○郡山市公印規程
昭和59年6月30日
郡山市訓令第6号
郡山市公印規程(昭和40年郡山市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとする。
2 前項に掲げる公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(平12訓令6・一部改正)
(公印の総括管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。
(平20訓令5・一部改正)
(公印管理者)
第5条 公印の管理に関する事務の責任者として、別表第1に定める公印の管理者(以下「公印管理者」という。)を置く。
(公印取扱主任)
第5条の2 公印管理者の事務を補佐させるため、公印管理者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、公印管理者が所属職員のうちから指定する。
3 公印管理者は、主任を総務課長に報告しなければならない。
4 公印管理者又は主任に事故がある場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(平18訓令6・追加、平20訓令5・一部改正)
(公印の保管)
第6条 公印管理者は、常に公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故のないように十分な注意を払うとともに、使用しないときは、堅ろうな容器に納め、施錠しこれを保管しなければならない。
2 公印は、公印管理者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出承認申請書(第2号様式)を公印管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項ただし書の規定により公印を持ち出したときは、公印を返納する際公印の使用状況を公印管理者に報告しなければならない。
(平16訓令7・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 担当課長又は公印管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印の新調(改刻・廃止)申請書(第3号様式)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、不要となった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
(平3訓令4・平20訓令5・一部改正)
(公印の告示)
第8条 総務課長は、公印の新調、改刻又は廃止したときは、速やかにその期日、名称及び印影等を告示しなければならない。
(平20訓令5・一部改正)
(公印の事故届)
第9条 公印管理者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) てん末書
(2) 事故があったことを証明することのできる書類
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書に決裁になった起案書を添えて公印管理者又は主任の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けたときは、次の各号により押印しなければならない。
(1) 公印は、朱肉を用い、明確に押さなければならない。ただし、その公印の性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、この限りでない。
(2) 公印は、原則として印影が市名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように押さなければならない。
(平6訓令6・平18訓令6・一部改正)
(公印の印影印刷)
第11条 公印の印影を印刷(縮小したものを含む。)して使用する場合は、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により印刷しようとするときは、担当課長は、あらかじめ公印印影印刷承認申請書(第5号様式)に当該文書を添え、総務課長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた担当課長は、当該文書の使用状況を明らかにしておくとともに、不要となった文書は速やかに焼却しなければならない。
4 担当課長は、印刷に使用した公印の印影を印刷終了後速やかに総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、速やかに焼却しなければならない。
(平3訓令4・平20訓令5・一部改正)
(電子計算機による公印)
第12条 電子計算機に記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用する場合は、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用しようとするときは、担当課長は、あらかじめ電子印使用承認申請書(第6号様式)に当該文書を添え、使用しようとする年度ごとに総務課長の承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の申請を承認するときは、電子印影の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能について、情報政策課長に協議するものとする。ただし、前年度と同じシステム機能の承認については、情報政策課長との協議を省略するものとする。
4 前項の規定により承認を受けた担当課長は、電子印影を適正に管理し、電子印の使用に当たっては、偽造、滅失、不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。
