○市長事務委任規則
昭和40年5月1日
郡山市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、郡山市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)、郡山市保健所長(以下「保健所長」という。)、郡山市環境保全センター所長(以下「環境保全センター所長」という。)、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、郡山市水道事業管理者(以下「水道事業管理者」という。)、郡山市農業委員会(以下「農業委員会」という。)及び郡山市農業委員会事務局長(以下「農業委員会事務局長」という。)に対する市長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則2・平8規則43・平9規則26・平20規則9・一部改正)
(委任の留保)
第1条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、この規則により委任する事務を自ら行うことができる。
(平9規則26・追加)
(福祉事務所長への委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとして適用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定に基づき、次項から第4項までに掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
2 生活保護法関係
(1) 生活保護法第24条第1項の規定による申請に基づく保護の開始及び同条第5項の規定による変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権に基づく保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第28条第1項の規定による調査又は検診及び同条第4項の規定による命令の拒否等に基づく申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 生活保護法第5章の規定による保護の方法に関すること。
(7) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(8) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による義務違反に基づく保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(9) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額を定めること。
(10) 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分及びその代金を保護費に充当すること。
(11) 生活保護法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(12) 生活保護法第78条の規定による不正手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(13) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(14) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(15) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとして規定された前各号の事務
3 児童福祉法関係
(1) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 児童福祉法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所措置(退所措置を含む。)に関すること。
(3) 児童福祉法第24条第1項の規定による児童の保育の実施(保育の実施の解除を含む。)に関すること。
4 身体障害者福祉法関係
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に係る協議、調査等の措置に関すること。
(6) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(昭58規則8・昭59規則7・昭61規則16・昭63規則20・平6規則7・平7規則8・平8規則43・平9規則26・平10規則24・平11規則23・平12規則27・平15規則12・平18規則21・平18規則65・平20規則9・平22規則10・一部改正)
第3条 前条に掲げる事務のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所措置(退所措置を含む。)に関すること。
(2) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用(同法第51条第2号に規定する費用を除く。)の徴収額の認定に関すること。
(3) 児童福祉法第56条第5項の規定による費用の支払命令に関すること。
(4) 児童福祉法第56条第7項の規定による費用の徴収額の認定に関すること。
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(6) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。
(7) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
(8) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。
(9) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。
(10) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(11) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(12) 知的障害者福祉法第27条の規定による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所に要する費用の徴収に関すること。
(13) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定による補装具の支給又は修理の決定に関すること。
(14) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による65歳以上の者に老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条に規定する便宜を供与することを委託すること。
(15) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による65歳以上の者又は養護者を老人デイサービスセンター等に通わせ、老人福祉法施行規則第1条の3に規定する便宜を供与することを委託すること。
(16) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による65歳以上の者を老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護を行うことを委託すること。
(17) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による65歳以上の者に対し、日常生活の便宜を図るための用具を給付し、又は貸与することを委託すること。
(18) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による65歳以上の者の養護老人ホームへの入所を委託すること。
(19) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による65歳以上の者の特別養護老人ホームへの入所を委託すること。
(20) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による65歳以上の者を養護受託者に委託すること。
(21) 老人福祉法第11条第2項の規定による葬祭を行い、又は葬祭を行うことを委託すること。
(22) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(23) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(24) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の徴収に関すること。
(25) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第8条第1項の規定による自立支援給付(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第1号に規定する育成医療及び同条第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)に係る不正利得の徴収額の認定に関すること。
(26) 障害者自立支援法第9条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問に関すること。
(27) 障害者自立支援法第10条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは施設等への立入検査に関すること。
(28) 障害者自立支援法第12条の規定による自立支援給付に係る必要な文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の徴収に関すること。
(29) 障害者自立支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(30) 障害者自立支援法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の申請の受理に関すること。
(31) 障害者自立支援法第20条第2項の規定による調査又はその委託に関すること。
(32) 障害者自立支援法第20条第6項の規定による他の市町村への調査の嘱託に関すること。
(33) 障害者自立支援法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定に関すること。
(34) 障害者自立支援法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定に関すること。
(35) 障害者自立支援法第22条第2項の規定による身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
(36) 障害者自立支援法第22条第4項の規定による支給量の決定に関すること。
(37) 障害者自立支援法第22条第5項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。
(38) 障害者自立支援法第24条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の変更の申請の受理に関すること。
(39) 障害者自立支援法第24条第2項の規定による介護給付費等の支給決定の変更の決定及び障害福祉サービス受給者証の提出の請求に関すること。
(40) 障害者自立支援法第24条第4項の規定による障害程度区分の変更の認定に関すること。
(41) 障害者自立支援法第24条第6項の規定による障害福祉サービス受給者証への決定に係る事項の記載及びその返還に関すること。
(42) 障害者自立支援法第25条第1項の規定による介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(43) 障害者自立支援法第25条第2項の規定による障害福祉サービス受給者証の返還の請求に関すること。
(44) 障害者自立支援法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(45) 障害者自立支援法第29条第5項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の指定障害福祉サービス事業者等への支払代行に関すること。
(46) 障害者自立支援法第29条第7項の規定による指定障害福祉サービス事業者等からの介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(47) 障害者自立支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(48) 障害者自立支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例に関すること。
(49) 障害者自立支援法第32条第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給に関すること。
(50) 障害者自立支援法第32条第3項の規定による指定相談支援に要した費用の指定相談支援事業者への支払代行に関すること。
(51) 障害者自立支援法第32条第5項の規定による指定相談支援事業者からのサービス利用計画作成費の請求に対する審査及び支払に関すること。
(52) 障害者自立支援法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。
(53) 障害者自立支援法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(54) 障害者自立支援法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(55) 障害者自立支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支給認定の申請の受理に関すること。
(56) 障害者自立支援法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
(57) 障害者自立支援法第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の選定に関すること。
(58) 障害者自立支援法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下この条において同じ。)の交付に関すること。
(59) 障害者自立支援法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請の受理に関すること。
(60) 障害者自立支援法第56条第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定及び自立支援医療受給者証の提出の請求に関すること。
(61) 障害者自立支援法第56条第4項の規定による自立支援医療受給者証への認定に係る事項の記載及びその返還に関すること。
(62) 障害者自立支援法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(63) 障害者自立支援法第57条第2項の規定による自立支援医療受給者証の返還の請求に関すること。
(64) 障害者自立支援法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給に関すること。
(65) 障害者自立支援法第58条第5項の規定による指定自立支援医療(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)に要した費用の指定自立支援医療機関への支払代行に関すること。
(66) 障害者自立支援法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(67) 障害者自立支援法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(68) 障害者自立支援法第73条第4項の規定による自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。
