする事務を処理する団体

名称

 

所在地

 

事業の内容

 

2 従事しようとする事務

職名

 

勤務先

 

勤務の態様

 

従事の期間

 

職務内容と責任の程度

 

3 他の団体の事務に従事することを必要とする理由

 

備考 従事しようとする事務を処理する団体の事業内容についての関係書類を添付すること。

第17号様式(第34条関係)
(昭61訓令7・旧第19号様式繰上、平7訓令10・平14訓令9・一部改正)

宿日直日誌

宿日直管理者     課長補佐     係長     係

  年  月  日  曜日   天候

宿日直員

所属

氏名

所属

氏名

勤務開始時刻

午前・午後    時    分

巡視

時間

異状の有無

警報発令 時 分 解除 時 分

  時  分から

  時  分まで

 

 

記事

 

  時  分から

  時  分まで

 

 

警報発令 時 分 解除 時 分

  時  分から

  時  分まで

 

 

記事

 

  時  分から

  時  分まで

 

 

来簡

 

種別

通数

処理

 

種別

通数

処理

特殊郵便

 

 

 

普通郵便

 

 

 

戸籍等届出

時間

種別

届出人

時間

種別

届出人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考