○郡山市行政組織規則
平成6年3月31日
郡山市規則第6号
郡山市行政組織規則(平成元年郡山市規則第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 本庁機関
第1節 内部組織(第7条・第8条)
第2節 事務分掌(第9条―第22条)
第3節 職制(第22条の2―第34条)
第4節 福祉事務所(第35条)
第3章 出先機関
第1節 行政センター
第1款 事務分掌(第36条・第37条)
第2款 職制(第38条―第43条)
第3款 行政センター連絡所(第43条の2)
第2節 保健所(第43条の3)
第3節 総合地方卸売市場管理事務所
第1款 設置、名称及び位置(第43条の4・第43条の5)
第2款 内部組織及び事務分掌(第43条の6・第43条の7)
第3款 職制(第43条の8―第43条の14)
第4節 課に属する出先機関
第1款 設置(第44条)
第2款 名称、位置、内部組織及び事務分掌(第45条)
第3款 職制(第46条―第51条)
第4章 附属機関(第52条)
第5章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための必要な組織について定めるものとする。
(平20規則7・一部改正)
(機関の種別)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁機関、出先機関及び附属機関とする。
(本庁機関)
第3条 本庁機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 郡山市部設置条例(平成5年郡山市条例第38号)の規定により設けられた部
(2) 郡山市福祉事務所設置条例(昭和40年郡山市条例第104号)の規定により設けられた福祉事務所
(3) 次章第1節に規定する課並びに課に設けられた室、係及びセンター
(平10規則23・全改、平11規則22・平12規則8・平14規則6・平18規則13・平20規則7・一部改正)
(出先機関)
第4条 出先機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 郡山市行政センター設置条例(平成元年郡山市条例第39号)の規定により設けられた行政センター
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定により設けられた行政機関(福祉事務所を除く。)
(3) 地方自治法第244条第1項の規定により設けられた公の施設で市の機関であるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、部又は課に属する機関で前条第3号に規定する以外のもの
(平10規則23・全改、平11規則22・平20規則7・一部改正)
(附属機関)
第5条 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により市長の附属機関として置かれた審査会、審議会、調査会等をいう。
(平13規則5・一部改正)
(組織の特例)
第6条 市長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理し難いものについては、別に必要な組織を設けて処理させることができる。
第2章 本庁機関
第1節 内部組織
(課、室、係等の設置)
第7条 次の表に掲げる部に当該右欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表室の欄に掲げる室並びに係等の欄に掲げる係及びセンターを置く。
係等
総務部
総務課
 