(69) 障害者自立支援法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等の意見(障害者自立支援法施行令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の聴取に関すること。
(70) 障害者自立支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。
(71) 障害者自立支援法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
(72) 障害者自立支援法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に関すること。
(73) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第6項の規定による保育料の設定及び変更の届出の受理に関すること。
(74) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第7項の規定による保育料の変更命令に関すること。
(75) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第1号に規定する被害者に関する各般の問題について相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
(76) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第4号に規定する就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(77) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第5号に規定する保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(78) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第6号に規定する被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(昭58規則8・昭59規則7・平6規則7・平9規則26・平10規則24・平11規則23・平12規則27・平15規則12・平18規則21・平18規則65・平19規則26・平20規則9・平22規則10・一部改正)
(保健所長への委任事務)
第3条の2 地方自治法第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定に基づき、次項から第39項までに掲げる事務を保健所長に委任する。
2 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第5条第2項の規定による報告の命令又は帳簿書類その他の物件の提出命令に関すること。
(2) 法第6条の8第1項の規定による報告の命令又は立入検査に関すること。
(3) 法第6条の8第2項の規定による広告の中止又は内容是正の命令に関すること。
(4) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設許可に関すること。
(5) 法第7条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の変更許可に関すること(同項の病床の種別ごとの病床数を増加する場合に係るものを除く。)。
(6) 法第7条第3項の規定による診療所の病床の設置又は病床数等の変更の許可に関すること(病床を設けようとする場合及び病床の種別ごとの病床数を増加する場合を除く。)。
(7) 法8条の規定による開設の届出の受理に関すること。
(8) 法第8条の2第2項の規定による休止又は再開の届出の受理に関すること。
(9) 法第9条第1項の規定による廃止の届出の受理に関すること。
(10) 法第9条第2項の規定による開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
(11) 法第12条第1項ただし書の規定による管理者の特例の許可に関すること。
(12) 法第12条第2項の規定による管理者の兼任の許可に関すること(市内の診療所又は助産所を併せて管理する場合に限る。)。
(13) 法第15条第3項の規定による診療の用に供するエックス線装置等の届出の受理に関すること。
(14) 法第16条ただし書の規定による病院の医師の宿直の免除の許可に関すること。
(15) 法第18条ただし書の規定による専属薬剤師設置の特例許可に関すること。
(16) 法第24条第1項の規定による診療所又は助産所の施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。
(17) 法第25条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(18) 法第25条第2項の規定による帳簿書類その他の物件の提出命令に関すること。
(19) 法第27条の規定による使用前の構造設備の検査又は許可証の交付に関すること。
(20) 法第28条の規定による管理者の変更の命令に関すること。
(21) 法第29条の規定による許可の取消し又は閉鎖の命令に関すること。
(22) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)第1条の規定により読み替えられる法第18条ただし書の規定による管理者からの通知の受理に関すること(診療所及び助産所に関するものに限る。)。
(23) 政令第1条の規定により読み替えられる法第27条の規定による施設の使用前の検査及び承認に関すること(診療所及び助産所に関するものに限る。)。
(24) 政令第2条の規定による立入検査における法務大臣の指定する者の立会いに関すること。
(25) 政令第3条の3の規定による診療所の病床の設置の届出の受理に関すること。
(26) 政令第4条第1項の規定による開設者の住所、氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(27) 政令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出の受理に関すること。
(28) 政令第4条第3項の規定による開設の届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(29) 政令第4条の2第1項の規定による開設後の届出の受理に関すること。
(30) 政令第4条の2第2項の規定による開設後の届出事項の変更の届出の受理に関すること。
3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第8条第1項の規定による施術者に対する指示に関すること(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)。
(2) 法第8条第2項の規定による医師の団体の意見の聴取に関すること。
(3) 法第9条の2第1項の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理に関すること(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)。
(4) 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)。
(5) 法第9条の3の規定による出張業務の開始、休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)。
(6) 法第9条の4の規定による滞在業務の届出の受理に関すること(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)。
(7) 法第10条第1項の規定による報告の徴収又は臨検検査に関すること。
(8) 法第11条第2項の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置の命令に関すること。
(9) 法第12条の3の規定による医業類似行為の業務の停止の命令に関すること。
4 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。
(2) 法第18条第2項の規定による医師の団体の意見の聴取に関すること。
(3) 法第19条第1項の規定による施術所の開設又は変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(6) 法第22条の規定による施術所の使用の制限若しくは禁止又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置命令に関すること。
5 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設又は届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出の受理に関すること。
(3) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。
(4) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること(法第9条の準用規定を含む。)。
(5) 法第27条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
6 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項の規定による照射録の提出又は検査に関すること。
7 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第20条の3第1項及び第2項の規定による衛生検査所の登録及び登録の審査に関すること。
(2) 法第20条の4第1項及び第2項の規定による開設者の登録事項の変更及び登録事項の審査に関すること。
(3) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止、再開又は登録事項等の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素に係る届出の受理に関すること。
(5) 法第20条の5第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(6) 法第20条の6の規定による衛生検査所の開設者に対する指示に関すること。
(7) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し又は業務の停止命令に関すること。
(8) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第13条及び第14条第2項の規定による登録証明書の交付に関すること。
(9) 省令第18条の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。
(10) 省令第19条第1項及び第2項の規定による登録証明書の再交付に関すること。
(11) 省令第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書の返納の処理に関すること。
8 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第18条の規定による低体重児の届出の受理に関すること。
(2) 法第19条第1項の規定による未熟児の保護者に対する訪問指導に関すること。
(3) 法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関すること。
(4) 法第21条の4の規定による養育医療の給付の措置に要した費用の徴収に関すること。
9 児童福祉法(以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第20条第1項の規定による療育の給付に関すること。
(2) 法第56条第2項の規定による療育に要する費用の徴収に関すること。
(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下次号において「政令」という。)第23条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾患治療研究その他必要な研究に資する医療の給付に関すること。
(4) 政令第23条の2第2項第2号に規定する当該医療に要する費用の支給に関すること。
10 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第10条第3項の規定による国民健康・栄養調査の実施に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による調査世帯の指定に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置の届出の受理に関すること。
(5) 法第20条第2項の規定による特定給食施設届出事項の変更、休止又は廃止の届出の受理に関すること。
(6) 法第21条第1項の規定による特定給食施設の指定に関すること。
(7) 法第22条の規定による指導及び助言に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による勧告に関すること。
(9) 法第23条第2項の規定による措置命令に関すること。
(10) 法第24条第1項の規定による立入検査等に関すること。
(11) 法第27条第1項の規定による立入検査又は収去に関すること。
11 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第7条の規定による健康診断の実施に関すること。
(2) 法第8条の規定による健康診断に関する記録の作成及び保存に関すること。
(3) 法第9条の規定による健康診断の受診者に対する指導に関すること。
(4) 法第37条の規定による相談事業の実施に関すること。
12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第47条第1項及び第2項の規定による相談、指導(医師の指定を除く。)又は医療施設の紹介に関すること。
(2) 法第49条第1項の規定による福祉サービスの利用に係る相談又は助言に関すること。
(3) 法第49条第2項の規定による施設及び事業のあっせん若しくは調整又は要請に関すること。
13 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第94条第2項の規定による変更(入所定員を増加させようとするものを除く。)の許可に関すること。
(2) 法第95条の規定による管理者の承認に関すること。
(3) 法第99条第1項の規定による変更又は再開の届出の受理に関すること。
(4) 法第99条第2項の規定による廃止又は休止の届出の受理に関すること。
(5) 法第100条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出等の命令、出頭の求め又は質問若しくは立入検査に関すること。
(6) 法第101条の規定による施設の使用制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築の命令に関すること。
(7) 法第102条の規定による管理者の変更の命令に関すること。
(8) 法第103条第1項の規定による勧告に関すること。
(9) 法第103条第2項の規定による公表に関すること。
(10) 法第103条第3項の規定による勧告に係る措置の命令又は業務の停止の命令に関すること。
(11) 法第103条第4項の規定による公示に関すること。
(12) 法第103条第5項の規定による知事への通知に関すること。
(13) 法第105条の規定により準用する医療法第9条第2項の規定による開設者の死亡又は失そうの届出の受理に関すること。