5 担当課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子印影を消去し、電子印使用廃止報告書(第7号様式)を総務課長に提出しなければならない。
(平5訓令7・追加、平13訓令3・平14訓令5・平16訓令7・平20訓令5・一部改正)
(公印の事前押印)
第13条 担当課長は、あらかじめ公印の押印を必要とする文書があるときは、公印事前押印承認申請書(第8号様式)に当該文書を添え、公印管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を事前に押印した文書は、厳重に保管し、その施行の状況を公印事前押印文書施行管理簿(第9号様式)により明らかにしておくとともに、不要となった文書は速やかに公印管理者に引き継がなければならない。
3 公印管理者は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該文書を焼却又は印影を抹消しなければならない。
4 郡山市財務規則(昭和40年郡山市規則第48号)第48条第2項に規定する領収証書等に郡山市出納員之印及び郡山市分任出納員之印を事前に押印する必要がある場合については、前3項の規定は適用しない。
(平3訓令4・一部改正、平5訓令7・旧第12条繰下・一部改正、平13訓令3・一部改正)
(廃印の保存及び廃棄)
第14条 総務課長は、改刻又は廃止したため、不要となった公印を次に掲げる区分により保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
(1) 郡山市印、郡山市長之印及び郡山市長職務代理者之印
改刻又は廃止の日から 10年
(2) 前号以外の公印
改刻又は廃止の日から 5年
(平5訓令7・旧第13条繰下、平20訓令5・一部改正)
附 則
この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。
(平3訓令8・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和59年郡山市訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年郡山市訓令第4号)
この訓令は、昭和60年10月21日から施行する。
附 則(昭和61年郡山市訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年郡山市訓令第8号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年郡山市訓令第10号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和62年郡山市訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年郡山市訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年郡山市訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月14日から施行する。
附 則(昭和63年郡山市訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年郡山市訓令第7号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年郡山市訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成2年9月4日から施行する。
附 則(平成2年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成2年11月15日から施行する。
附 則(平成3年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月23日から施行する。
附 則(平成3年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成4年郡山市訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成4年6月20日から施行する。
附 則(平成4年郡山市訓令第10号)
この訓令は、平成4年11月20日から施行する。
附 則(平成5年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成5年6月26日から施行する。
附 則(平成5年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成5年8月20日から施行する。
附 則(平成6年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月27日から施行する。
附 則(平成6年郡山市訓令第10号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市訓令第13号)
この訓令は、平成7年10月26日から施行する。
附 則(平成8年郡山市訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1郡山市長之印市民課の項の改正規定は、平成8年3月15日から施行する。
附 則(平成8年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成8年6月17日から施行する。ただし、別表第1中郡山市印に関する部分の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市訓令第12号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年郡山市訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成10年10月9日から施行する。