総務管理係 法規係 文書係
秘書課
   
職員課
 
人事係 給与係 厚生係
消防防災課
 
消防係 防災係
危機管理課
   
行財政改革推進課
   
総合政策部
政策調整課
 
企画調整係 政策推進係
まちづくり政策課
 
まちづくり企画係 都市交流係 シティセールス推進係
総合交通政策課
   
情報政策課
 
情報政策係 情報システム係 統計調査係
広聴広報課
 
市政情報センター
財務部
財政課
   
管財課
 
財産管理係 車両係 庁舎管理係 用地係
契約課
 
契約管理係 物品契約係 工事契約係
工事検査課
   
税務部
市民税課
 
税務係 市民税第一係 市民税第二係 市民税第三係
資産税課
 
管理係 土地第一係 土地第二係 家屋第一係 家屋第二係 償却資産係
収納課
滞納整理対策室
管理係 収納第一係 収納第二係 収納第三係
市民部
市民協働推進課
 
市民協働推進係 地域コミュニティ推進係 市民相談センター
男女共同参画課
   
国民健康保険課
 
管理係 国保税係 給付係 後期高齢者医療係 国民年金係
国保税収納課
 
管理係 国保税収納第一係 国保税収納第二係
市民課
 
管理係 戸籍係 住民記録係 窓口係
市民安全課
 
交通安全防犯係 消費生活センター
生活環境部
生活環境課
 
総務管理係 環境企画係 環境整備係
清掃課
 
管理係 ごみ指導係 施設管理係
廃棄物対策課
 
管理係 指導係
保健福祉部
社会福祉課
法人監査指導室
総務管理係 給付係 保護第一係 保護第二係 保護第三係 保護第四係
障がい福祉課
 
管理係 障がい福祉係
長寿福祉課
 
管理係 高齢対策係
介護保険課
 
給付管理係 認定係 保険料係 地域支援係
こども部
こども未来課
 
こども企画係 青少年育成係
こども支援課
 
管理係 子育て支援係 給付係 こども家庭相談センター 母子保健係
保育課
 
管理係 保育所係
農林部
農政課
 
農政企画係 水田農業対策係
営農推進課
 
営農推進係 園芸畜産係
農地林務課
 
企画開発係 建設係 維持係 国土調査係 林業係
商工観光部
商工振興課
 
商業振興係 工業振興係
観光物産課
 
観光係 物産係
企業立地課
   
雇用労政課
   
建設部
道路建設課
 
総務管理係 計画係 用地係 工事第一係 工事第二係 施設係
道路維持課
 
道路管理係 路政係 維持補修係
河川課
 
河川管理係 業務係
建築課
 
営繕係 教育営繕係 設備係
住宅課
 
住宅企画係 住宅管理係
都市整備部
都市計画課
 
総務管理係 計画係 事業係 用地係
まちなか整備課
 
まちなか活性化係 事業推進係
区画整理課
   
公園緑地課
 
事業係 維持管理係
開発建築指導課
 
建築指導係 景観係 開発指導係
下水道部
下水道総務課
 
総務管理係 企画係 業務係 浄化槽係
下水道建設課
 
建設管理係 建設第一係 建設第二係
下水道維持課
 
施設管理係 排水設備係 維持係
(平7規則5・平7規則32・平8規則13・平9規則25・平10規則23・平11規則22・平12規則8・平13規則5・平14規則6・平16規則22・平17規則17・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平21規則14・平22規則8・平23規則28・一部改正)
(会計課)
第8条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるために会計課を置く。
2 会計課に次の係を置く。
出納係 審査係
(平20規則7・一部改正)
第2節 事務分掌
(総務部各課の事務分掌)
第9条 総務部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
総務課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 市長及び副市長の事務の引継に関すること。
(3) 行政センター及び行政センター連絡所に関すること。
(4) 市の廃置分合及び境界変更に関すること。
(5) 私学振興(私立幼稚園及び就学奨励補助金を除く。)に関すること。
(6) 公平委員会に関すること。
(7) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(8) 郡山地方広域市町村圏組合の解散に伴う事務の承継に関すること。
(9) 郡山地方土地開発公社に関すること。
(10) 条例、規則等の審査及び原本の整備保存に関すること。
(11) 例規集の編集発行に関すること。
(12) 訴訟事務の連絡調整に関すること。
(13) 公印に関すること。
(14) 公告式に関すること。
(15) 文書の収受、発送、浄書及び印刷に関すること。
(16) 完結文書の編集保存に関すること。
(17) 字界、字名及び地番の整理(他の課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(18) コミュニティセンターに関すること。
(19) ふれあいセンターに関すること。
(20) 他の部の所管に属さないこと。
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 渉外に関すること。
(3) 式典、儀礼に関すること。
(4) 叙位、叙勲、ほう賞及び表彰(他の課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(5) 市長会に関すること。
(6) 行政施策の情報収集及び調査に関すること。
職員課
(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(2) 職員の定数に関すること。
(3) 職員の勤務成績の評定に関すること。
(4) 特別職に関すること。
(5) 職員団体等に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 職員の能力開発に関すること。
(8) 永年勤続功労表彰及び永年勤続職員表彰に関すること。
(9) 職員の給与に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の安全衛生に関すること。
(12) 職員の公務災害補償に関すること。
(13) 市町村職員共済組合及び職員互助会に関すること。
消防防災課
(1) 消防に関すること。
(2) 郡山地方広域消防組合に関すること。
(3) 災害対策に関すること。
(4) 気象情報に関すること。
(5) コミュニティ消防施設に関すること。
危機管理課
(1) 危機管理に関すること。
(2) 国民の保護のための措置に関すること。
(3) 危機事案対策本部の総合調整に関すること。
(4) 不当要求行為等の対策に関すること。
(5) 公益通報者の保護に関すること。
行財政改革推進課
(1) 行政組織に関すること。
(2) 行財政改革に関すること。
(3) 行政評価に関すること。
(4) 事務管理に関すること。
(5) 事務の能率化に関すること。
(6) 財団法人等の運営の改善及びその連絡調整に関すること。
(平7規則5・平9規則25・平9規則82・平10規則23・平12規則8・平13規則5・平14規則6・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平22規則8・一部改正)
(総合政策部各課の事務分掌)
第10条 総合政策部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
政策調整課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 市政の総合企画及び調整に関すること。
(3) 市の重要事業の進行管理に関すること。
(4) 総合計画の推進に関すること。
(5) 大学誘致等の高等教育の振興に関すること。
(6) 広域行政に関すること。
(7) 地方分権及び中核市に関すること。
まちづくり政策課
(1) まちづくりの総合調整に関すること。
(2) 土地利用の総合企画及び調整に関すること。
(3) 都市間交流の総合企画及び調整に関すること。
(4) シティセールス推進の総合企画及び調整に関すること。
(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等の進達及び遊休土地に関すること。
(6) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく地価公示の閲覧に関すること。
(7) 国際交流の推進及び国際化施策の連絡調整に関すること。
(8) 姉妹都市の連絡調整に関すること。
総合交通政策課
(1) 交通対策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 公共交通の利用促進に関すること。
情報政策課
(1) 電子計算組織の利用に係る適用業務のシステムの開発及び管理の総合企画及び調整に関すること。
(2) 電子計算組織の管理運営に関すること。
(3) 高度情報化の推進に関する総合企画及び調整に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 通信に関すること。
広聴広報課
(1) 広聴活動に関すること。
(2) 市政広報に関すること。
(3) 報道機関との連絡に関すること。
(4) 市政情報の公開及び個人情報の保護並びにこれらの連絡調整に関すること。
(平6規則37・平7規則5・平8規則23・平9規則25・平12規則8・平14規則6・平16規則22・平20規則7・平22規則8・一部改正)
(財務部各課の事務分掌)
第11条 財務部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
財政課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 予算その他財務に関すること。
(3) 市議会の招集に関すること。
(4) 市議会との連絡及び議案の調製に関すること。
管財課
(1) 公有財産の総合調整に関すること。
(2) 公有財産の取得に関すること(農林部、建設部、都市整備部及び下水道部の所管に係る公有財産の取得を除く。)。
(3) 普通財産の管理及び処分に関すること。
(4) 土地開発基金に関すること。
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に定める土地の先買いに関すること。
(6) 財産区に関すること。
(7) 市有の建物及び自動車の保険に関すること。
(8) 共用自動車の管理に関すること。
(9) 職員に係る公務上の自動車事故処理に関すること。
(10) 本庁舎(分庁舎を含む。)及び公舎の管理に関すること。
契約課
(1) 契約の総合調整に関すること。
(2) 契約制度に関すること。
(3) 物品の需要計画及び総合調整に関すること。
(4) 物品(原材料を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 工事請負(設計、測量、製造、試験、調査及び工事用原材料の購入を含む。以下「工事請負」という。)の契約に関すること。
(7) 物品調達、工事請負及び市有建物等の維持管理業務委託契約に係る入札参加者の資格の審査に関すること。
工事検査課
(1) 工事設計の標準化及び技術基準に関すること。
(2) 工事及び工事用原材料(以下「工事等」という。)の検査に関すること。
(3) 工事等の検査の調整に関すること。
(平8規則13・平14規則6・平15規則11・平19規則11・平23規則28・一部改正)
(税務部各課の事務分掌)
第12条 税務部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
市民税課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 市民税(個人県民税を含む。)、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税(以下「市民税等」という。)の賦課に関すること。
(3) 市民税等の不服申立及び減免に関すること。
(4) 市民税等の申告期限の延長に関すること。
(5) 地方譲与税に関すること。
(6) 利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金及び自動車取得税交付金に関すること。
(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。
資産税課
(1) 固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課に関すること。
(2) 固定資産税等の不服申立及び減免に関すること。
(3) 固定資産税等の申告期限の延長に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(5) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
(6) 市民税等、固定資産税等及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)関係の証明(軽自動車の継続検査用の納税証明を除く。)に関すること。
(7) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。
収納課
(1) 市税等の徴収及び整理に関すること。
(2) 税外収入(後期高齢者医療保険料、保育所入所者負担金、下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金に限る。)の収納に関すること。
(3) 納税貯蓄組合に関すること。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・平12規則8・平13規則5・平16規則22・平20規則7・平22規則8・一部改正)
(市民部各課の事務分掌)
第13条 市民部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
市民協働推進課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 市民協働に係る施策の総合企画及び調整に関すること。
(3) 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他市民活動団体等が行う市民活動の推進に関すること。
(4) 地域活動の支援に関すること。
(5) 住民自治組織に関すること。
(6) 地縁による団体の認可に関すること。
(7) ユニバーサルデザインに関すること。
(8) 市民相談に関すること。
(9) 市民活動サポートセンターに関すること。
男女共同参画課
(1) 男女共同参画に係る施策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 男女共同参画に係る啓発及び調査研究に関すること。
(3) 人権啓発及び人権擁護委員に関すること。
(4) 男女共同参画センターに関すること。
国民健康保険課
(1) 国民健康保険(保健福祉部保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(3) 高額療養費の貸付に関すること。
(4) 後期高齢者医療(保健福祉部保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
国保税収納課
(1) 国民健康保険税の徴収及び整理に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料及び市税等の徴収に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険料の納付証明に関すること。
市民課
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 外国人登録に関すること。
(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。
(5) 人口動態に関すること。
(6) 諸証明(他の所管に係るものを除く。)に関すること。
(7) 死産届の受付に関すること。
(8) 埋火葬等の許可に関すること。
(9) 東山悠苑の使用許可(火葬に限る。)に関すること。
(10) 児童生徒の転入学通知書の発行に関すること。
(11) 印鑑登録に関すること。
(12) 自動車臨時運行許可に関すること。
(13) 住民異動に伴う関係機関への通知に関すること。
(14) 身分事項に関すること。
(15) 国民健康保険及び国民年金の被保険者の資格得喪等届の受付並びに国民健康保険被保険者証の交付(被保険者証の再交付及び退職被保険者証の交付を除く。)に関すること。
(16) 国民健康保険の葬祭費の支給申請書の受付に関すること。
(17) 介護保険の被保険者の資格得喪届等の受付及び被保険者証の交付(転居に係る場合に限る。)に関すること。
(18) 市税等関係の証明(軽自動車の継続検査用の納税証明を除く。)に関すること。
(19) 子ども手当及びこども医療費助成に係る申請、届出等の受付(戸籍及び住民基本台帳に関する届出を伴うものに限る。)に関すること。