14 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第26条第1項の規定による食品等についての検査命令に関すること。
(2) 法第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査又は物件の収去に関すること。
(3) 法第30条第2項の規定により食品衛生監視員をして営業の施設等について監視指導させること。
(4) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第52条の規定による飲食店等の営業の許可に関すること。
(6) 法第53条第2項の規定による相続、合併又は分割による許可営業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(7) 法第54条の規定による食品等の廃棄処分その他必要な処置の命令に関すること。
(8) 法第55条第1項の規定による許可の取消し又は営業の禁止若しくは停止に関すること。
(9) 法第56条の規定による施設の整備改善の命令又は許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは営業の停止に関すること。
(10) 法第58条第3項及び第5項の規定による食中毒患者等の厚生労働大臣への報告に関すること。
(11) 法第60条の規定による調査結果の厚生労働大臣への報告に関すること。
(12) 法第63条の規定による違反者の名称等の公表に関すること。
(13) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による営業許可申請事項の変更の届出の受理に関すること。
(14) 郡山市食品衛生法施行条例(平成12年郡山市条例第22号。以下この項において「条例」という。)第3条の規定による食品衛生責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(15) 条例別表第1第1第7項第2号の規定による使用水が飲用に適さないとされたときの指示に関すること。
(16) 条例別表第1第1第8項第2号クの規定による食品衛生責任者の資格の承認に関すること。
(17) 条例別表第1第1第8項第2号ケの規定による同号アからクまでに掲げる者に準ずる者としての承認に関すること。
(18) 条例別表第1第1第8項第3号に規定する講習会等の実施に関すること。
(19) 条例別表第1第1第10項第1号の規定による報告の受理に関すること。
(20) 条例別表第1第1第10項第2号の規定による指示に関すること。
(21) 条例別表第1第1第12項第2号の規定による公衆衛生の見地から必要と認めて行う指示に関すること。
(22) 条例別表第1第1第13項第2号の規定による報告の受理に関すること。
(23) 条例別表第1第2第6号の規定による従事者が検便を受けるべき旨の指示に関すること。
(24) 郡山市食品衛生法施行細則(平成9年郡山市規則第57号)第14条の規定による廃業の届出の受理に関すること。
15 消費者安全法(平成21年法律第50号)第12条の規定に基づく食品衛生法に違反する食品等に関する情報等の内閣総理大臣への通知に関すること。
16 郡山市魚介類行商人の登録に関する条例(平成11年郡山市条例第18号。以下この項において「条例」という。)関係
(1) 条例第3条第1項の規定による魚介類行商登録に関すること。
(2) 条例第3条第2項の規定による申請書の受理に関すること。
(3) 条例第3条第3項の規定による登録簿への登録に関すること。
(4) 条例第4条の規定による登録票の交付に関すること。
(5) 条例第5条第1項の規定による登録の拒否に関すること。
(6) 条例第5条第2項の規定による拒否の理由の通知に関すること。
(7) 条例第6条第1項の規定による変更の登録に関すること。
(8) 条例第6条第2項の規定による変更事項の登録簿への登録に関すること。
(9) 条例第6条第3項の規定による変更登録票の交付に関すること。
(10) 条例第7条の規定による登録票の再交付に関すること。
(11) 条例第10条の規定による登録票の返納に関すること。
(12) 条例第11条の規定による登録の取消し又は行商の停止に関すること。
17 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第3条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第3条の2第1項の規定による法人の合併又は分割による地位の承継の承認に関すること(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)。
(3) 法第3条の3第1項の規定による相続による地位の承継の承認に関すること。
(4) 法第7条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(5) 法第7条の2の規定による構造設備に係る措置命令に関すること。
(6) 法第8条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
(7) 法第8条の2の規定による大学の学長その他法第3条第4項に規定する者の意見の聴取に関すること。
(8) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請書記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(9) 郡山市旅館業法施行条例(平成15年郡山市条例第14号。以下この項において「条例」という。)第3条第2号ただし書及び第6条の規定による認定に関すること。
(10) 条例第8条の規定による手数料の免除の認定に関すること。
18 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による相続、合併又は分割による地位の承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(4) 法第6条の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
(5) 郡山市興行場法施行細則(平成9年郡山市規則第64号)第5条の規定による営業許可申請書記載事項の変更の届出又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(6) 福島県興行場法施行条例(昭和59年福島県条例第46号)第3条第4号ただし書、第7条第3号ただし書及び第4号ただし書並びに第13条の規定による認定に関すること。
19 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第2条の規定による営業の許可に関すること。
(2) 法第2条の2第2項の規定による相続、合併又は分割による地位承継の届出の受理に関すること。
(3) 法第4条ただし書の規定による患者に対する入浴の特例許可に関すること。
(4) 法第6条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(5) 法第7条第1項の規定による営業の許可の取消し又は営業の停止命令に関すること。
(6) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請書若しくは届書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(7) 福島県公衆浴場法施行条例(昭和44年福島県条例第54号)第3条第3項第4号、第4条第3号イ(ウ)及び第6条の規定による認定に関すること。
20 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第5条第1項から第3項までの規定による特定建築物の使用等の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第4項の規定による労働局長への通知に関すること。
(3) 法第7条第4項の規定による処分の申出に関すること。
(4) 法第11条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査若しくは質問に関すること。
(5) 法第12条の規定による改善命令又は使用の停止若しくは制限に関すること。
(6) 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収又は立入検査若しくは質問に関すること。
(7) 法第13条第2項の規定による説明又は資料の要求に関すること。
(8) 法第13条第3項の規定による維持管理方法の改善等の勧告に関すること。
21 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
(2) 法第11条の規定による開設の届出又は届出事項の変更若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第11条の2の規定による使用前の構造設備の検査又は確認に関すること。
(4) 法第11条の3第2項の規定による相続、合併又は分割による地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第14条の規定による閉鎖命令に関すること。
(7) 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定により業務の停止処分の通知をすること。
(8) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による免許証の受理に関すること。
(9) 郡山市理容師法施行細則(平成9年郡山市規則第52号)第2条第2項の規定による理容所検査確認済証の交付に関すること。
22 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第10条第2項の規定による業務の停止命令に関すること。
(2) 法第11条の規定による開設の届出又は届出事項の変更若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(3) 法第12条の規定による使用前の構造設備の検査又は確認に関すること。
(4) 法第12条の2第2項の規定による相続、合併又は分割による地位の承継の届出の受理に関すること。
(5) 法第14条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第15条の規定による閉鎖命令に関すること。
(7) 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定により業務の停止処分の通知をすること。
(8) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による免許証の受理に関すること。
(9) 郡山市美容師法施行細則(平成9年郡山市規則第61号)第2条第2項の規定による美容所検査確認済証の交付に関すること。
23 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第5条の規定による開設及び営業の届出又は届出事項の変更若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(2) 法第5条の2の規定による使用前の構造設備の検査又は確認に関すること。
(3) 法第5条の3第2項の規定による相続、合併又は分割による地位の承継の届出の受理に関すること。
(4) 法第9条の規定による営業者又はその使用人の業務の停止命令に関すること。
(5) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。
(6) 法第10条の2の規定による措置命令に関すること。
(7) 法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止の命令に関すること。
(8) 郡山市クリーニング業法施行細則(平成9年郡山市規則第51号)第2条第2項の規定によるクリーニング所構造設備検査確認済証の交付に関すること。
24 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)関係(犬による危害の防止に関する条例(昭和33年福島県条例第17号。以下この項において「県条例」という。)関係を含む。)
(1) 法第4条第1項及び第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付に関すること。
(2) 法第4条第4項及び第5項の規定による所有者等の変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。
(4) 法第6条第5項の規定による他人の土地への立ち入りの期間及び区域の指定に関すること。
(5) 法第6条第7項の規定により抑留犬の通知を受理すること。
(6) 法第6条第8項の規定による捕獲犬の公示に関すること。
(7) 法第13条の規定による犬の一斉検診及び臨時の予防注射の実施に関すること。
(8) 法第14条第1項の規定による病性鑑定のための措置の許可に関すること。
(9) 法第15条の規定による犬又は犬の死体の移動の禁止又は制限に関すること。
(10) 法第17条の規定による犬の展覧会その他の集合施設の禁止命令に関すること。
(11) 法第18条第1項の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。
(12) 法第18条の2第1項の規定によるけい留されていない犬の薬殺に関すること。
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付に関すること。
(14) 政令第2条の規定による登録の消除に関すること。
(15) 政令第2条の2第1項の規定による犬の登録の変更に関すること。
(16) 政令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び犬の旧所在地を管轄する市町村長への犬の新所在地の通知に関すること。
(17) 政令第2条の2第3項の規定による犬の原簿の送付に関すること。
(18) 政令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。
(19) 政令第7条第4項の規定による薬殺実施場所の巡視又は毒えさの回収に関すること。
(20) 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この項において「省令」という。)第6条第2項の規定による返還された鑑札の受理に関すること。
(21) 省令第13条第1項及び第2項の規定による注射済票の再交付及び返還された注射済票の受理に関すること。
(22) 県条例第3条の2第1項の規定による放置犬の抑留に関すること。
(23) 県条例第3条の2第2項の規定による放置犬の捕獲に関すること。
(24) 県条例第3条の2第4項の規定による放置犬を引取るべき旨の通知又は公示に関すること。
(25) 県条例第3条の2第5項の規定による抑留した犬の処分に関すること。
(26) 県条例第3条の3第1項の規定による放置犬等の薬殺及びその旨の通知に関すること。
(27) 県条例第4条の規定による措置命令に関すること。
(28) 県条例第5条第1項の規定による飼犬が危害を加えた場合の届出の受理に関すること。
(29) 県条例第5条第2項の規定による通報の受理に関すること。
(30) 県条例第6条第1項の規定による立入調査に関すること。
25 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第10条第1項の規定による動物取扱業の登録に関すること。
(2) 法第10条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による動物取扱業の登録の申請の受理に関すること。
(3) 法第11条第1項(法第13条第2項及び第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による動物取扱業者登録簿への登録に関すること。