附 則(平成11年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年郡山市訓令第9号)
この訓令は、平成12年1月17日から施行する。
附 則(平成12年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市訓令第16号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成15年8月28日から施行する。
附 則(平成16年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成16年7月22日から施行する。
附 則(平成18年郡山市訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年郡山市訓令第8号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年郡山市訓令第10号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年郡山市訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年郡山市訓令第9号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年郡山市訓令第12号)
この訓令は、平成20年12月24日から施行する。
附 則(平成21年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成21年3月26日から施行する。
附 則(平成21年郡山市訓令第5号)
この訓令は、平成21年7月21日から施行する。
附 則(平成21年郡山市訓令第7号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年郡山市訓令第3号)
この訓令は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成23年郡山市訓令第4号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年郡山市訓令第11号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
(平12訓令6・全改、平13訓令3・平13訓令8・平14訓令5・平14訓令16・平15訓令4・平15訓令6・平16訓令4・平18訓令6・平18訓令8・平18訓令10・平19訓令12・平20訓令5・平20訓令9・平20訓令12・平21訓令3・平21訓令5・平21訓令7・平22訓令4・平23訓令3・平23訓令4・平23訓令11・一部改正)
種類
公印の名称
ひな形番号
書体
寸法(ミリメートル)
用途
管理者
庁印
郡山市印
1
古印体書
方30
市名を持ってする文書
総務課長
郡山市印
2
れい書
方6
国民健康保険被保険者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定健康診査受診券及び国民健康保険特定保健指導利用券(確認及び修正)
国民健康保険課長
市民課長
1 国民健康保険被保険者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定健康診査受診券及び国民健康保険特定保健指導利用券(確認及び修正)
2 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険に係る各種認定証(修正)
行政センター所長
行政センター連絡所長
郡山市民サービスセンター所長
1 障害福祉サービス受給者証(確認及び修正)
2 地域生活支援事業受給者証(確認及び修正)
障がい福祉課長
介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険に係る各種認定証(修正)
介護保険課長
郡山市之印国保用
3
れい書
方15
1 国民健康保険被保険者証
2 国民健康保険特定疾病療養受療証
3 国民健康保険標準負担額減額認定証
国民健康保険課長
郡山市之印介護用
4
れい書
方15
1 介護保険被保険者証
2 介護保険資格者証
3 介護保険標準負担額減額認定証
4 介護保険特定標準負担額減額認定証
5 介護保険利用者負担額減額・免除証
6 訪問介護利用者負担額減額認定証
7 特別地域訪問介護利用者負担額減額認定証
8 社会福祉法人等利用者負担減免確認証
9 サービス利用票(居宅サービス計画)
介護保険課長
郡山市保健所印
5
古印体書
方21
収去証
保健所総務課長
郡山市食肉衛生検査所印
6
古印体書
方21
収去証
食肉衛生検査所長
職印
郡山市長之印
7
古印体書
方24
市長名をもってする文書
総務課長
郡山市長之印
8
れい書
方24
市長名をもってする文書
総務課長
郡山市長之印
9
古印体書
方24
市長名をもってする縦書きの文書
総務課長
郡山市長之印消防防災課
10
れい書
方24
自然災害り災の証明に関する文書
消防防災課長
郡山市長之印湖南コミュニティセンター
11
れい書
方24
湖南コミュニティセンター使用許可書
湖南コミュニティセンター所長
郡山市長之印市民税課
12
れい書
方24
1 継続検査に係る軽自動車税納税証明書
2 小型特殊自動車及び原動機付自転車標識交付証明書
3 官公署からの所得照会に対する回答
市民税課長
郡山市長之印資産税課
13
れい書
方24
1 土地又は家屋の価格決定通知書に関する文書
2 税に関する諸証明
資産税課長
郡山市長之印収納課
13の2
れい書
方24
1 財産の差押に関する文書