(20) 市民サービスセンターに関すること。
(21) 市民ふれあいプラザに関すること。
(22) 市民交流プラザに関すること。
市民安全課
(1) 消費者保護に関すること。
(2) 交通安全の保持(建設部道路維持課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(3) 防犯及び防犯灯に関すること。
(4) 自転車等駐車場に関すること。
(5) 市民交通災害共済組合に関すること。
(平20規則7・全改、平21規則14・平22規則8・一部改正)
(生活環境部各課の事務分掌)
第14条 生活環境部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
生活環境課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 環境に係る総合企画、調整及び連絡に関すること。
(3) 自然環境の保護に関すること。
(4) 環境に係る啓発に関すること。
(5) 鳥獣の保護及び有害鳥獣の捕獲に関すること。
(6) エネルギーの総合調整に関すること。
(7) その他環境保全に関すること。
(8) 環境保全センターに関すること。
(9) 簡易水道に関すること。
(10) 東山霊園、東山悠苑及び共用墓地に関すること。
清掃課
(1) 廃棄物の処理計画に関すること。
(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。
(3) 不法投棄の防止に関すること。
(4) 廃棄物の減量対策に関すること。
(5) 資源回収に関すること。
(6) 一般廃棄物処理施設の建設及び補修工事に関すること。
(7) クリーンセンター及び埋立処分場に関すること。
(8) 東山悠苑の補修工事に関すること。
(9) 公衆便所に関すること。
廃棄物対策課
(1) 廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許認可等に関すること。
(2) 廃棄物処理業者の指導監督に関すること。
(3) 廃棄物排出事業者の指導監督に関すること。
(4) 廃棄物の不適正処理に関すること。
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく特定建設資材廃棄物の再資源化等(都市整備部開発建築指導課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に関すること。
(平9規則25・平11規則22・平12規則8・平13規則5・平15規則11・平16規則41・平16規則48・平18規則13・平20規則7・平23規則28・一部改正)
(保健福祉部各課の事務分掌)
第15条 保健福祉部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
社会福祉課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 総合保健福祉の企画及び調整に関すること。
(3) 社会福祉統計に関すること。
(4) 民生委員に関すること。
(5) 罹災世帯の救護に関すること。
(6) 社会福祉法人(障がい福祉課、長寿福祉課、こども部こども未来課、こども部こども支援課及びこども部保育課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(7) 社会福祉法人の設置する保護施設に関すること。
(8) 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団に関すること。
(9) 社会福祉法人郡山市社会福祉協議会に関すること。
(10) 社会福祉関係団体の育成及び指導に関すること。
(11) 行旅病人、行旅死亡人及び貧困旅行者の救護に関すること。
(12) 福祉センターに関すること。
(13) 旧軍人、軍属及びその遺族の恩給に関すること。
(14) 戦傷病者(障がい福祉課の所管に係るものを除く。)、戦没者遺族の援護に関すること。
(15) 旧軍人、軍属及び戦没者の叙位、叙勲に関すること。
(16) 引揚者の援護に関すること。
(17) 医療介護病院に関すること。
(18) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
障がい福祉課
(1) 障害者福祉の総合企画に関すること。
(2) 特定疾患患者福祉手当、特別児童介護手当、福祉手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(3) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。
(4) 障害者福祉団体の育成及び指導に関すること。
(5) 戦傷病者に対する補装具の支給及び修理に関すること。
(6) 身体障害者手帳に関すること。
(7) 自立支援医療機関(更生医療及び育成医療)に関すること。
(8) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(9) 社会福祉法人(身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設及び障害福祉サービス事業所の設置法人に限る。)に関すること。
(10) 希望ケ丘学園、障害者福祉センター、花かつみ豊心園、更生園及び授産センター緑豊園に関すること。
長寿福祉課
(1) 高齢者福祉の総合企画及び調整に関すること。
(2) 敬老祝金に関すること。
(3) 高齢者団体等の育成及び指導に関すること。
(4) 高齢者の在宅福祉サービス及び生きがい対策に関すること。
(5) 社会福祉法人(老人福祉施設の設置法人に限る。)に関すること。
(6) 老人福祉施設の設置認可等に関すること。
(7) 介護保険施設及び地域密着型サービスの整備計画に関すること。
(8) 老人福祉センター、高齢者文化休養センター、地域交流センター、デイ・サービスセンター及び市民福祉センターに関すること。
介護保険課
(1) 介護保険の総合企画及び調整に関すること。
(2) 介護保険の給付に関すること。
(3) 要介護認定等に関すること。
(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。
(5) 介護保険料に関すること。
(6) 地域支援事業に関すること。
(平7規則5・平7規則32・平9規則25・平10規則23・平11規則22・平12規則8・平13規則5・平14規則6・平15規則11・平16規則22・平16規則41・平17規則17・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平21規則14・平22規則8・一部改正)
(こども部各課の事務分掌)
第15条の2 こども部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
こども未来課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 児童、母子家庭等の福祉の総合企画に関すること。
(3) 社会福祉法人(児童厚生施設の設置法人に限る。)に関すること。
(4) 児童遊園に関すること。
(5) 私学振興(幼稚園に限る。)に関すること。
(6) 私立幼稚園の就園奨励費に関すること。
(7) 地域子育て支援センターの整備に関すること。
(8) 児童センターに関すること。
(9) 留守家庭児童会に関すること。
(10) 放課後地域子ども教室に関すること。
(11) 青少年問題協議会に関すること。
(12) 青少年の健全育成に関すること。
(13) 青少年健全育成推進協議会に関すること。
(14) 青少年の非行防止に関すること。
(15) 青少年の体験活動に関すること。
(16) 青少年のための健全な社会環境の確保に関すること。
(17) 青少年団体の連絡調整及び育成指導に関すること。
(18) 少年センターに関すること。
こども支援課
(1) 児童委員及び主任児童委員に関すること。
(2) 児童手当、子ども手当及び児童扶養手当に関すること。
(3) こども医療費及びひとり親家庭医療費の助成に関すること。
(4) 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。
(5) 社会福祉法人(児童福祉施設(こども未来課及び保育課の所管のものを除く。)の設置法人に限る。)に関すること。
(6) 特定児童福祉施設(保育所を除く母子生活支援施設及び助産施設に限る。)の設置許可等に関すること。
(7) 育児支援に関すること。
(8) 児童、母子家庭等関係福祉団体の育成及び指導に関すること。
(9) 母子生活支援施設及び母子福祉センターに関すること。
(10) 地域子育て支援センター及び元気な遊びのひろばの管理運営に関すること。
(11) 歯科保健(母子に係る事務に限る。)に関すること。
(12) 母子保健(保健福祉部保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)に関すること。
保育課
(1) 保育所等に関すること。
(2) 認定こども園に関すること。
(3) 社会福祉法人(保育所に限る。)に関すること。
(4) 特定児童福祉施設(保育所に限る。)の設置許可等に関すること。
(平22規則8・追加、平22規則39・平23規則18・平23規則44・一部改正)
(農林部各課の事務分掌)
第16条 農林部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
農政課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 農業関係制度資金及び利子補給に関すること。
(3) 農業振興地域整備計画に関すること。
(4) 農業の担い手育成に関すること。
(5) 山村振興に関すること。
(6) 水田農業対策に関すること。
(7) 農業団体に関すること。
(8) 農村生活中核施設に関すること。
(9) 緑地等管理中央センターに関すること。
営農推進課
(1) 農業経営及び営農の指導に関すること。
(2) 農業生産対策に関すること。
(3) 畜産の振興に関すること。
(4) 家畜の防疫に関すること。
(5) 植物の防疫に関すること。
(6) 農産加工センター及び農業センターに関すること。
(7) 畜産振興センターに関すること。
農地林務課
(1) 土地改良に関すること。
(2) 国土調査に関すること。
(3) 公有林の施業及び私有林の経営指導に関すること。
(4) 市有林基金に関すること。
(5) 治山及び林道に関すること。
(6) 農村交流センターに関すること。
(7) 森林公園に関すること。
(8) 農村公園に関すること。
(9) 部の所管に係る公有財産の取得に関すること。
(平7規則5・平8規則23・平10規則23・平11規則22・平12規則8・平13規則5・平14規則6・平17規則17・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平22規則8・平22規則39・平23規則18・一部改正)
(商工観光部各課の事務分掌)
第17条 商工観光部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
商工振興課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 商工業の振興に関すること。
(3) 高度技術産業集積地域の開発及び活性化の推進に関すること。
(4) 貿易の振興に関すること。
(5) 鉱業に関すること。
(6) 採石に関すること。
(7) 計量に関すること。
(8) 計量検査所及び東部勤労者研修センターに関すること。
観光物産課
(1) 観光の振興に関すること。
(2) 観光資源の利用及び観光施設の整備に関すること。
(3) 観光宣伝及び誘客に関すること。
(4) 観光関連団体に関すること。
(5) 観光案内所に関すること。
(6) 物産の振興に関すること。
(7) 物産の紹介及び宣伝に関すること。
(8) 温泉及び温泉事業所に関すること。
(9) 財団法人郡山コンベンションビューローに関すること。
(10) 財団法人郡山市観光交流振興公社及び観光振興センターに関すること。
企業立地課
(1) 企業の立地に関すること。
(2) 工業団地等の整備に関すること。
(3) 財団法人郡山市開発公社に関すること。
雇用労政課
(1) 雇用対策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 労働に係る調査研究に関すること。
(3) 労働相談に関すること。
(4) 職業訓練に関すること。
(5) 労働関係機関及び団体との連絡に関すること。
(6) 労働者の福祉に関すること。
(7) 労働福祉会館及び地域職業訓練センターに関すること。
(平7規則5・平11規則45・平13規則5・平14規則6・平16規則22・平17規則17・平18規則13・平20規則7・平22規則8・一部改正)
(建設部各課の事務分掌)
第18条 建設部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
道路建設課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 部の所管に係る公有財産の取得に関すること。
(3) 道路及び橋りょうの建設計画に関すること。
(4) 道路の新設、改良及び舗装工事に関すること。
(5) 橋りょうの新設及び改良工事に関すること。
(6) 道路、橋りょう及び河川以外の土木工事に関すること。
(7) 法定外公共物の譲与の確認に係る証明に関すること。
道路維持課
(1) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。
(2) 道路台帳の整備に関すること。
(3) 道路境界査定に関すること。
(4) 道路占用に関すること。
(5) 道路及び橋りょうの維持管理に関すること。
(6) 道路の交通安全施設に関すること。
(7) 郡山駅西口駅前広場及び郡山駅東口広場に関すること。
河川課
(1) 河川及び水路(側溝及び溝きょを除く。)に関すること。
(2) 水防に関すること。
(3) 災害復旧工事(建設部の所管に係るものに限る。)の総括に関すること。
建築課
市有建築物の営繕工事の設計及び監督に関すること。
住宅課
(1) 住宅行政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 市営住宅に関すること。
(3) 福島県住宅供給公社関連事業の連絡調整に関すること。
(4) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンションの建替えの円滑化等(都市整備部開発建築指導課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(平7規則5・平8規則13・平12規則8・平14規則6・平16規則22・平17規則17・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平22規則8・一部改正)
(都市整備部各課の事務分掌)
第19条 都市整備部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
都市計画課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 部内の建設事業の補助事業に係る調整に関すること。
(3) 都市計画(開発建築指導課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(4) 街路事業に関すること。
(5) 部の所管に係る公有財産の取得に関すること。
(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による路外駐車場に関すること。
まちなか整備課
(1) 中心市街地に係る施策の企画及び推進に関すること。
(2) 土地区画整理事業(区画整理課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(3) 市街地再開発事業に関すること。
区画整理課
(1) 土地区画整理事業(まちなか整備課の所管に係るものを除く。)に関すること。
(2) 土地区画整理組合の指導に関すること。
公園緑地課
(1) 公園緑地に関すること(教育委員会が所管する大安場史跡公園に係るものを除く。)。
(2) 都市緑化に関すること。
開発建築指導課
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。
(2) 建築行政の指導に関すること。
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく計画の認定等に関すること。
(4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく計画の認定等に関すること。
(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定等に関すること。
(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく特定建設資材廃棄物の再資源化等(建築物等の工事に係る届出に関する事項に限る。)に関すること。