(4) 法第11条第2項(法第13条第2項及び第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録の通知に関すること。
(5) 法第12条第1項(法第13条第2項及び第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否に関すること。
(6) 法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第3項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否の通知に関すること。
(7) 法第13条第1項の規定による動物取扱業の登録の更新に関すること。
(8) 法第14条第1項及び第2項の規定による変更等の届出の受理に関すること。
(9) 法第15条の規定による動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。
(10) 法第16条第1項の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
(11) 法第17条の規定による動物取扱業者の登録の抹消に関すること。
(12) 法第19条第1項の規定による動物取扱業の登録の取消し又は業務の停止命令に関すること。
(13) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施に関すること。
(14) 法第23条第1項の規定による取り扱う動物の管理の方法等の改善の勧告に関すること。
(15) 法第23条第2項の規定による動物取扱責任者研修の受講の勧告に関すること。
(16) 法第23条第3項の規定による取り扱う動物の管理の方法等の改善又は動物取扱責任者研修の受講に係る措置命令に関すること。
(17) 法第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(18) 法第25条第1項の規定による周辺の生活環境の保全に係る措置の勧告に関すること。
(19) 法第25条第2項の規定による周辺の生活環境の保全に係る措置命令に関すること。
(20) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。
(21) 法第26条第2項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請の受理に関すること。
(22) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の条件の付加に関すること。
(23) 法第28条第1項の規定による変更の許可に関すること。
(24) 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(25) 法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消しに関すること。
(26) 法第32条の規定による特定動物飼養者に対する特定動物の飼養又は保管の方法の改善等の措置命令等に関すること。
(27) 法第33条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(28) 法第35条第1項及び第2項の規定による犬又はねこの引取り又は引き取るべき場所の指定に関すること。
(29) 法第36条第1項及び第2項の規定による負傷動物等の通報の受理及び収容に関すること。
(30) 法第37条第2項の規定による犬及びねこの繁殖制限に関する措置についての指導及び助言に関すること。
(31) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)第2条第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。
(32) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付に関すること。
(33) 省令第2条第6項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の再交付の申請の受理及び登録証の再交付に関すること。
(34) 省令第2条第8項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の亡失の届出の受理に関すること。
(35) 省令第2条第9項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の返納の受理に関すること。
(36) 省令第5条第6項の規定による書類の提出の要求に関すること。
(37) 省令第10条第1項の規定による動物取扱責任者研修の開催の通知に関すること。
(38) 省令第13条第10号の規定による通知の受理に関すること。
(39) 省令第15条第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。
(40) 省令第15条第5項(省令第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付に関すること。
(41) 省令第15条第6項(省令第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付の申請の受理及び許可証の再交付に関すること。
(42) 省令第15条第8項(省令第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可書の亡失の届出の受理に関すること。
(43) 省令第15条第9項(省令第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理に関すること。
(44) 省令第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。
(45) 省令第18条第1項の規定による変更の許可の申請書の受理に関すること。
(46) 省令第18条第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。
(47) 省令第20条第3号の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の識別措置の実施の届出の受理に関すること。
(48) 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)第3条第1号イただし書及び同号ロの規定による特定飼養施設外飼養又は保管届出並びに同条第3号の規定による特定動物の飼養又は保管する数の増減の届出の受理に関すること。
26 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第10条第1項及び第2項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営、施設等の変更又は廃止の許可に関すること。
(2) 法第12条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の管理者の届出の受理に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による立入検査又は報告の徴収に関すること。
(4) 法第19条の規定による墓地等の施設の整備改善又は使用の制限若しくは禁止の命令又は法第10条の許可の取消しに関すること。
(5) 郡山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年郡山市規則第30号。以下この項において「細則」という。)第6条第1項の規定による墓地等の完成の届出の受理に関すること。
(6) 細則第6条第2項の規定による墓地等の完成後の検査及び確認に関すること。
27 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域での解体等の許可に関すること。
(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場(以下「化製場等」という。)の設置の許可に関すること。
(3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の構造設備等の変更届の受理に関すること。
(4) 法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の不許可の通知に関すること。
(5) 法第6条第1項(法第8条及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。
(6) 法第6条の2(法第8条及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の構造設備の改善命令に関すること。
(7) 法第7条(法第8条及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による化製場等の設置の許可の取消し又は施設の使用の制限若しくは禁止の命令に関すること。
(8) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。
(9) 法第9条第4項の規定による施設の構造設備の概要等の届出の受理に関すること。
(10) 郡山市化製場等に関する法律施行細則(平成9年郡山市規則第43号。以下この項において「細則」という。)第4条の規定による製造(貯蔵)施設の完成の届出の受理に関すること。
(11) 細則第5条の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可申請書記載事項変更の届出又は経営の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(12) 細則第6条の規定による製造(貯蔵)施設の設置許可申請書記載事項変更の届出又は経営の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
(13) 細則第8条の規定による動物の飼養若しくは収容の許可申請書記載事項の変更の届出又は動物の飼養若しくは収容の停止若しくは廃止の届出の受理に関すること。
28 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第6条第1項及び第2項の規定による家庭用品の回収命令等に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による報告の徴収、立入検査、質問又は収去に関すること。
29 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に関すること。
(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に係る申請書の受理に関すること。
(3) 法第33条第3項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に係る申請書の記載事項の変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第33条第5項の規定による専用水道の布設工事の設計の確認等に係る通知に関すること。
(5) 法第34条第1項の規定において準用する第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出の受理に関すること。
(6) 法第34条第1項の規定において準用する第24条の3第2項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務委託の実施及び当該委託に係る契約失効の届出の受理に関すること。
(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の施設の改善の指示に関すること。
(8) 法第36条第2項の規定による専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告に関すること。
(9) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道設置者に対する清掃等の措置の指示に関すること。
(10) 法第37条の規定による専用水道又は簡易専用水道の給水停止命令に関すること。
(11) 法第39条第2項及び第3項の規定による専用水道又は簡易専用水道に係る報告の徴収又は立入検査に関すること。
(12) 郡山市給水施設等条例(平成8年郡山市条例第55号。以下この項において「条例」という。)第3条の規定による給水施設の布設工事の設計の確認に関すること。
(13) 条例第4条第1項の規定による給水施設の布設工事の設計の確認に係る申請書の受理に関すること。
(14) 条例第4条第3項の規定による給水施設の布設工事の設計の確認等に係る通知に関すること。
(15) 条例第5条第1項の規定による給水施設の給水開始前の届出の受理及び検査に関すること。
(16) 条例第9条第2項の規定による給水施設の管理者に係る届出の受理に関すること。
(17) 条例第11条の規定による給水施設の設置者又は管理者の住所、氏名等の変更に係る届出の受理に関すること。
(18) 条例第12条第3項の規定による給水施設の設置者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(19) 条例第13条の規定による給水施設の廃止の届出の受理に関すること。
(20) 条例第14条の規定による準簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事着手前の届出の受理に関すること。
(21) 条例第15条の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の布設工事着手前届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(22) 条例第17条第1項において準用する条例第9条の規定による準簡易専用水道の管理者に係る届出の受理に関すること。
(23) 条例第17条第2項において準用する条例第12条の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(24) 条例第17条第2項において準用する条例第13条の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の廃止届の受理に関すること。
(25) 条例第18条第1項の規定による給水施設の改善の指示に関すること。
(26) 条例第18条第2項の規定による準簡易専用水道の清掃等の措置の指示に関すること。
(27) 条例第19条の規定による給水施設又は準簡易専用水道の給水停止命令に関すること。
(28) 条例第20条第1項及び第2項の規定による給水施設又は準簡易専用水道に係る報告の徴収又は立入検査に関すること。
30 薬事法(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第26条第1項の規定による卸売一般販売業以外の一般販売業(以下この項において単に「一般販売業」という。)の許可(許可の更新を含む。)に関すること。
(2) 法第27条において準用する法第7条第3項ただし書の規定による一般販売業の管理者の兼務許可に関すること。
(3) 法第35条の規定による特例販売業の許可(許可の更新を含む。)に関すること。
(4) 法第38条において準用する法第10条の規定による一般販売業又は特例販売業(以下この項において「販売業」という。)の廃止、休止、再開又は変更の届出の受理に関すること。
(5) 法第69条第2項の規定による報告の徴収、立入検査又は質問に関すること。
(6) 法第69条第3項の規定による報告の徴収、立入検査、質問又は収去に関すること。
(7) 法第70条第1項の規定による不良医薬品の廃棄、回収その他公衆衛生上の措置命令に関すること。
(8) 法第70条第2項の規定による不良医薬品の廃棄、回収又はその他の必要な処分に関すること。
(9) 法第72条第4項の規定による施設の構造設備の改善命令又は使用禁止に関すること。