2 地方税法に基づく市税の交付要求に関する文書
収納課長
郡山市長之印国民健康保険課
14
れい書
方24
高額療養費貸付決定通知書
国民健康保険課長
郡山市長之印国保税収納課
14の2
れい書
方24
1 国民健康保険税の滞納に係る財産の差押に関する文書
2 地方税法に基づく国民健康保険税の交付要求に関する文書
3 後期高齢者医療保険料納付証明書
国保税収納課長
郡山市長之印市民課
15
れい書
方24
1 戸籍に関する文書
2 住民基本台帳に関する文書
3 外国人登録事務に関する文書
4 許可、証明、報告等に関する文書
市民課長
郡山市長之印郡山市民サービスセンター
16
れい書
方24
1 戸籍に関する文書
2 住民基本台帳に関する文書
3 証明等に関する文書
郡山市民サービスセンター所長
郡山市長之印緑ケ丘市民サービスセンター
16の2
れい書
方24
証明等に関する文書
緑ケ丘市民サービスセンター所長
郡山市長之印郡山市東山悠苑
17
れい書
方24
1 東山悠苑使用許可書
2 火葬済証明
東山悠苑長
郡山市長之印障がい福祉課
18
れい書
方24
1 特別障害者手当等受給者証明書
2 身体障害者手帳交付決定通知書
3 コミュニケーション支援事業決定(却下)通知書
4 コミュニケーション支援事業依頼書
5 特別児童扶養手当証書保管証明書
6 重度心身障害者医療費一部負担金受領委託承認・不承認通知書
7 重度心身障害者医療費一部負担金受領委任振込通知書
障がい福祉課長
郡山市長之印介護保険課
19
れい書
方24
1 受給資格証明
2 介護保険料納付証明書
3 介護保険特定福祉用具給付
4 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費給付券
介護保険課長
郡山市長之印保健所
20
れい書
方24
保健所の所管事務(保健所長及び保健所課長の専決事項に限る。)に係る文書
保健所総務課長
郡山市長之印食肉衛生検査所
21
れい書
方24
食肉衛生検査所業務に係る認可、許可及び証明に関する文書並びに往復文の種類に属する文書
食肉衛生検査所長
郡山市長之印こども支援課
21の2
れい書
方24
一時的保育利用承諾(不承諾)通知書
こども支援課長
郡山市長之印総合地方卸売市場管理事務所
22
れい書
方24
総合地方卸売市場の所管事務に係る許可、承認及び報告に関する文書
総合地方卸売市場管理事務所長
郡山市長之印農業センター
23
れい書
方24
農業センターの所管事務(農業センター所長の専決事項に限る。)に係る文書
農業センター所長
郡山市長之印温泉事業所
24
れい書
方24
熱海温泉事業所の所管事務(熱海温泉事業所長の専決事項に限る。)に係る文書
熱海温泉事業所長
郡山市長之印都市計画課
25
れい書
方24
1 都市計画法に関する証明(都市計画課長の専決事項に限る。)
2 都市計画施設等の区域内における建築等の許可に係る文書
3 自動車保管場所使用に関する証明
都市計画課長
郡山市長之印まちなか整備課
25の2
れい書
方24
1 土地区画整理法に関する証明(まちなか整備課長の専決事項に限る。)
2 土地区画整理法に基づく建築行為等の許可(まちなか整備課長の専決事項に限る。)に係る文書
まちなか整備課長
郡山市長之印区画整理課
26
れい書
方24
1 土地区画整理法に関する証明
2 土地区画整理法に基づく建築行為等の許可に係る文書
区画整理課
郡山市長之印開発建築指導課
28
れい書
方24
1 建築基準法に基づく通知及び報告に関する文書
2 建築物に関する諸証明
3 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び検査に関する文書
4 都市計画法に関する証明(開発建築指導課長の専決事項に限る。)
5 郡山市景観づくり条例に基づく届出等に係る文書
6 屋外広告物法に基づく許可等に係る文書
7 開発行為許可等に係る文書
8 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定証明
9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく通知に関する文書
開発建築指導課長
郡山市長之印何々行政センター
29
れい書
方24
行政センターの所管事務に係る文書
行政センター所長
郡山市長之印何々連絡所
30
れい書
方24
行政センター連絡所の所管事務に係る文書
行政センター連絡所長
郡山市長之印教育委員会
30の2
れい書
方24
教育長等の補助執行に係る文書
教育委員会事務局生涯学習部総務課長
郡山市長之印選挙管理委員会事務局
30の3
れい書
方24
選挙管理委員会事務局長等の補助執行に係る文書
選挙管理委員会事務局長
郡山市長之印農業委員会事務局
30の4
れい書
方24
農業委員会事務局長等の補助執行に係る文書
農業委員会事務局次長
郡山市長之印議会事務局
30の5
れい書
方24
議会事務局長等の補助執行に係る文書
議会事務局総務議事課長
市長認印
31
かい書
径10×7
1 外国人登録事務認印
2 戸籍原本及び副本認印
市民課長
郡山市長
32
れい書
方6
1 印鑑登録証明書及び印鑑登録票(修正)
2 臨時運行許可証(修正)
3 年金受給者現況届(修正)
4 住民基本台帳カード(修正)
市民課長
郡山市民サービスセンター所長
行政センター所長
行政センター連絡所長
東山霊園使用許可書裏面(住所等変更事項確認)及び埋蔵・改葬記録簿(確認)
東山霊園管理事務所長
郡山市長職務代理者之印
33
古印体書
方24
市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。
市長職務代理者が執務する期間は市長印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。
郡山市長職務代理者之印
34
古印体書
方10
   