(7) マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンションの建替えの円滑化等(建替えの勧告に関する事項に限る。)に関すること。
(8) 人にやさしいまちづくり条例(平成7年福島県条例第22号)に基づく指導、助言、勧告等に関すること。
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成の認定、優良住宅新築の認定及び良質住宅新築の認定に関すること。
(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用家屋証明に関すること。
(11) 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び現場審査に関すること。
(12) 独立行政法人住宅金融支援機構受託業務に関すること。
(13) 住居表示に関すること。
(14) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等の許可に関すること。
(15) 都市景観の企画及び調整に関すること。
(16) 屋外広告物の規制に関すること。
(17) 風致地区内における建築等の規制に関すること。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・平12規則8・平12規則47・平14規則6・平15規則11・平16規則22・平17規則17・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平21規則14・平22規則8・一部改正)
(下水道部各課の事務分掌)
第20条 下水道部の各課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
下水道総務課
(1) 部内事務の企画、調整及び連絡に関すること。
(2) 下水道等汚水処理施設事業及び雨水対策事業の総合企画に関すること。
(3) 下水道等汚水処理施設事業及び雨水対策事業に係る事業認可に関すること。
(4) 流域下水道関連事業の連絡調整に関すること。
(5) 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料に関すること。
(6) 下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金並びに農業集落排水事業分担金に関すること。
(7) 下水道等汚水処理施設事業の普及啓発に関すること。
(8) 湖南東部簡易水道及び湖南西部簡易水道の料金の収納に関すること。
(9) 下水道事業及び農業集落排水事業に係る固定資産台帳の管理に関すること。
(10) 下水道等事業の経理に関すること。
(11) 浄化槽に関すること。
下水道建設課
(1) 下水道建設事業及び農業集落排水施設建設事業に関すること。
(2) 下水道工事及び農業集落排水施設工事の設計及び監督に関すること。
(3) 下水道工事及び農業集落排水施設工事に伴う補償に関すること。
(4) 部の所管に係る公有財産の取得に関すること。
下水道維持課
(1) 下水道等汚水処理施設及び雨水対策施設の維持管理に関すること。
(2) 下水道等台帳の整備に関すること。
(3) 下水道管理センター及び湖南浄化センターに関すること。
(平8規則13・平12規則8・平12規則47・平13規則5・平14規則6・平15規則11・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平22規則8・一部改正)
第21条 削除
(平8規則13)
(会計課の事務分掌)
第22条 会計課においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(平17規則17・平19規則11・平20規則7・一部改正)
第3節 職制
(技監)
第22条の2 部の外に必要に応じ、技監を置く。
2 技監は、上司の命を受け、市長が定める特定の事務を掌理する。
(平8規則31・追加)
(部長)
第23条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平8規則13・一部改正)
(参与)
第24条 部に必要に応じ、参与を置く。
2 部の外に必要に応じ、参与を置く。
3 参与は、上司の命を受け、市長が定める特定の事務を掌理する。
(平8規則13・一部改正)
(部次長)
第25条 部に必要に応じ、部次長を置く。
2 部次長は、上司の命を受け、次に掲げる事務を掌理するほか、部長の職務遂行を補佐する。
(1) 部の所管業務に係る部内の指導、調整及び管理に関すること。
(2) 部の所管に係る政策形成への参画及び他の部局との調整に関すること。
3 部次長は、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(平8規則13・平19規則11・一部改正)
(参事)
第26条 部に必要に応じ、参事を置く。
2 部の外に必要に応じ、参事を置く。
3 参事は、上司の命を受け、市長が定める特定の事務を掌理する。
(平8規則13・一部改正)
(課長)
第27条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平9規則25・平11規則22・平20規則7・一部改正)
(主幹)
第28条 部又は課に必要に応じ、主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、部長又は課長が定める特定の事務を掌理する。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・平20規則7・一部改正)
(課長補佐)
第29条 課に必要に応じ、課長補佐を置く。
2 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐する。
(平7規則5・平11規則22・平20規則7・一部改正)
(室長)
第30条 室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
(平20規則7・追加)
(主任主査及び主任技査)
第31条 部又は課若しくは室に必要に応じ、主任主査又は主任技査を置く。
2 主任主査は、その部又は課若しくは室の特定の事務に関し、部長又は課長若しくは室長の職務遂行を補佐する。
3 主任技査は、その部又は課若しくは室の専門の技術に関し、部長又は課長若しくは室長の職務遂行を補佐する。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・平14規則6・一部改正、平20規則7・旧第30条繰下)
(係長及び所長)
第32条 係に係長を置く。
2 センターに所長を置く。
3 係長又は所長は、上司の命を受け、当該係又はセンターの事務を処理する。
(平11規則22・平12規則8・平14規則6・一部改正)
(主任及び主任査察指導員)
第33条 部、課又は課に置かれる室若しくは係等の機関に必要に応じ、主任又は主任査察指導員を置く。
2 主任又は主任査察指導員は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・平20規則7・一部改正)
(主査、技査及びその他の職)
第34条 本庁機関に第22条の2から前条までに規定する職又は法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ、主査、技査又は別表第1の左欄に掲げる職を置く。
2 主査又は技査は、上司の命を受け、その課又は課に置かれる室若しくは係等の機関の所掌事務の一部を分担処理するものとし、その他の職の職務は、それぞれ別表第1の右欄に掲げるとおりとする。
(平8規則13・平8規則31・平9規則25・平11規則22・平20規則7・一部改正)
第4節 福祉事務所
第35条 福祉事務所は、保健福祉部及びこども部の管理に属する。
2 福祉事務所の組織等は、郡山市福祉事務所設置条例施行規則(平成元年郡山市規則第23号)に定めるところによる。
(平10規則23・平22規則8・一部改正)
第3章 出先機関
第1節 行政センター
第1款 事務分掌
(事務分掌)
第36条 行政センター(富田行政センター及び大槻行政センターを除く。)においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 物品の購入及び修繕並びに検査に関すること。
(4) 不用物品の処分に関すること。
(5) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。
(6) 消防防災に関すること。
(7) 統計調査に関すること。
(8) 広聴活動及び市政広報に関すること。
(9) 町内会等及び地域団体に関すること。
(10) 地域住民の要望等の処理及び連絡に関すること。
(11) 庁舎の管理に関すること。
(12) 公有財産の管理に関すること。
(13) 財産区、財産区議会(湖南行政センターに限る。)及び財産区管理会(逢瀬行政センター、片平行政センター、湖南行政センター及び田村行政センターに限る。)に関すること。
(14) 市税等の証明に関すること。
(15) 市税等の収納に関すること。
(16) 市税等(国民健康保険税を除く。)に係る申請、届出等の受付に関すること。
(17) 税外収入の収納に関すること。
(18) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。
(19) 納税貯蓄組合に関すること。
(20) 行政センター連絡所(逢瀬行政センター、湖南行政センター及び田村行政センターに限る。)に関すること。
(21) 国民健康保険に係る申請、届出等の受付及び被保険者証の交付に関すること。
(22) 国民健康保険税の不服申立て、減免及び納期延長等申請の受付に関すること。
(23) 国民年金に係る申請、届出等の受付に関すること。
(24) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(25) 印鑑登録に関すること。
(26) 身分事項に関すること。
(27) 諸証明に関すること。
(28) 死産届の受付に関すること。
(29) 埋火葬等の許可に関すること。
(30) 東山悠苑の使用(火葬に限る。)許可に関すること。
(31) 自動車臨時運行許可に関すること。
(32) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。
(33) 児童生徒の転入学通知書の発行に関すること。
(34) 防犯及び防犯灯に関すること。
(35) 交通安全及び市民交通災害共済業務に関すること。
(36) 保健の指導及び相談並びに母子保健及び健康増進に関すること。
(37) 結核予防及び予防接種に関すること。
(38) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(39) 後期高齢者の保健事業に関すること。
(40) 後期高齢者医療に係る申請、届出等の受付に関すること。
(41) ごみに関すること。
(42) 公衆便所の管理(湖南行政センターに限る。)及び管理に係る連絡(逢瀬行政センター、片平行政センター、田村行政センター及び西田行政センターに限る。)に関すること。
(43) ねずみ、こん虫等の駆除の指導に関すること。
(44) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める申請書等の受付並びに交付に関すること。
(45) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。
(46) 人権擁護委員に関すること。
(47) 生活保護金品等の支給に関すること。
(48) 旧軍人、軍属及びその遺族の恩給並びに戦傷病者、戦没者遺族の援護に係る連絡に関すること。
(49) こども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費に係る申請、届出等の受付及び医療受給者証の交付に関すること。
(50) 特定疾患患者福祉手当、福祉手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び特別児童介護手当に係る届出等の受付に関すること。
(51) 在宅重度障害者対策事業に係る受付及び確認に関すること。
(52) 重度心身障害者タクシー料金の助成に関すること。
(53) 敬老祝金に関すること。
(54) 介護保険に係る申請、届出等の受付並びに受給資格証明書及び資格者証の交付並びに被保険者証の交付(転居等の場合に限る。)に関すること。
(55) 子ども手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る届出等の受付並びに証書の交付に関すること。
(56) 農林施設及び農林施設災害の調査報告に関すること。
(57) 水田農業振興対策事業に関すること。
(58) 農業関係諸証明に関すること。
(59) 有害鳥獣捕獲の連絡に関すること。
(60) 農林道等の維持補修及び連絡に関すること。
(61) 観光に関すること。
(62) 公共土木施設及び公共土木施設災害の調査報告に関すること。
(63) 道路、橋りょう及び河川等の維持補修及び連絡に関すること。
(64) 用地買収に係る連絡に関すること。
(65) 公園、緑地及び児童遊園の維持管理に係る連絡に関すること。
(66) 簡易水道(湖南行政センター、熱海行政センター及び中田行政センターに限る。)に関すること。
(67) 下水道使用料の徴収(湖南行政センターに限る。)に関すること。
(平7規則45・平8規則23・平8規則39・平11規則22・平11規則39・平12規則8・平13規則5・平14規則6・平15規則11・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平21規則14・平22規則8・平23規則18・一部改正)
第37条 富田行政センター及び大槻行政センターにおいては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 物品の購入及び修繕並びに検査に関すること。
(4) 不用物品の処分に関すること。
(5) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。
(6) 広聴活動及び市政広報に関すること。
(7) 町内会等及び地域団体に関すること。
(8) 地域住民の要望等の処理及び連絡に関すること。
(9) 庁舎の管理に関すること。
(10) 公有財産の管理に関すること。
(11) 市税等の証明に関すること。
(12) 市税等の収納に関すること。
(13) 税外収入の収納に関すること。
(14) 納税貯蓄組合に関すること。
(15) 国民健康保険に係る申請、届出等の受付及び被保険者証の交付に関すること。
(16) 国民健康保険税の不服申立て、減免及び納期延長等申請の受付に関すること。
(17) 国民年金に係る申請、届出等の受付に関すること。
(18) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(19) 印鑑登録に関すること。
(20) 身分事項に関すること。
(21) 諸証明に関すること。
(22) 死産届の受付に関すること。
(23) 埋火葬等の許可に関すること。
(24) 東山悠苑の使用(火葬に限る。)許可に関すること。
(25) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。
(26) 児童生徒の転入学通知書の発行に関すること。
(27) 防犯及び防犯灯に関すること。
(28) 交通安全及び市民交通災害共済加入申込みの受付に関すること。
(29) 後期高齢者医療に係る申請、届出等の受付に関すること。
(30) 予防接種受診券の交付に関すること。
(31) 民生委員、児童委員及び主任児童委員に関すること。
(32) こども医療費、ひとり親家庭医療費及び重度心身障害者医療費に係る申請、届出等の受付及び医療受給者証の交付に関すること。
(33) 特別児童介護手当、特定疾患患者福祉手当、福祉手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る届出等の受付に関すること。
(34) 敬老祝金に関すること。
(35) 介護保険に係る申請、届出等の受付並びに受給資格証明書及び資格者証の交付並びに被保険者証の交付(転居等の場合に限る。)に関すること。
(36) 子ども手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る届出等の受付及び証書の交付に関すること。
(37) 用地買収に係る連絡に関すること。
(平8規則23・平11規則39・平12規則8・平14規則6・平20規則7・平21規則14・平22規則8・一部改正)
第2款 職制
(行政センター所長)
第38条 行政センターに行政センター所長を置く。
2 行政センター所長は、上司の命を受け、行政センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第39条 行政センターに必要に応じ、主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、行政センター所長が定める特定の事務を掌理する。