(10) 法第72条の2の規定による薬剤師の増員命令に関すること。
(11) 法第72条の4の規定による業務の運営の改善の措置命令又は許可の条件違反の是正命令に関すること。
(12) 法第73条の規定による管理者の変更命令に関すること。
(13) 法第75条第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止命令に関すること。
(14) 薬事法施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第44条第1項の規定による販売業の許可証の交付に関すること。
(15) 政令第45条の規定による販売業の許可証の書換え交付に関すること。
(16) 政令第46条の規定による販売業の許可証の再交付又は許可証の返納の受理に関すること。
(17) 政令第47条の規定による許可証の返納の受理に関すること。
(18) 政令第48条の規定による許可台帳の整備に関すること。
(19) 政令第49条第2項の規定による知事への通知に関すること。
(20) 薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)第159条の規定による特例販売業者の品目指定の変更又は追加の申請の受理に関すること。
(21) 省令第244条の規定による報告の徴収に係る理由の通知に関すること。
(22) 郡山市薬事法施行細則(平成9年郡山市規則第53号)第2条の規定による管理者兼務許可申請書及び管理者兼務廃止届の受理に関すること。
31 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第4条の規定による毒物又は劇物の販売業の登録又は登録の更新に関すること。
(2) 法第7条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者(以下この項において「毒物劇物販売業者」という。)からの毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による毒物劇物販売業者の氏名、住所等の変更又は廃止の届出の受理に関すること。
(4) 法第15条の3の規定による廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の措置命令に関すること。
(5) 法第17条第2項の規定による毒物劇物販売業者からの報告の徴収又は立入検査、質問若しくは収去に関すること。
(6) 法第19条第1項の規定による毒物劇物販売業者に対する設備に関する措置命令に関すること。
(7) 法第19条第2項の規定による販売業者の登録の取消しに関すること。
(8) 法第19条第3項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。
(9) 法第19条第4項の規定による毒物劇物販売業者に対する登録の取消し又は業務の停止命令に関すること。
(10) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。
(11) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)第33条の規定による毒物劇物販売業者の登録票の交付に関すること。
(12) 政令第35条の規定による毒物劇物販売業者の登録票の書換え交付に関すること。
(13) 政令第36条の規定による毒物劇物販売業者の登録票の再交付又は登録票の返納の受理に関すること。
(14) 政令第36条の2第1項の規定による毒物劇物販売業者の登録票の返納の受理に関すること。
(15) 政令第36条の2第2項の規定による毒物劇物販売業者の業務停止の期間満了の後における登録票の交付に関すること。
(16) 政令第36条の3第1項の規定による毒物劇物販売業者の登録簿の整備に関すること。
32 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。
(2) 法第15条第4項において準用する法第4条第2項の規定による不許可の通知に関すること。
(3) 法第15条第4項において準用する法第4条第3項の規定による公衆衛生上必要な許可の条件の付加及びこれの変更に関すること。
(4) 法第16条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認に関すること。
(5) 法第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認に関すること。
(6) 法第18条第4項の規定による温泉成分等の掲示の内容又はその変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第18条第5項の規定による掲示の内容の変更命令に関すること。
(8) 法第31条第1項の規定による温泉の利用の許可の取消しに関すること。
(9) 法第31条第2項の規定による温泉の利用の制限又は危機予防の措置の命令に関すること。
(10) 法第34条第1項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
(11) 法第35条第1項の規定による温泉採取の場所等へ立ち入って行う検査又は質問(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関すること。
(12) 法第36条第2項の規定による知事への通知に関すること。
(13) 郡山市温泉法施行細則(平成9年郡山市規則第58号。以下次号において「細則」という。)第5条の規定による申請書記載事項の変更の届出の受理に関すること。
(14) 細則第6条の規定による温泉利用の廃止の届出の受理に関すること。
33 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この項において「法」という。)に関する事務
(1) 法第3条第1項の規定による定期の予防接種の実施に関すること。
(2) 法第6条第1項の規定による臨時の予防接種の実施に関すること。
(3) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この項において「政令」という。)第6条の規定による予防接種の対象者等への周知に関すること。
(4) 政令第7条の規定による予防接種を受けた者の数の報告に関すること。
(5) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条第1項の規定による予防接種済証の交付に関すること。
34 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第4条及び第5条の規定によると畜場に係る設置の許可、申請書の受理又は変更の届出の受理に関すること。
(2) 法第7条第5項第3号(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による講習会の実施に関すること。
(3) 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者又は作業衛生責任者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(4) 法第8条(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者又は作業衛生責任者の解任の命令に関すること。
(5) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料又はとさつ解体料の認可又は変更の認可に関すること。
(6) 法第13条第1項第1号の規定による獣畜のとさつの届出の受理に関すること。
(7) 法第13条第3項の規定によるとさつ又は解体の場所、取扱方法又は処理方法の指示に関すること。
(8) 法第14条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による獣畜のとさつ又は解体の検査等に関すること。
(9) 法第16条の規定による措置に関すること。
(10) 法第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(11) 法第18条第1項の規定によると畜場の設置の許可の取消し又はと畜場の施設の使用の制限若しくは停止の命令に関すること。
(12) 法第18条第2項の規定によるとさつ若しくは解体の業務の停止の命令又はとさつ若しくは解体の禁止に関すること。
(13) と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この項において「政令」という。)第4条第2号の規定によると畜場以外の場所で獣畜をとさつすることの許可に関すること。
(14) 政令第5条第1号から第3号までの規定による牛の皮、牛の卵巣又は獣畜の肉等のと畜場外への持出しの許可に関すること。
(15) 政令第9条に規定する検査に合格した肉等への検印の押印に関すること。
(16) と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)第3条第1項第7号イの規定による飲用不適となった給水設備等に対する指示に関すること。
(17) 郡山市と畜場法施行細則(平成9年郡山市規則第62号)第9条の規定によると畜場廃止届の受理に関すること。
35 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)に関する事務
(1) 法第3条の規定による食鳥処理の事業の許可に関すること。
(2) 法第6条第1項から第3項までの規定による構造又は設備の変更の許可及び届出事項の変更の受理に関すること。
(3) 法第7条第2項の規定による相続、合併又は分割による食鳥処理業者の地位の承継の届出の受理に関すること。
(4) 法第8条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は停止命令に関すること。
(5) 法第9条の規定による食鳥処理場の整備改善の命令若しくは使用の禁止又は食鳥処理の事業の許可の取消し若しくは停止命令に関すること。
(6) 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出の受理に関すること。
(7) 法第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令に関すること。
(8) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は休止した食鳥処理場の再開の届出の受理に関すること。
(9) 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査に関すること。
(10) 法第15条第7項に規定する検査方法の簡略化に関すること。
(11) 法第16条第1項及び第2項の規定による食鳥処理業者の確認規程の認定又は確認規程の変更の認定に関すること。
(12) 法第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令に関すること。
(13) 法第16条第7項の規定による確認の状況の報告の受理に関すること。
(14) 法第16条第8項の規定による認定規程の廃止の届出の受理に関すること。
(15) 法第16条第9項の規定による技術的な指導及び助言に関すること。
(16) 法第17条第1項第4号に規定する届出食肉販売業者の営業の届出の受理に関すること。
(17) 法第20条の規定による公衆衛生上の措置に関すること。
(18) 法第37条の規定による食鳥処理業者等からの報告の徴収に関すること。
(19) 法第38条の規定による施設立入、検査、質問又は食鳥肉等の収去に関すること。
(20) 法第40条の規定に基づき調査の結果を厚生労働大臣に報告すること。
36 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の保存の許可に関すること。
37 障害者自立支援法(以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付(障害者自立支援法施行令第1条第1号に規定する育成医療(以下この項において単に「育成医療」という。)に係るものに限る。以下同じ。)に係る不正利得の徴収額の認定に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付に係る報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは施設等への立入検査に関すること。
(4) 法第12条の規定による自立支援給付に係る必要な文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の徴収に関すること。
(5) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給認定の申請の受理に関すること。
(6) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給認定に関すること。
(7) 法第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関(育成医療に係るものに限る。)の選定に関すること。
(8) 法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(育成医療に係るものに限る。)の交付に関すること。
(9) 法第56条第1項の規定による自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療(以下この項において「精神通院医療」という。)及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定の変更の申請の受理に関すること。
(10) 法第56条第2項の規定による自立支援医療費(育成医療及び精神通院医療に係るものに限る。)の支給認定の変更の認定及び自立支援医療受給者証(育成医療及び精神通院医療に係るものに限る。)の提出の請求に関すること。
(11) 法第56条第4項の規定による自立支援医療受給者証(育成医療及び精神通院医療に係るものに限る。)への認定に係る事項の記載及びその返還に関すること。
(12) 法第57条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給認定の取消しに関すること。
(13) 法第57条第2項の規定による自立支援医療受給者証(育成医療及び精神通院医療に係るものに限る。)の返還の請求に関すること。
(14) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給に関すること。
(15) 法第58条第5項の規定による指定自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)に要した費用の指定自立支援医療機関への支払代行に関すること。
(16) 法第66条第1項の規定による自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)に関する報告の徴収、検査等に関すること。
(17) 法第66条第3項の規定による自立支援医療(育成医療に係るものに限る。)の支払いの差し止めに関すること。
(18) 法第73条第1項の規定による指定自立支援医療機関の診療内容及び自立支援医療費の請求の審査並びに自立支援医療費の額の確定に関すること(育成医療に係るものに限る。)。
(19) 法第73条第4項の規定による自立支援医療費等(育成医療に係るものに限る。)の支払に関する事務の委託に関すること。
(20) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等の意見(育成医療に係るものに限る。)の聴取に関すること。
(21) 障害者自立支援法施行令(次号において「政令」という。)第28条の規定による精神通院医療に係る支給認定の申請の受理に関すること。
(22) 政令第30条の規定による精神通院医療に係る医療受給者証の交付に関すること。
