○郡山市農業委員会規程
昭和42年8月14日
郡山市農業委員会規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会長及び部会長の職務(第3条―第5条)
第3章 部会(第6条・第7条)
第3章の2 仲介主任(第8条)
第4章 事務局(第9条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、郡山市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営及び郡山市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(平20農委規程1・一部改正)
(会長及び会長職務代理者の互選)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の互選は、出席委員中に異議がないときは、投票によらないで指名推選の方法によることができる。
(平19農委規程2・一部改正)
第2章 会長及び部会長の職務
(会長の担任事務)
第3条 会長の担任する事務は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 総会の議決を必要とする事件について、その議案を提出すること。
(2) 総会及び部会の議決を執行すること。
(3) その他委員会の事務に関すること。
(平19農委規程2・一部改正)
(部会長の担任事務)
第4条 部会長の担任する事務は、法令に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 部会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(2) その他部会の事務に関すること。
(会長の専決)
第5条 会長は、委員会の事務を能率的に処理するため、委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものを除き専決処分することができる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項に掲げる事務
(2) 市長事務委任規則(昭和40年郡山市規則第4号)第7条第4号の規定により委員会に委任された事務(同号エ、キ又はケの規定による許可に関すること(許可相当である旨の委員会の議決を経て福島県農業会議に諮問し、許可相当の意見答申があったものに限る。)を除く。)。
(3) 事務局職員の分限及び懲戒の処分
2 専決処分した事項については、会長は、次の会議において総会又は部会に報告しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。
(平17農委規程1・平21農委規程1・一部改正)
第3章 部会
(部会の設置)
第6条 委員会に農地部会及び農業振興部会を置く。
(部会の所掌事務)
第7条 部会の所掌事務は、次のとおりとする。
農地部会
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に属する農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により委員会の権限に属する農地等の交換分合及びこれに附随する事項
(3) 市長事務委任規則第7条第4号の規定により委員会に委任された事務に関する事項
(4) 前3号のほか、法令により委員会の権限に属する事項(農地部会が処理するものに限る。)
(5) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(6) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(7) 農業者年金の業務に関する事項
農業振興部会
(1) 農業の振興に関する事項
(2) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(3) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(4) 農業及び農民に関する情報提供
(5) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表及び他の行政庁への建議に関する事項
(6) 委員選挙人名簿登載申請についての意見に関する事項
(7) 農業振興地域整備計画の変更についての意見に関する事項
(8) 農業を対象とする制度資金の融通に関する事項
(9) 農地部会の所管に属さない事項
(昭56農委規程1・昭60農委規程1・平3農委規程1・平5農委規程2・平17農委規程1・平19農委規程2・平20農委規程3・平21農委規程1・一部改正)
第3章の2 仲介主任
(仲介主任)
第8条 仲介委員は、その互選により仲介主任を定めるものとする。
2 仲介主任は、当事者、小作主事等への通知その他仲介に関する事務を総括するものとする。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第9条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。
(組織)
第10条 事務局に次に掲げる係を置く。
庶務係
農地調整係
農業振興係
(事務分掌)
第11条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 委員の身分に関すること。
(2) 職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 委員会の予算及び経理に関すること。
(7) 委員選挙人名簿登載申請に関すること。