郡山市長職務代理者之印消防防災課
35
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印湖南コミュニティセンター
36
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印市民税課
37
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印資産税課
38
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印国民健康保険課
39
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印国保税収納課
39の2
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印市民課
40
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印郡山市民サービスセンター
41
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印緑ケ丘市民サービスセンター
41の2
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印郡山市東山悠苑
42
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印障がい福祉課
43
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印介護保険課
44
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印保健所
45
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印食肉衛生検査所
46
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印こども支援課
46の2
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印総合地方卸売市場管理事務所
47
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印農業センター
48
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印温泉事業所
49
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印都市計画課
50
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印まちなか整備課
50の2
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印区画整理課
51
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印開発建築指導課
53
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印何々行政センター
54
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印何々連絡所
55
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印教育委員会
55の2
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印選挙管理委員会事務局
55の3
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印農業委員会事務局
55の4
古印体書
方24
   
郡山市長職務代理者之印議会事務局
55の5
古印体書
方24
   
市長職務代理者認印
56
かい書
径10×7
市長職務代理者執務のとき市長認印に準じて用いる。
市長職務代理者が執務する期間は市長認印に準じて管理し、通常は総務課長が管理する。
郡山市副市長印
57
古印体書
方21
副市長名をもってする文書
総務課長
郡山市会計管理者之印
58
古印体書
方21
会計管理者の所管事務に属する文書
会計課長
郡山市部長
60
古印体書
方21
部長名をもってする文書
総務課長
郡山市課長
61
古印体書
方21
課長名をもってする文書
総務課長
郡山市民サービスセンター所長
63
古印体書
方21
郡山市民サービスセンター所長名をもってする文書
郡山市民サービスセンター所長
緑ケ丘市民サービスセンター所長
63の2
古印体書
方21
緑ケ丘市民サービスセンター所長名をもってする文書
緑ケ丘市民サービスセンター所長
郡山市環境保全センター所長
64
古印体書
方21
環境保全センター所長名をもってする文書
環境保全センター所長
郡山市福祉事務所長
65
かい書
方21
福祉事務所長名をもってする文書
社会福祉課長
郡山市福祉事務所長
66
かい書
8×20
身体障害者手帳及び療育手帳の修正
障がい福祉課長
行政センター所長(大槻行政センター所長及び富田行政センター所長を除く。)
郡山市立希望ヶ丘学園長
67
古印体書
方21
希望ヶ丘学園長名をもってする文書
希望ヶ丘学園長
郡山市保健所長
68
古印体書
方21
保健所長名をもってする文書
保健所総務課長
郡山市保健所長食肉衛生検査所
69
古印体書
方21
保健所長名をもってする文書(食肉衛生検査所長の専決事項に係るものに限る。)
食肉衛生検査所長
郡山市食肉衛生検査所長
70
古印体書
方21
食肉衛生検査所長名をもってする文書
食肉衛生検査所長
郡山市少年センター所長之印
71
てん書
方23
少年センター所長名をもってする文書
少年センター所長
郡山市何々保育所長
72
古印体書
方21
保育所長名をもってする文書
保育所長
郡山市農業センター所長
73
古印体書
方21
農業センター所長名をもってする文書
農業センター所長
郡山市熱海温泉事業所長
74
古印体書
方21
熱海温泉事業所長名をもってする文書
熱海温泉事業所長
郡山市何々行政センター所長
75
古印体書
方21
行政センター所長名をもってする文書
行政センター所長
郡山市何々連絡所長
76
古印体書
方21
連絡所長名をもってする文書
行政センター連絡所長
郡山市マスターフィルム文書認証人印
77
古印体書
方13
マスターフィルム文書認証書
総務課長
郡山市出納員之印
78
古印体書
方18
出納員名をもってする文書
会計課長
郡山市出納員之印何々課(公所)
78の2
古印体書
方18
出納員
郡山市分任出納員之印
79
古印体書
方18
分任出納員名をもってする文書
会計課長
郡山市分任出納員之印何々課(公所)
79の2
古印体書
方18
分任出納員
郡山市分任出納員之印何々課(公所)
80
かい書
径30
郡山市分任出納員之印何々課(公所)
80の2
かい書
径25
郡山市建築主事
81
古印体書
方21
建築主事名をもってする文書
建築主事
郡山市建築監視員
82
古印体書
方21
建築監視員名をもってする文書
建築監視員
備考 ひな形番号8の公印の使用は、第6条第2項ただし書の規定により持ち出す場合に限る。

別表第2(第3条関係)
(平12訓令6・全改、平13訓令3・平13訓令8・平14訓令5・平15訓令4・平16訓令4・平18訓令6・平19訓令12・平20訓令5・平21訓令7・平22訓令4・一部改正)
1
2
3
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4
5
6
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7及び8
9
10
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11
12
13
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13の2
14
14の2
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15
16
16の2
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17
18
19
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20
21
21の2
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22
23
24
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25
25の2
26
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28
29
30
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30の2
30の3
30の4
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30の5
31
32
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33及び34
35
36
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37
38
39
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39の2
40
41
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41の2
42
43
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44
45
46
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46の2
47
48
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49
50
50の2
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51
53
54
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55
55の2
55の3
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55の4
55の5
56
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57
58
60
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61
63
63の2
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64
65
66
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67
68
69
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70
71
72
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73
74
75
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76
77
78
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78の2
79
79の2
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80
80の2
81
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82
   
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第1号様式その1(第4条関係)
(平7訓令3・一部改正)

公印台帳

 

台帳整理番号

公印の名称

 

公印の種類

庁印・職印

新調時印影

 

廃止時印影

 

使用開始年月日

  年  月  日

廃止年月日

  年  月  日

ひな形番号

 

寸法

ミリメートル

書体

 

用途

 

期間

保管場所

公印管理者職名

 年 月 日から

 年 月 日まで

 

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

 

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

 

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

 

 

 年 月 日から

 年 月 日まで

 

 

備考

第1号様式その2
(平7訓令3・全改)

第  回 改刻時印影

第  回 改刻時印影

 

 

改刻年月日

  年  月  日

改刻年月日

  年  月  日

第  回 改刻時印影

第  回 改刻時印影

 