(23) 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第47条第3項において準用する同省令第35条第3項の規定による精神通院医療に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。
38 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第12条の規定による医師の届出に係る受理、報告及び通報に関すること。
(2) 法第13条の規定による獣医師の届出に係る受理、報告及び通報に関すること。
(3) 法第14条の規定による感染症の発生の状況及び動向の把握に係る指定届出機関からの届出の受理又は厚生労働大臣への報告に関すること。
(4) 法第15条の規定による感染症の発生の状況、動向及び原因に係る質問若しくは調査、報告又は要請に関すること。
(5) 法第15条の2及び第15条の3の規定による検疫所長との連携に係る質問若しくは調査、報告又は要請に関すること。
(6) 法第16条第1項の規定による情報の公表に関すること。
(7) 法第16条の2の規定による医師その他の医療関係者に対する協力の要請に関すること。
(8) 法第17条の規定による一類感染症等のまん延の防止のための健康診断に係る勧告若しくは措置又は書面による通知若しくはその交付に関すること。
(9) 法第18条の規定による職業制限に係る通知、確認の求めの受理、確認、感染症の審査に関する協議会(以下この項において単に「協議会」という。)の意見の徴収又は協議会への報告に関すること。
(10) 法第19条及び第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による一類感染症のまん延を防止するための入院に係る勧告、説明、措置、期間の延長、協議会への報告、協議会の意見の徴収、意見を述べる機会の付与、証拠の受理又は聴取書の受理に関すること。
(11) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による一類感染症の患者の移送に関すること。
(12) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による一類感染症の患者の退院に係る措置、通知の受理、退院の求めの受理又は病原体の保有の確認に関すること。
(13) 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)において準用する法第17条の規定による書面による通知に関すること。
(14) 法第24条の2(法第26条及び法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、聴取、処理又は処理の結果の通知に関すること。
(15) 法第25条(法第26条において準用する場合を含む。)において準用する法第17条の規定による書面による通知に関すること。
(16) 法第27条の規定による感染症の病原体に汚染された場所に係る消毒の命令又は消毒の実施に関すること。
(17) 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等に係る駆除の命令又は駆除の実施に関すること。
(18) 法第29条の規定による物件に係る措置命令又は措置の実施に関すること。
(19) 法第30条の規定による死体の移動の制限若しくは禁止又は埋葬の許可に関すること。
(20) 法第31条の規定による感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水の管理者に対する使用制限等に関すること。
(21) 法第32条の規定による一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物に係る立入りの制限若しくは禁止又は封鎖その他の措置に関すること。
(22) 法第35条の規定による法第27条から第33条までに規定する措置の実施に係る立入り、質問又は調査に関すること。
(23) 法第36条の規定による措置の実施(法第32条第2項又は第33条の規定によるものを除く。)に係る書面による通知に関すること。
(24) 法第37条第1項の規定による入院患者の医療費に係る申請の受理又は医療費の負担に関すること。
(25) 法第37条の2の規定による結核患者の医療費に係る申請の受理、医療費の負担又は協議会の意見の聴取に関すること。
(26) 法第38条の規定による結核指定医療機関に係る指定、指導、指定の辞退の届出の受理又は指定の取消しに関すること。
(27) 法第40条の規定による診療報酬の請求に係る支払、審査、額の決定、審査機関の意見の聴取又は支払に関する事務の委託に関すること(審査、額の決定又は審査期間の意見の聴取については、結核患者の医療に係るものに限る。)。
(28) 法第42条第1項の規定による緊急時等の医療に係る療養費の申請の受理又は療養費の支給に関すること。
(29) 法第43条の規定による結核指定医療機関に係る報告の徴収若しくは検査又は支払の一時差止に関すること。
(30) 法第44条の3の規定による新型インフルエンザ等感染症の感染を防止するための報告の徴収、協力の要請、食事等の提供又は食事等の提供に要する実費の徴収に関すること。
(31) 法第44条の5の規定による新型インフルエンザ等感染症に係る厚生労働大臣への経過の報告に関すること。
(32) 法第45条の規定による新感染症のまん延の防止のための健康診断に係る勧告若しくは措置又は書面による通知若しくはその交付に関すること。
(33) 法第46条の規定による新感染症のまん延を防止するための入院に係る勧告、措置、期間の延長、意見を述べる機会の付与、証拠の受理又は聴取書の受理に関すること。
(34) 法第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(35) 法第48条の規定による新感染症の患者の退院に係る措置、意見の受理、退院の求めの受理又はまん延のおそれがないことの確認に関すること。
(36) 法第49条において準用する法第17条第3項及び第4項の規定による新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知又はその交付に関すること。
(37) 法第49条の2において準用する法第24条の2の規定による苦情の申出の受理、聴取、処理又は処理の結果の通知に関すること。
(38) 法第50条第1項、第3項及び第4項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置に関すること。
(39) 法第51条第1項の規定による厚生労働大臣への通報又は連携に関すること。
(40) 法第52条第1項の規定による厚生労働大臣への新感染症に係る経過の報告に関すること。
(41) 法第53条の2第3項の規定による結核にかかる定期の健康診断の実施に関すること。
(42) 法第53条の4の規定による健康診断に係る診断書等の受理に関すること。
(43) 法第53条の5の規定による定期の健康診断を受けなかった者に係る診断書等の受理に関すること。
(44) 法第53条の6の規定による定期の健康診断に係る記録の作成、保存又は開示に関すること。
(45) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。
(46) 法第56条の規定による動物検疫所長からの通知の受理又は厚生労働大臣への報告に関すること。
(47) 法第57条及び第58条(同条第13号を除く。)の規定による費用の支弁に関すること。
(48) 法第63条の規定による措置に要した費用の徴収に関すること。
(49) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)の規定による患者票の交付、医療機関の変更の届出の受理又は患者票の返納の受理に関すること。
39 検疫法(昭和26年法律第201号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第18条第3項及び第5項の規定による検疫所長からの通知の受理に関すること。
(2) 法第26条の3の規定による検疫所長からの通知の受理に関すること。
(平9規則26・追加、平11規則23・平12規則27・平12規則57・平13規則6・平13規則43・平14規則10・平14規則41・平14規則59・平15規則12・平15規則46・平15規則54・平16規則20・平17規則18・平18規則21・平18規則43・平19規則1・平19規則26・平19規則56・平20規則9・平20規則53・平21規則15・平21規則29・平22規則10・一部改正)
(環境保全センター所長への委任事務)
第4条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次項から第11項までに掲げる事務を環境保全センター所長に委任する。
2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第6条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第10条第2項(第18条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定による制限期間の短縮の承認又は決定に関すること。
(5) 法第11条(第18条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(6) 法第12条第3項(第18条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第17条第2項の規定による事故発生時の通報受理に関すること。
(8) 法第18条第1項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第18条の2第1項の規定による届出の受理に関すること。
(10) 法第18条の6第1項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(11) 法第18条の7第1項の規定による届出の受理に関すること。
(12) 法第18条の15第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(13) 法第20条の規定による測定に関すること。
(14) 法第22条第1項の規定による監視に関すること。
(15) 法第22条第2項の規定による報告に関すること。
(16) 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(17) 法第27条第3項及び第5項の規定による通知の受理に関すること。
(18) 法附則第11項の規定による報告の徴収に関すること。
(19) 大気汚染防止法施行規則(昭和46年/厚生省/通商産業省令第1号)第9条及び第10条の3の規定により受理書を交付すること。
3 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第6条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第8条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第10条の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第11条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(6) 法第14条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(8) 法第21条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関すること。
(9) 法第21条の2の規定による測定に関すること。
(10) 騒音規制法施行規則(昭和46年厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第1号)第7条の規定により受理書を交付すること。
4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第5条の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第6条の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第7条の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第9条第2項の規定による制限期間の短縮の承認又は決定に関すること。
(5) 法第10条の規定による届出の受理に関すること。
(6) 法第11条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第14条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(8) 法第15条第1項の規定による監視に関すること。
(9) 法第15条第2項の規定による報告に関すること。
(10) 法第22条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(11) 法第22条第2項の規定による報告の徴収に関すること。
(12) 法第23条第3項及び第5項の規定による通知の受理に関すること。
(13) 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府、通商産業省令第2号)第6条の規定により受理書を交付すること。
5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第11条の規定による測定に関すること。
(2) 法第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
6 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第6条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第7条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第8条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第10条の規定による届出の受理に関すること。
(5) 法第11条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(6) 法第14条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(8) 法第18条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関すること。
(9) 法第19条の規定による測定に関すること。
(10) 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第7条の規定により受理書を交付すること。
7 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第3条第3項(第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第6条の2第2項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
8 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第12条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第13条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 法第14条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 法第17条第2項の規定による制限期間の短縮の承認及び決定に関すること。
(5) 法第18条の規定による届出の受理に関すること。
(6) 法第19条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(7) 法第23条第2項の規定による事故発生時の通報受理に関すること。