(行政センター副所長)
第40条 行政センターに必要に応じ、行政センター副所長を置く。
2 行政センター副所長は、行政センター所長の職務遂行を補佐し、行政センターの事務を掌理する。
(主任主査及び主任技査)
第41条 行政センターに必要に応じ、主任主査又は主任技査を置く。
2 主任主査は、その行政センターの特定の事務に関し、行政センター所長の職務遂行を補佐する。
3 主任技査は、その行政センターの専門の技術に関し、行政センター所長の職務遂行を補佐する。
(平20規則7・一部改正)
(主任)
第42条 行政センターに必要に応じ、主任を置く。
2 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(主査、技査及びその他の職)
第43条 行政センターに第38条から前条までに規定する職又は法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ、主査、技査又は別表第1の左欄に掲げる職を置く。
2 主査又は技査は、上司の命を受け、その行政センターの所掌事務の一部を分担処理し、その他の職の職務は、それぞれ別表第1の右欄に掲げるとおりとする。
(平11規則22・一部改正)
第3款 行政センター連絡所
(平10規則23・追加)
第43条の2 市民の便宜を図るため、必要に応じ、行政センターに属する出先機関として行政センター連絡所を設置する。
2 行政センター連絡所の名称、位置、事務分掌等は、郡山市行政センター連絡所設置規則(平成元年郡山市規則第22号)に定めるところによる。
(平10規則23・追加)
第2節 保健所
(平9規則25・追加)
第43条の3 保健所は、保健福祉部の管理に属する。
2 保健所の組織等は、郡山市保健所設置条例施行規則(平成9年郡山市規則第55号)に定めるところによる。
(平9規則25・追加、平10規則23・旧第43条の2繰下・一部改正)
第3節 総合地方卸売市場管理事務所
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第4節繰上)
第1款 設置、名称及び位置
(平14規則6・追加)
(設置)
第43条の4 郡山市総合地方卸売市場条例(平成13年郡山市条例第57号)の規定により置かれる総合地方卸売市場に市場の業務を管理するため、総合地方卸売市場管理事務所を設置する。
2 総合地方卸売市場管理事務所は、農林部の管理に属する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の16繰上)
(名称及び位置)
第43条の5 総合地方卸売市場管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
郡山市総合地方卸売市場管理事務所
郡山市大槻町字向原114番地
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の17繰上)
第2款 内部組織及び事務分掌
(平14規則6・追加)
(内部組織)
第43条の6 総合地方卸売市場管理事務所に管理係及び事業係を置く。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の18繰上)
(事務分掌)
第43条の7 総合地方卸売市場管理事務所においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 総合地方卸売市場の管理に関すること。
(2) 仲卸業及び関連事業者の許可等に関すること。
(3) 買受人の承認等に関すること。
(4) 総合地方卸売市場運営協議会に関すること。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の19繰上)
第3款 職制
(平14規則6・追加)
(総合地方卸売市場管理事務所長)
第43条の8 総合地方卸売市場管理事務所に総合地方卸売市場管理事務所長を置く。
2 総合地方卸売市場管理事務所長は、上司の命を受け、総合地方卸売市場管理事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の20繰上)
(主幹)
第43条の9 総合地方卸売市場管理事務所に必要に応じ、主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、総合地方卸売市場管理事務所長が定める特定の事務を掌理する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の21繰上)
(総合地方卸売市場管理事務所次長)
第43条の10 総合地方卸売市場管理事務所に必要に応じ、総合地方卸売市場管理事務所次長を置く。
2 総合地方卸売市場管理事務所次長は、総合地方卸売市場管理事務所長の職務遂行を補佐する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の22繰上)
(主任主査及び主任技査)
第43条の11 総合地方卸売市場管理事務所に必要に応じ、主任主査又は主任技査を置く。
2 主任主査は、総合地方卸売市場管理事務所の特定の事務に関し、総合地方卸売市場管理事務所長の職務遂行を補佐する。
3 主任技査は、総合地方卸売市場管理事務所の専門の技術に関し、総合地方卸売市場管理事務所長の職務遂行を補佐する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の23繰上)
(係長)
第43条の12 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の24繰上)
(主任)
第43条の13 総合地方卸売市場管理事務所に必要に応じ、主任を置く。
2 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の25繰上)
(主査、技査及びその他の職)
第43条の14 総合地方卸売市場管理事務所に第43条の8から前条までに規定する職又は法令に特に別の定めがある職のほか、必要に応じ、主査、技査又は別表第1の左欄に掲げる職を置く。
2 主査又は技査は、上司の命を受け、総合地方卸売市場管理事務所の所掌事務の一部を分担処理するものとし、その他の職の職務は、それぞれ別表第1の右欄に掲げるとおりとする。
(平14規則6・追加、平22規則8・旧第43条の26繰上・一部改正)
第4節 課に属する出先機関
(平9規則25・旧第2節繰下、平10規則23・旧第3節繰下、平14規則6・旧第4節繰下、平22規則8・旧第5節繰上)
第1款 設置
(設置)
第44条 法律又は条例に定めるもののほか、各課の所掌する事務等を分掌させるため別表第2に掲げる出先機関を設置する。
(平23規則28・一部改正)
第2款 名称、位置、内部組織及び事務分掌
(課に属する出先機関)
第45条 法律又は条例の定めにより置かれる出先機関及び前条の規定により設置する出先機関で課に属するものの名称、位置、内部組織及び事務分掌は、別表第3のとおりとする。
第3款 職制
(出先機関の長)
第46条 前条に定める出先機関に、必要に応じその機関の名称を冠した長を置く。
2 出先機関の長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平11規則22・一部改正)
(主幹)
第46条の2 第45条に定める出先機関に必要に応じ、主幹を置く。
2 主幹は、上司の命を受け、部長、課長又は出先機関の長が定める特定の事務を掌理する。
(平7規則5・追加、平11規則22・一部改正)
(出先機関の次長)
第47条 第45条に定める出先機関に、必要に応じその機関の名称を冠した次長を置く。
2 出先機関の次長は、出先機関の長の職務遂行を補佐し、出先機関の事務を掌理する。
(主任主査及び主任技査)
第48条 第45条に定める出先機関に必要に応じ、主任主査又は主任技査を置く。
2 主任主査は、その機関の特定の事務に関し、出先機関の長の職務遂行を補佐する。
3 主任技査は、その機関の専門の技術に関し、出先機関の長の職務遂行を補佐する。
(平11規則22・一部改正)
(係長)
第49条 第45条に定める出先機関の係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(主任)
第50条 第45条に定める出先機関に必要に応じ、主任を置く。
2 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
(主査、技査及びその他の職)
第51条 第45条に定める出先機関に第46条から前条までに規定する職又は法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ、主査、技査又は別表第1の左欄に掲げる職を置く。
2 主査又は技査は、上司の命を受け、その機関及び係の所掌事務の一部を分担処理するものとし、その他の職の職務は、それぞれ別表第1の右欄に掲げるとおりとする。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・一部改正)
第4章 附属機関
(附属機関)
第52条 法令又は条例の定めるところにより置かれる附属機関の名称及び担任する事務等は、別表第4のとおりとする。
(平17規則17・旧第57条繰上)
第5章 雑則
(事務分担)
第53条 部長又は会計管理者は、それぞれ部に属する係等又は会計課に置かれる係の事務分担を定め、総務部長を経て、副市長に報告する。
2 部長又は会計管理者は、組織の効率的運営のため必要があると認めるときは、前項の規定により定められた事務分担を変更することができる。
(平8規則13・平9規則25・平11規則22・一部改正、平17規則17・旧第58条繰上、平19規則11・平20規則7・一部改正)
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、郡山市農産加工センターに関する改正規定については、平成6年4月27日から施行する。
附 則(平成6年郡山市規則第37号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市規則第32号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成7年郡山市規則第45号)
この規則は、平成7年12月28日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第23号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第10条広聴広報課の項に1号を加える改正規定及び第16条農地課の項に1号を加える改正規定並びに別表第3中郡山市片平ふれあいセンター及び郡山市片平農村交流センターに関する部分の改正規定は、平成8年7月8日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第39号)
この規則中、第36条第32号の改正規定は平成8年10月1日から、別表第3の改正規定は平成8年10月7日から施行する。
附 則(平成8年郡山市規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年郡山市規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年郡山市規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中郡山市白岩コミュニティ消防センターに関する部分の改正規定は平成10年2月1日から、郡山市熱海消防センターに関する部分の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第4中郡山市消費生活審議会に関する部分の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年郡山市規則第36号)
この規則は、平成10年7月18日から施行する。
附 則(平成11年郡山市規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年郡山市規則第39号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年郡山市規則第45号)
この規則は、平成11年10月27日から施行する。
附 則(平成12年郡山市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第3中郡山市日和田保育所に関する部分の改正規定は、平成12年3月27日から施行する。
(郡山市消費生活センター設置規則の廃止)
2 郡山市消費生活センター設置規則(昭和56年郡山市規則第14号)は、廃止する。
附 則(平成12年郡山市規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年郡山市規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年郡山市規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年郡山市規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第36条の表中第24号から第58号までの改正規定並びに第37条の表の改正規定及び別表第3郡山市民サービスセンターの項の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年郡山市規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年4月16日から施行する。
附 則(平成15年郡山市規則第43号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年郡山市規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年郡山市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年郡山市規則第48号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年郡山市規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年郡山市規則第4号)
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附 則(平成18年郡山市規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年郡山市規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第36条第6号を削る改正規定(郡山市西田行政センターに関する部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年郡山市規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年郡山市規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第19条の表開発建築指導課の項中第16号を第17号とし、第12号から第15号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項中第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第5号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に1号を加える改正規定は、同年6月4日から施行し、第13条、第15条の表こども課の項第4号、第36条第48号及び第37条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成21年郡山市規則第28号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年郡山市規則第39号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。ただし、第15条の2の表こども支援課の項第2号の改正規定、第16条の表農政課の項第8号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定、第16条の表営農推進課の項第6号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに別表第2農業センターの項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年郡山市規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年郡山市規則第28号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年郡山市規則第44号)
この規則は、平成23年12月23日から施行する。