 

改刻年月日

  年  月  日

改刻年月日

  年  月  日

第  回 改刻時印影

第  回 改刻時印影

 

 

改刻年月日

  年  月  日

改刻年月日

  年  月  日

第  回 改刻時印影

第  回 改刻時印影

 

 

改刻年月日

  年  月  日

改刻年月日

  年  月  日

第2号様式(第6条関係)
(平3訓令4・平7訓令3・一部改正)

公印持出承認申請書

  年  月  日

公印管理者

担当課長          印

 次のとおり公印の持出しをする必要があるので承認願います。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

公印の持出しを必要とする事由

 

使用日時

  年  月  日  時  分〜  時  分

使用場所

 

使用者職氏名

 

引渡

引渡年月日

  年  月  日  時  分

引渡者印

受領者印

返納

返納年月日

  年  月  日  時  分

返納者印

受領者印

第3号様式(第7条関係)
(平3訓令4・平7訓令3・一部改正)

公印の新調(改刻・廃止)申請書

  年  月  日

総務部長

職氏名          印

 郡山市公印規程第7条第1項の規定により、次のとおり公印の(  )について申請します。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

書体

 

寸法

ミリメートル

使用予定年月日

    年  月  日

廃止予定年月日

    年  月  日

新調・改刻・廃止の理由

 

印影

 

第4号様式(第9条関係)
(平3訓令4・平7訓令3・一部改正)

公印事故届

  年  月  日

郡山市長

公印管理者職氏名          印

 管理している公印に次のとおり事故があったので、郡山市公印規程第9条の規定によりお届けします。

事故のあった公印の名称

 

ひな形番号

 

事故の発生年月日

    年  月  日

事故の発生場所

 

事故の内容

 

その他

 

第5号様式(第11条関係)
(平3訓令4・平7訓令3・平20訓令5・一部改正)

公印印影印刷承認申請書

  年  月  日

総務課長

担当課長          印

 次のとおり公印の印影を印刷したいので、郡山市公印規程第11条第2項の規定により、申請します。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

公印の寸法

原寸・縮小(    ミリメートル)

印影を印刷する文書名

 

印影の印刷を必要とする理由

 

印刷枚数

          枚

当該文書を使用する期間

年  月  日から   年  月  日まで

備考

 

第6号様式(第12条関係)
(平5訓令7・追加、平20訓令5・一部改正)

電子印使用承認申請書

  年  月  日

総務課長

担当課長          印

 次のとおり電子印を使用したいので、郡山市公印規程第12条第2項の規定により申請します。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

公印の寸法

原寸・縮小(    ミリメートル)

電子印を使用する文書名

 

電子印を必要とする理由

 

使用予定枚数

          枚

当該文書を使用する期間

年  月  日から   年  月  日まで

備考

 

第7号様式(第12条関係)
(平5訓令7・追加、平20訓令5・一部改正)

電子印使用廃止報告書

  年  月  日

総務課長

担当課長          印

   年  月  日付けで承認のありました電子印の使用を廃止したので、郡山市公印規程第12条第5項の規定に基づき次のとおり報告します。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

公印の寸法

原寸・縮小(    ミリメートル)

電子印を使用する文書名

 

電子印の使用を廃止する理由

 

使用廃止日

    年  月  日

電子印影の消去日

    年  月  日

消去した公印の印影

 

第8号様式(第13条関係)
(平3訓令4・一部改正、平5訓令7・旧第6号様式繰下・一部改正、平7訓令3・一部改正)

公印事前押印承認申請書

  年  月  日

公印管理者

担当課長          印

 次のとおり公印を事前押印したいので、郡山市公印規程第13条第1項の規定により、申請します。

公印の名称

 

ひな形番号

 

公印の種類

庁印・職印

事前押印文書名

 

公印の事前押印を必要とする理由

 

事前押印枚数

          枚

当該文書を使用する期間

年  月  日から   年  月  日まで

備考

 

第9号様式(第13条関係)
(平7訓令3・全改)

公印事前押印文書施行管理簿

公印の名称

 

ひな形番号

 

事前押印年月日

    年  月  日

事前押印文書名

 

事前押印枚数

       枚

年月日

発行又は交付先

発行又は交付の枚数

残枚数

担当課長印

取扱者

職氏名