(8) 法第26条第1項の規定による監視に関すること。
(9) 法第26条第2項の規定による報告に関すること。
(10) 法第27条第1項の規定による調査測定に関すること。
(11) 法第27条第2項の規定による調査測定結果の受理に関すること。
(12) 法第27条第4項の規定による立ち入り、調査測定及び調査測定のための土壌等の無償集取に関すること。
(13) 法第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(14) 法第35条第2項及び第4項の規定による適用除外に係る通知の受理に関すること。
(15) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第5条の規定により受理書を交付すること。
9 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項において「法」という。)関係
(1) 法第3条第1項の規定による汚染状況の調査報告に関すること。
(2) 法第3条第1項ただし書の規定による確認に関すること。
(3) 法第3条第2項の規定による土地の所有者等への通知に関すること。
(4) 法第3条第4項の規定による土地の利用の方法の変更に係る届出の受理に関すること。
(5) 法第3条第5項の規定による確認の取消しに関すること。
(6) 法第4条第1項の規定による土地の形質の変更に係る届出の受理に関すること。
(7) 法第7条第1項の規定による汚染の除去等の措置の指示に関すること。
(8) 法第12条第1項の規定による土地の形質の変更に係る届出の受理に関すること。
(9) 法第12条第2項の規定による既に着手している土地の形質の変更に係る届出の受理に関すること。
(10) 法第12条第3項の規定による非常災害における土地の形質の変更に係る届出の受理に関すること。
(11) 法第14条第1項の規定による指定の申請の受理に関すること。
(12) 法第14条第4項の規定による指定の申請に係る報告の徴収及び立入検査に関すること。
(13) 法第15条第1項の規定による台帳の調製及び保管に関すること。
(14) 法第16条第1項に規定する搬出土壌の汚染状態の認定に関すること。
(15) 法第16条第1項の規定による汚染土壌の搬出時の届出の受理に関すること。
(16) 法第16条第2項の規定による汚染土壌の搬出時の届出に係る事項の変更の届出の受理に関すること。
(17) 法第16条第3項の規定による非常災害における汚染土壌の搬出の届出の受理に関すること。
(18) 法第20条第6項の規定による管理票に係る届出の受理に関すること。
(19) 法第22条第9項の規定による汚染土壌処理施設における事故時の届出の受理に関すること。
(20) 法第23条第3項の規定による汚染土壌処理業の軽微な変更の届出の受理に関すること。
(21) 法第54条第1項の規定による土壌汚染状況調査に係る報告の徴収及び立入検査に関すること。
(22) 法第54条第3項の規定による汚染土壌の搬出又は運搬に係る報告の徴収及び立入検査に関すること。
(23) 法第54条第4項の規定による汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であった者に係る報告の徴収及び立入検査に関すること。
(24) 法第56条第1項に規定する資料の提供及び説明に関すること。
(25) 法第61条第2項の規定による土壌の汚染の状態の基準への適合の状態の把握に努めさせることに関すること。
(26) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第1条第1項の規定による報告の期限の延長に関すること。
(27) 土壌汚染対策法施行規則第3条第3項の規定による特定有害物質の種類の通知に関すること。
(28) 土壌汚染対策法施行規則第21条の規定による確認の取消しの通知に関すること。
(29) 土壌汚染対策法施行規則第43条第1号ロ(同省令第50条第1項において準用する場合を含む。)に規定する帯水層に係る深さの確認に関すること。
(30) 土壌汚染対策法施行規則第43条第2号(同省令第50条第1項において準用する場合を含む。)に規定する指示措置等と一体で行われる土地の形質の変更に係る施行方法の確認に関すること。
(31) 土壌汚染対策法施行規則第43条第3号(同省令第50条第1項において準用する場合を含む。)に規定する要措置区域内の土地の形質の変更に係る施行方法の確認に関すること。
(32) 土壌汚染対策法施行規則第44条第4項(同省令第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による帯水層に係る深さの確認における条件の付与に関すること。
(33) 土壌汚染対策法施行規則第44条第5項(同省令第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による帯水層に係る深さの確認の取消し及び通知に関すること。
(34) 土壌汚染対策法施行規則第58条第6項の規定による台帳の訂正に関すること。
(35) 土壌汚染対策法施行規則第58条第7項の規定による要措置区域等の指定が解除された場合における台帳からの消除に関すること。
(36) 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第5条第15号に規定する地下水の確認に関すること。
(37) 汚染土壌処理業に関する省令第5条第16号ロに規定する大気有害物質の確認に関すること。
(38) 汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項の規定による許可の取消し等の場合の措置結果の報告の受理に関すること。
10 福島県生活環境の保全等に関する条例(平成8年福島県条例第32号。以下この項において「条例」という。)関係
(1) 条例第13条第1項、第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(2) 条例第14条第1項、第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 条例第15条第1項、第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること。
(4) 条例第17条第3項の規定による制限期間の短縮の承認又は決定に関すること。
(5) 条例第18条の規定による届出の受理に関すること。
(6) 条例第19条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(7) 条例第23条第2項の規定による通報の受信に関すること。
(8) 条例第30条第1項(第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(9) 条例第31条第1項(第41条第1項及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(10) 条例第32条第1項(第41条第1項及び第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(11) 条例第34条第2項(第41条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による制限期間の短縮の承認又は決定に関すること。
(12) 条例第35条(第41条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(13) 条例第36条第3項(第41条第1項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(14) 条例第40条第1項(第41条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(15) 条例第43条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(16) 条例第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(17) 条例第55条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(18) 条例第56条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(19) 条例第57条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(20) 条例第58条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(21) 条例第64条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(22) 条例第65条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(23) 条例第66条第1項の規定による届出の受理に関すること。
(24) 条例第68条の規定による届出の受理に関すること。
(25) 条例第69条第3項の規定による届出の受理に関すること。
(26) 条例第72条第1項及び第2項の規定による届出の受理に関すること。
(27) 条例第97条第1項の規定による報告の徴収又は同条第2項の規定による立入検査に関すること。
11 福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例(平成14年福島県条例第23号。以下この項において「条例」という。)関係
(1) 条例第10条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(2) 条例第11条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(3) 条例第12条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(4) 条例第14条第2項(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による制限期間の短縮の承認又は決定に関すること。
(5) 条例第15条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(6) 条例第16条第3項(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
(7) 条例第50条第1項の規定による報告の徴収に関すること
(8) 条例第50条第2項の規定による立入検査に関すること。
(昭54規則18・平9規則26・平10規則42・平12規則27・平15規則12・平17規則18・平20規則9・平22規則10・一部改正)
(教育委員会への委任事務)
第5条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 郡山市体育施設条例(昭和48年郡山市条例第63号)第9条に規定する使用料(利用料を除く。)の免除に関すること。
(2) 郡山市開成館条例(平成6年郡山市条例第20号)第7条に規定する観覧料の免除に関すること。
(3) 郡山市公会堂条例(昭和40年郡山市条例第57号)第8条に規定する使用料の免除に関すること。
(4) 郡山市少年湖畔の村条例(昭和52年郡山市条例第25号)第9条に規定する使用料の免除に関すること。
(5) 郡山市立公民館条例(昭和40年郡山市条例第50号)第9条に規定する使用料の免除に関すること。
(6) 郡山市コミュニティセンター条例(昭和62年郡山市条例第15号)第7条に規定する使用料の免除に関すること。
(7) 郡山市立美術館条例(平成4年郡山市条例第29号)第8条に規定する観覧料等の免除に関すること。
(8) 郡山市立学校施設使用に関する条例(昭和40年郡山市条例第46号)第8条に規定する使用料の免除に関すること。
(9) 郡山市ふれあいセンター条例(平成8年郡山市条例第18号)第7条に規定する使用料の免除に関すること。
(10) 郡山市農村交流センター条例(平成8年郡山市条例第21号)第7条に規定する使用料の免除に関すること。
(11) 郡山市総合学習センター条例(平成17年郡山市条例第81号)第8条に規定する使用料の免除に関すること。
(12) 郡山市勤労青少年ホーム条例(昭和46年郡山市条例第33号)第9条に規定する使用料の免除に関すること。
(13) 郡山市図書館条例(昭和40年郡山市条例第49号)第13条に規定する使用料の免除に関すること。
(14) 郡山市文化施設条例(昭和59年郡山市条例第50号)第11条に規定する使用料の免除に関すること(郡山市音楽・文化交流館に係るものに限る。)。
(15) 教育委員会所管の行政財産に係る郡山市行政財産使用料条例(昭和42年郡山市条例第86号)第3条に規定する使用料の免除に関すること。
(16) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この号において「法」という。)関係(大安場史跡公園に係るものに限る。)
ア 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可に関すること。
イ 法第5条の2第1項の規定による他の工作物の管理者との協議に関すること。
ウ 法第5条の2第2項の規定による協議の内容の公示に関すること。
エ 法第6条第1項の規定による占用の許可に関すること。
オ 法第6条第2項の規定による専用の許可の申請書の受理に関すること。
カ 法第6条第3項の規定による変更の許可に関すること。
キ 法第8条の規定による条件の付与に関すること。
ク 法第9条の規定による国との協議に関すること。
ケ 法第10条第2項の規定による現状の回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置についての必要な指示に関すること。
コ 法第12条の6の規定による他の工作物の管理者との協議に関すること。
サ 法第13条の規定による他の工事又は他の行為により必要を生じた工事に要する費用の負担命令に関すること。
シ 法第14条第2項の規定による他の工事又は他の行為により必要を生じた付帯工事に要する費用の負担命令に関すること。
ス 法第17条第1項の規定による都市公園台帳の作成及び保管に関すること。
セ 法第17条第3項の規定による都市公園台帳の閲覧に関すること。
ソ 法第27条第1項及び第2項の規定による監督処分に関すること。
タ 法第27条第3項の規定による監督処分の措置又は当該措置を行う旨の公告に関すること。
チ 法第27条第4項の規定による工作物等の保管に関すること。
ツ 法第27条第5項の規定による工作物等の返還又はそのための公示に関すること。
テ 法第27条第6項の規定による工作物等の売却又はその代金の保管に関すること。
ト 法第27条第7項の規定による工作物等の廃棄に関すること。
ナ 法第27条第10項の規定による工作物等の所有権に関すること。
ニ 法第28条第1項の規定による損失の補償に関すること。
ヌ 法第28条第2項の規定による損失を受けた者との協議に関すること。
ネ 法第28条第3項の規定による損失の補償の金額の見積り又は支払に関すること。
ノ 法第28条第4項の規定による損失の補償金額の負担の命令に関すること。
(17) 郡山市都市公園条例(昭和40年郡山市条例第112号。以下この号において「条例」という。)関係(大安場史跡公園に係るものに限る。)
ア 条例第3条第1項の規定による行為の許可に関すること。
イ 条例第3条第2項の規定による行為の許可の申請書の受理に関すること。
ウ 条例第3条第3項の規定による行為の許可の変更の申請書の受理に関すること。
エ 条例第3条第5項の規定による行為の許可の条件の付与に関すること。
オ 条例第6条の規定による利用の禁止又は制限に関すること。
カ 条例第14条の規定による監督処分に関すること。
キ 条例第14条の2の2の規定による指定管理者の募集の公告等に関すること。
ク 条例第14条の2の3第1項の規定による指定管理者指定に係る申請書の受理に関すること。
ケ 条例第14条の2の4の規定による指定管理者の選定及びその結果の通知に関すること。