(8) 農業委員会基本方針の樹立及び実施の推進に関すること。
(9) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。
(10) 県の補助金の申請及び報告に関すること。
(11) 委員会の訴訟に関すること。
(12) 委員会の総会に関すること。
(13) 事務局出張所に関すること。
(14) 他の係に属さないこと。
農地調整係
(1) 農地法その他の法令により委員会の権限に属する農地等の利用関係の調整に関すること。
(2) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(3) 農地等の権利移動、設定、転用及び統制に関すること。
(4) 農地等の買収及び売渡しに関すること。
(5) 土地改良法に基づく事業参加資格の承認及び換地計画についての意見に関すること。
(6) 農地等の訴訟及び紛争に関すること。
(7) 農地法に基づく農地の借賃等の情報の提供等に関すること。
(8) 農地等の競売及び公売に関すること。
(9) 農地法に基づく和解の仲介に関すること。
(10) 農地部会の会議に関すること。
(11) 農家台帳の補充及び整備に関すること。
(12) 国有農地等の管理及び対価の徴収に関すること。
(13) 農地法(旧自作農創設特別措置法及び旧農地調整法を含む。)に基づく登記に関すること。
(14) 農地等の証明に関すること。
(15) 農業者年金の業務に関すること。
農業振興係
(1) 農業振興部会の会議に関すること。
(2) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表及び他の行政庁への建議に関すること。
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(4) 農業振興地域整備計画の変更に関すること。
(5) 農業後継者対策に関すること。
(6) 農業労働賃金標準額の設定に関すること。
(7) 農業を対象とする制度資金の融通に関すること。
(8) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(9) 各種団体に関すること。
(昭56農委規程1・昭57農委規程1・昭60農委規程1・平元農委規程1・平3農委規程1・平5農委規程2・平7農委規程4・平17農委規程1・平20農委規程3・平21農委規程1・一部改正)
(事務局長)
第12条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第12条の2 事務局に必要に応じ主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、事務局長が定める特定の事務を掌理する。
(昭52農委規程1・追加、平3農委規程1・一部改正)
(事務局次長)
第13条 事務局に事務局次長を置く。
2 事務局次長は、事務局長の職務遂行を補佐する。
(主任主査及び主任技査)
第13条の2 事務局に必要に応じ、主任主査又は主任技査を置く。
2 主任主査は、事務局の特定の事務に関し、事務局長の職務遂行を補佐する。
3 主任技査は、事務局の専門の技術に関し、事務局長の職務遂行を補佐する。
(平12農委規程1・一部改正)
(係長)
第14条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(昭35農委規程2・全改)
(主任)
第14条の2 係に必要に応じ、主任を置く。
2 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(昭58農委規程2・追加)
(主査、技査及びその他の職)
第15条 事務局に第12条から前条までに規定する職員のほか、必要に応じ、主査、技査又は次の表の左欄に掲げる職を置く。
職務
主事
上司の命を受け事務に従事する。
技師
上司の命を受け技術に従事する。
2 主査又は技査は、上司の命を受け、その係の所掌事務の一部を分担処理し、その他の職の職務は、それぞれ前項の表の右欄に掲げるとおりとする。
(昭53農委規程2・全改、平9農委規程1・平12農委規程1・一部改正)
第16条 削除
(平12農委規程1)
(代決)
第17条 事務局長が不在のときは当該事務が主幹の掌理する事務であるときは主幹、その他の事務であるときは事務局次長、事務局長及び事務局次長がともに不在のときは主任主査又は主任技査、事務局長、事務局次長及び主任主査又は主任技査がともに不在のときは当該事案を主管する係長がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決することのできる事案は、緊急を要するものに限るものとする。
3 代決した事案は、定例又は軽易なものを除き後閲を受けなければならない。
(昭52農委規程1・平19農委規程2・一部改正)
(専決)
第18条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特命事項又は事案が重要若しくは異例であると認められるものにあっては、この限りでない。
(1) 職員の人事(主任主査及び主任技査以上の職員の任免及び勤務替えを除く。)の内申に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 当該長及び職員の旅行命令に関すること。
(4) 職員(委員会委員及び郡山市職員等の旅費に関する条例(昭和40年郡山市条例第31号)第2条第1項第1号に規定する市長等を除く。)又は職員以外の者の旅行に相当する旅行依頼をすること。
(5) 当該長及び職員の休暇及び欠勤の承認に関すること。
(6) 当該長及び職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び代休日の指定に関すること。