別表第1
(平19規則11・全改、平20規則7・平22規則8・平23規則28・一部改正)
(第34条第43条第51条の規定により本庁機関及び出先機関に置くその他の職)
職務
事務長
上司の命を受け、所属機関における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
主事
上司の命を受け、事務をつかさどる。
身体障害者福祉司
上司の命を受け、身体障害者の福祉に関する業務をつかさどる。
生活指導員
上司の命を受け、知的障害者の生活指導の業務をつかさどる。
衛生指導員
上司の命を受け、清掃業務の指導をつかさどる。
児童指導員
上司の命を受け、児童の生活指導の業務をつかさどる。
児童厚生員
上司の命を受け、児童の遊び指導の業務をつかさどる。
技師
上司の命を受け、技術をつかさどる。
計量技師
上司の命を受け、計量検査の業務をつかさどる。
薬剤技師
上司の命を受け、薬剤業務をつかさどる。
保健技師
上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。
歯科衛生技師
上司の命を受け、歯科衛生の業務をつかさどる。
臨床検査技師
上司の命を受け、臨床検査の業務をつかさどる。
獣医技師
上司の命を受け、獣医事の業務をつかさどる。
看護技師
上司の命を受け、看護又は診療の補助の業務をつかさどる。
准看護技師
上司の命を受け、看護技師の補助業務をつかさどる。
保育技師
上司の命を受け、乳児又は幼児の保育の業務をつかさどる。
栄養技師
上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。
運転士長
上司の命を受け、自動車運転の業務を処理する。
主任運転士
運転士
上司の命を受け、自動車運転の技能的労務に従事する。
技工長
上司の命を受け、担任の技能的業務を処理する。
主任技工
技工
上司の命を受け、担任の技能的労務に従事する。
主任調理員
上司の命を受け、調理の業務を処理する。
調理員
上司の命を受け、調理の労務に従事する。
主任ボイラー技士
上司の命を受け、ボイラー操作の業務を処理する。
ボイラー技士
上司の命を受け、ボイラー操作の技能的労務に従事する。
衛生監視員長
上司の命を受け、衛生監視の業務を処理する。
主任衛生監視員
上司の命を受け、衛生監視員長を助け、衛生監視の技能的労務に従事する。
衛生監視員
上司の命を受け、衛生監視の技能的労務に従事する。
山林監視員長
上司の命を受け、山林監視の業務を処理する。
主任山林監視員
山林監視員
上司の命を受け、山林監視の労務に従事する。
主任施設監視員
上司の命を受け、施設監視の業務を処理する。
施設監視員
上司の命を受け、施設監視の労務に従事する。
用務員長
上司の命を受け、庁舎又は施設の清掃、書類の送達その他の業務を処理する。
主任用務員
用務員
上司の命を受け、庁舎又は施設の清掃、書類の送達その他の労務に従事する。
作業員
上司の命を受け、道路、建築物等の補修その他の労務に従事する。
衛生員長
上司の命を受け、汚物清掃の業務を処理する。
主任衛生員
衛生員
上司の命を受け、汚物清掃の労務に従事する。
給食員
上司の命を受け、給食の労務に従事する。