コ 条例第14条の2の5の規定による指定管理者の指定及び管理運営上必要な条件の付与に関すること。
サ 条例第14条の2の6の規定による協定の締結に関すること。
シ 条例第14条の2の7の事業報告書の受理に関すること。
ス 条例第14条の2の8第3項の規定による利用料金の額の承認に関すること。
セ 条例第14条の2の9の規定による指定等の公告に関すること。
ソ 条例第14条の2の10の規定による供用日等の承認に関すること。
タ 条例第14条の2の11の規定による事業計画書等の内容の変更の承認及び軽微な事項の変更の届出の受理に関すること。
チ 条例第14条の2の13の規定による施設、設備等の原状回復に関すること。
ツ 条例第14条の2の14の規定による損害の賠償に関すること。
テ 条例第14条の4第2項の規定による保管工作物等一覧簿の閲覧に関すること。
ト 条例第14条の5の規定による工作物等の価額の評価に関すること。
ナ 条例第14条の7第1項の規定による売却する工作物等の公示に関すること。
ニ 条例第14条の7第2項の規定による入札者の指定又はそれらの者への通知に関すること。
ヌ 条例第14条の7第3項の規定による見積書の徴収に関すること。
ネ 条例第14条の8の規定による工作物等を返却する場合の手続に関すること。
ノ 条例第15条の規定による届出の受理に関すること。
(昭52規則10・昭53規則20・昭56規則20・昭57規則18・昭59規則7・昭59規則30・平2規則16・平3規則34・平4規則43・平6規則39・平6規則46・平7規則8・平8規則17・平8規則25・平8規則43・平10規則24・平11規則46・平12規則2・平12規則27・平13規則6・平14規則10・平15規則12・平16規則20・平17規則18・平17規則48・平18規則21・平20規則9・平21規則15・平22規則10・平23規則29・一部改正)
(水道事業管理者への委任事務)
第6条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を水道事業管理者に委任する。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による水道局職員の児童手当の認定に関すること。
(2) 水道局職員の子ども手当の認定に関すること。
(3) 郡山市下水道使用料の徴収及び収納(市長が指定する事務に限る。)に関すること。
(4) 郡山市農業集落排水施設使用料の徴収及び収納(市長が指定する事務に限る。)に関すること。
(5) 簡易水道の衛生管理に関すること。
(6) 簡易水道施設の拡張及び改良工事に関すること。
(7) 簡易水道事業の認可申請の手続きに関すること。
(8) 簡易水道事業の連絡調整に関すること。
(昭53規則9・平16規則20・平21規則15・平22規則40・一部改正)
(農業委員会への委任事務)
第7条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び同法第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務(同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)
(2) 地域農政推進対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官依命通達)第2の2に定める農地銀行活動事業に関する事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく業務(委託金の申請及び報告に関する事務を除く。)に関する事務
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)関係
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利の設定又は移転の許可(同条第3項の規定によるものを含む。)に関すること。
イ 法第3条の2第1項の規定による農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者に対する勧告に関すること。
ウ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の使用貸借による権利又は賃借権の設定の許可の取消しに関すること。
エ 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
オ 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による福島県農業会議の意見の聴取に関すること。
カ 法第4条第5項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
キ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
ク 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
ケ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
コ 法第18条第3項の規定による福島県農業会議の意見の聴取に関すること。
サ 法第49条第1項の規定による立ち入っての調査、測量又は物件の除去若しくは移転(ア、ウ、エ、キ、ケ、ソ及びタに掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
シ 法第49条第3項の規定による土地若しくは工作物の占有者に対する通知又は公示に関すること。
ス 法第49条第5項の規定による立ち入っての調査、測量又は物件の除去若しくは移転による損失の補償に関すること。
セ 法第50条の規定による福島県農業会議の報告の徴収に関すること。
ソ 法第51条第1項の規定による許可の取消し、許可の条件の変更若しくは新たな条件の付与又は工事その他の行為の停止若しくは原状回復等の措置の命令に関すること。
タ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置に関すること。
チ 法第51条第5項の規定による同条第4項の規定により負担させた原状回復等の措置に係る費用の徴収に関すること。
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第35項(同法第70条の6第40項において準用する場合を含む。)の規定による農地等の所有権の移転等の事実が生じた旨の所轄税務署長への通知(前号ア、エ又はキの許可に関するものに限る。)に関すること。
(昭57規則2・追加、平3規則25・平5規則37・平15規則54・平21規則52・一部改正)
(農業委員会事務局長への委任事務)
第8条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、担い手規模拡大円滑化助成金交付の審査に関する事務を農業委員会事務局長に委任する。
(昭57規則2・追加、平5規則37・一部改正)
(特例)
第9条 前8条に規定する事務のうち、特に重要なもの又は異例に属すると認められるものは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(昭57規則2・旧第7条繰下・一部改正、平22規則10・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年郡山市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年郡山市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年郡山市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年郡山市規則第38号)
この規則は、昭和45年10月20日から施行する。
附 則(昭和47年郡山市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の市長事務委任規則第5条第2号の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年郡山市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年郡山市規則第28号)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
2 郡山市立幼稚園の保育料の減免に関する規則(昭和47年郡山市規則第40号)は、廃止する。
附 則(昭和51年郡山市規則第27号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年郡山市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年郡山市規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年郡山市規則第20号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年郡山市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年郡山市規則第20号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年郡山市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年郡山市規則第18号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年郡山市規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年郡山市規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年郡山市規則第30号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年郡山市規則第16号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年郡山市規則第20号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成2年郡山市規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年郡山市規則第25号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年郡山市規則第34号)
この規則は、平成3年12月18日から施行する。
附 則(平成4年郡山市規則第43号)
この規則は、平成4年11月21日から施行する。
附 則(平成5年郡山市規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年郡山市規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年郡山市規則第39号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成6年郡山市規則第46号)
この規則は、平成6年12月25日から施行する。
附 則(平成7年郡山市規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第17号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第25号)
この規則は、平成8年7月8日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第43号)
この規則は、平成8年10月7日から施行する。
附 則(平成9年郡山市規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年郡山市規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年郡山市規則第46号)
この規則は、平成11年10月27日から施行する。
附 則(平成12年郡山市規則第2号)
この規則は、平成12年2月29日から施行する。
附 則(平成12年郡山市規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年郡山市規則第57号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年郡山市規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、郡山市ふれあい科学館条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成13年10月1日)
附 則(平成13年郡山市規則第43号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年郡山市規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第28項の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年郡山市規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年郡山市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年郡山市規則第54号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。ただし、第7条第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成16年郡山市規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年郡山市規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年郡山市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年郡山市規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第25項に6号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年郡山市規則第43号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第3条の2第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年郡山市規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年郡山市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年郡山市規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年郡山市規則第56号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附 則(平成20年郡山市規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年郡山市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年郡山市規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年郡山市規則第29号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年郡山市規則第52号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年郡山市規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年郡山市規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。