(7) 超勤代休時間を指定すること。
(8) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(9) 当該長及び職員の職務に専念する義務を免除すること。
(10) 職員(係長相当職以上を除く。)の勤務替え及び休職に関すること。
(11) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により雇用期間が6月を超えない臨時的任用職員の任免(継続任用を除く。)を行うこと。
(12) 職場復帰の承認をすること。
(13) 通勤方法の確認に関すること。
(14) 住居手当の支給に係る家賃の額を確認すること。
(15) 公文書の公開の決定に関すること(郡山市公文書公開審査会の答申を受けて決定する場合を除く。)。
(16) 個人情報の外部提供の決定及び自己情報の開示等の決定に関すること(郡山市個人情報保護審議会の答申を受けて、決定する場合を除く。)。
(17) 照会、回答、報告、通知、届出、進達及び申請に関すること。
(18) 証明書の交付及び帳簿等の閲覧の許可に関すること。
(19) その他軽易な事項の処理に関すること。
(昭59農委規程3・昭63農委規程1・平6農委規程2・平10農委規程1・平12農委規程1・平22農委規程1・一部改正)
(事務局出張所)
第19条 事務局に出張所を置く。
2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
郡山市農業委員会事務局安積出張所
郡山市安積一丁目38番地
安積行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局三穂田出張所
郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11番地の1
三穂田行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局逢瀬出張所
郡山市逢瀬町多田野字南原3番地
逢瀬行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局片平出張所
郡山市片平町字町南7番地の2
片平行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局喜久田出張所
郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地
喜久田行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局日和田出張所
郡山市日和田町字広野入5番地の1
日和田行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局富久山出張所
郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1
富久山行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局湖南出張所
郡山市湖南町福良字家老9381番地の2
湖南行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局熱海出張所
郡山市熱海町熱海一丁目1番地
熱海行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局田村出張所
郡山市田村町岩作字穂多礼72番地
田村行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局西田出張所
郡山市西田町三町目字桜内259番地
西田行政センターの所管区域
郡山市農業委員会事務局中田出張所
郡山市中田町下枝字大平358番地
中田行政センターの所管区域
備考 この表において行政センターとは、郡山市行政センター設置条例(平成元年郡山市条例第39号)第2条に定める行政センターをいう。
(昭53農委規程1・昭53農委規程3・昭54農委規程4・平元農委規程1・平5農委規程1・平9農委規程1・平10農委規程1・平16農委規程1・平17農委規程2・平19農委規程2・一部改正)
(出張所の事務分掌)
第20条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業相談日及び調査事務に関すること。
(2) 委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。
(3) その他委員会所掌の窓口事務に関すること。
(昭57農委規程1・平元農委規程1・一部改正)
(出張所の職)
第21条 出張所に必要に応じ、主任主査、主任技査、主任、主査、技査、主事又は技師を置く。
2 前項に規定する職の職務は、それぞれ事務局長の命を受け、出張所の事務を掌理する。
(昭54農委規程2・一部改正)
(補助執行)
第22条 出張所の職員の服務及び諸証明の発行については、行政センター(郡山市行政組織規則(平成6年郡山市規則第6号)第36条に規定する行政センターをいう。)の所長に補助執行させる。
(平元農委規程1・平9農委規程1・平12農委規程1・平19農委規程2・一部改正)
第5章 雑則
(文書の取扱い)
第23条 文書には、会計年度に相当する数字の次に「郡農委」の記号を表示し会計年度ごとに番号を付けなければならない。
2 文書の保存分類は、次のとおりとし、付記(小分類をさらに主題名ごとに細分類したものをいう。)については、会長が別に定める。
大分類 0農業委員会
中分類\小分類
小分類区分
0
1
2
3
4
5
6
7
0 庶務
庶務
例規
公印
総会
訴訟
     