別表第2
(平20規則7・全改、平21規則14・平22規則8・平22規則39・平23規則18・平23規則28・一部改正)
(第44条の規定により各課の所掌する事務等を分掌させるために設置する出先機関)
出先機関
設置の目的
(市民部市民協働推進課に属する出先機関)
市民活動サポートセンター
市民活動団体等(ボランティア団体その他の自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体をいう。以下同じ。)の活動の推進及び支援を図るため
(市民部市民課に属する出先機関)
郡山市民サービスセンター
戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受付及び謄抄本等の交付、印鑑登録に係る申請の受付及び証明、埋火葬の許可その他の窓口業務により市民の利便を図るため
郡山市緑ケ丘市民サービスセンター
戸籍及び住民基本台帳に関する謄抄本等の交付、印鑑登録に係る証明その他の窓口業務により市民の利便を図るため
(生活環境部生活環境課に属する出先機関)
霊園管理事務所
霊園管理の業務を処理させるため
(生活環境部清掃課に属する出先機関)
クリーンセンター
(1) ごみの焼却処分及び破砕処分の業務を処理させるため
(2) し尿の処分業務を処理させるため(富久山クリーンセンターに限る。)
埋立処分場
ごみの埋立処分の業務を処理させるため
(農林部営農推進課に属する出先機関)
農業センター
(1) 農業の経営の安定と農業技術の向上を図るため
(2) 農産加工技術の普及向上を図るため
(3) 農業加工センターの管理のため
(農林部農地林務課に属する出先機関)
森林公園管理事務所
森林公園の管理の業務を処理させるため
(商工観光部商工振興課に属する出先機関)
計量検査所
計量行政の適正な実施を確保するため