1 人事
委員
報償
研修
職員
       
2 財務
財務
補助金
給与
         
3 農地調整
農地部会
許可・証明
和解・仲介
斡旋・交換
贈与・相続
競公売
買収・売渡
 
4 農業振興
振興部会
就業改善
経営確立
適正化斡旋
農業資金
後継者対策
農業者年金
農業経営基盤強化
3 前2項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、郡山市文書等取扱規程(平成18年郡山市訓令第7号)及び郡山市公文例規程(昭和40年郡山市訓令第6号)の例による。
(昭54農委規程3・昭57農委規程1・平3農委規程1・平7農委規程3・平19農委規程2・平20農委規程1・一部改正)
(総務部総務課長への委任)
第23条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を郡山市総務部総務課長に委任する。
(1) 保存文書(第1種から第3種まで)の管理
(2) マイクロフィルム文書に関する事務
(昭55農委規程5・追加、平12農委規程1・平20農委規程1・一部改正)
(服務)
第24条 事務局職員の服務に関しては、郡山市職員服務規程(昭和40年郡山市訓令第3号)の例による。
(公印)
第25条 公印の名称、書体、大きさ、個数、用途、管理者及びひな形は、次のとおりとする。
公印の名称
ひな形番号
書体
大きさ
(ミリメートル)
個数
用途
管理者
郡山市農業委員会之印
1
古印体書
方 30
1
一般文書用
事務局次長
郡山市農業委員会長印
2
方 21
1
郡山市農業委員会長印(何々出張所)
3
12
出張所職員
郡山市農業委員会農地部会長印
4
1
事務局次長
郡山市農業委員会農業振興部会長印
5
1
郡山市農業委員会長職務代理者印
6
1
郡山市農業委員会事務局長印
7
1
郡山市農業委員会仲介主任印
8
1
和解の仲介文書用
郡山市農業委員会農地部会長職務代理者印
9
1
一般文書用
郡山市農業委員会農業振興部会長職務代理者印
10
1
1
2
3
4
イメージ
イメージ
イメージ
イメージ
5
6
7
8
イメージ
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9
10
 
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2 公印の取扱いについては、郡山市公印規程(昭和59年郡山市訓令第6号)の例による。
(平元農委規程1・一部改正、平20農委規程1・旧第26条繰上・一部改正)
(身分を示す証票)
第26条 法第29条第2項並びに農地法第14条第2項及び第49条第2項の規定により、その所掌事務を行うため農地等に立入りする委員会の委員及び職員の身分を示す証票の様式は、次のとおりとする。

(ワープロ表示)
(平元農委規程1・平19農委規程2・一部改正、平20農委規程1・旧第27条繰上、平21農委規程1・一部改正)

 

77o

52o

証第     号

身分証明書

住所

氏名

  年  月  日生

 上記の者は、福島県郡山市農業委員会   であることを証明する。

 

  年  月  日

 

郡山市農業委員会 印

 

農業委員会等に関する法律 抄

 (報告、調査等)

第29条 農業委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

※ 立入調査は、上記のほか農地法第14条又は第49条の規定により行う。

※ 証明書の有効期間は、発行の日から  年  月  日までとする。

※ 証明書は、失職、退職又は有効期間が満了したときは速やかに返却しなければならない。

(規程の疑義)
第27条 この規程の疑義は、会長が決める。
(平20農委規程1・旧第28条繰上)
附 則
この規程は、昭和42年8月7日から施行する。
附 則(昭和46年農委規程第1号)
この規程は、昭和46年4月28日から施行する。
附 則(昭和46年農委規程第2号)
この規程は、昭和46年11月15日から施行する。
附 則(昭和47年農委規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年農委規程第1号)
この規程は、昭和48年9月13日から施行する。
附 則(昭和49年農委規程第1号)
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年農委規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年農委規程第3号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年農委規程第1号)
この規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年農委規程第1号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年農委規程第2号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年農委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年農委規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年農委規程第3号)
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年農委規程第5号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年農委規程第1号)
この規程は、昭和56年12月18日から施行する。
附 則(昭和57年農委規程第1号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年農委規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年農委規程第3号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年農委規程第1号)
この規程は、昭和60年12月21日から施行する。
附 則(昭和63年農委規程第1号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年農委規程第1号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成3年農委規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年農委規程第1号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成5年農委規程第2号)
この規程は、平成5年11月24日から施行する。
附 則(平成6年農委規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年農委規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年農委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条第2項の表の改正規定は、同年3月27日から施行する。
附 則(平成12年農委規程第2号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成16年農委規程第1号)
この規程は、平成16年3月29日から施行する。
附 則(平成17年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年農委規程第2号)
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年農委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年農委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年農委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条の表農地調整係の項第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年農委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。