別表第3
(平7規則5・平8規則13・平8規則23・平8規則39・平9規則25・平9規則82・平10規則23・平10規則36・平11規則22・平11規則39・平11規則45・平12規則8・平12規則47・平13規則5・平14規則6・平15規則11・平16規則22・平17規則17・平18規則13・平20規則7・平21規則14・平22規則8・平22規則39・平23規則18・平23規則28・平23規則44・一部改正)
(第45条の規定による課に属する出先機関の名称等)
名称
位置
内部組織
事務分掌
(総務部総務課に属する出先機関)
郡山市湖南コミュニティセンター
郡山市湖南町舟津字舟津852番地
 
コミュニティセンターの使用許可及び管理に関すること。
郡山市逢瀬コミュニティセンター
郡山市逢瀬町多田野字南原3番地
 
郡山市片平ふれあいセンター
郡山市片平町字南町7番地の2
 
ふれあいセンターの使用許可及び管理に関すること。
郡山市河内ふれあいセンター
郡山市逢瀬町河内字西荒井156番地
 
郡山市喜久田ふれあいセンター
郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地
 
郡山市緑ケ丘ふれあいセンター
郡山市緑ケ丘東三丁目1番地の21
 
郡山市富田西ふれあいセンター
郡山市富田町字大十内85番地の22
 
郡山市三穂田ふれあいセンター
郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11番地の1
 
郡山市中田ふれあいセンター
郡山市中田町下枝字大平358番地
 
郡山市西田ふれあいセンター
郡山市西田町三町目字桜内259番地
 
郡山市大槻ふれあいセンター
郡山市大槻町字中前田56番地の1
 
(総務部消防防災課に属する出先機関)
郡山市富久山コミュニティ消防センター
郡山市富久山町八山田字宮ノ脇4番地の1
 
コミュニティ消防センターの使用許可及び管理に関すること。
郡山市白岩コミュニティ消防センター
郡山市白岩町字柿ノ口21番地
 
郡山市咲田消防センター
郡山市咲田二丁目10番1号
 
消防センターの使用許可及び管理に関すること。
郡山市麓山消防センター
郡山市麓山一丁目7番12号
 
郡山市向舘消防センター
郡山市富田町字向舘9番地の2
 
郡山市安積消防センター
郡山市安積町長久保一丁目16番地の37
 
郡山市熱海消防センター
郡山市熱海町熱海四丁目110番地
 
郡山市黒木消防センター
郡山市中田町黒木字大坂343番地の3
 
(市民部市民協働推進課に属する出先機関)
郡山市民活動サポートセンター
郡山市駅前二丁目11番1号
 
(1) 市民活動団体等に係る講座、講演会等の開催に関すること。
(2) 市民活動団体等の交流支援に関すること。
(3) 市民活動団体等に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動団体等に関する相談に関すること。
(市民部市民課に属する出先機関)
郡山市民サービスセンター
郡山市駅前二丁目11番1号
 
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 諸証明(市民課の所管に係るものに限る。)に関すること。
(5) 死産届の受付に関すること。
(6) 埋火葬等の許可に関すること。
(7) 東山悠苑の使用(火葬に限る。)許可に関すること。
(8) 児童生徒の転入学通知書の発行に関すること。
(9) 身分事項に関すること。
(10) 国民健康保険及び国民年金の被保険者の資格得喪等届の受付並びに国民健康保険被保険者証の交付(被保険者証の再交付及び退職被保険者証の交付を除く。)に関すること。
(11) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受付に関すること。
(12) 後期高齢者医療の高額療養費及び葬祭費の支給申請書の受付に関すること。
(13) 市税等の証明に関すること。
(14) 市税等の収納に関すること。
(15) 税外収入の収納に関すること。
(16) 納税貯蓄組合の各種届の受付に関すること。
(17) 市民交通災害共済加入申込に関すること。
(18) 市内の観光案内及び相談に関すること。
(19) 貧困旅行者に対する一時救助費の支給に関すること。
(20) 介護保険に係る要介護認定及び要支援認定の申請の受付に関すること。
(21) 介護保険の被保険者の資格得喪等届の受付並びに受給資格証明書及び資格者証の交付並びに被保険者証の交付(転居等の場合に限る。)に関すること。
(22) 市役所あての簡単な文書及び軽易な事項の取次ぎに関すること。
(23) 子ども手当及びこども医療費助成に係る申請、届出等の受付(戸籍及び住民基本台帳に関する届出を伴うものに限る。)に関すること。
郡山市緑ケ丘市民サービスセンター
郡山市緑ケ丘東三丁目1番地の21
 
(1) 諸証明(市民課の所管に係るものに限る。)に関すること。
(2) 市税等の証明に関すること。
郡山市民ふれあいプラザ
郡山市駅前二丁目11番1号
 
市民ふれあいプラザの使用許可及び管理に関すること。
郡山市民交流プラザ
郡山市駅前二丁目11番1号
 
市民交流プラザの使用許可及び管理に関すること。
(生活環境部生活環境課に属する出先機関)
郡山市環境保全センター
郡山市朝日三丁目5番7号
大気環境係
(1) 大気汚染、騒音、振動、悪臭に係る調査、届出の受理並びに指導に関すること。
(2) 公害に係る苦情及び紛争の処理に関すること。
(3) 公害防止設備の融資あっせんに関すること。
(4) 大気環境に係る試験研究に関すること。
(5) 公害防止知識の普及啓発に関すること。
水環境係
(1) 水質汚濁、地下水汚染及び土壌汚染にかかる調査、届出の受理及び指導に関すること。
(2) 水環境に係る調査及び研究に関すること。
(3) 公害防止知識の普及啓発に関すること。
郡山市東山悠苑
郡山市田村町小川字石淵130番地
 
火葬及び焼却に関すること。
郡山市東山霊園管理事務所
郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地
 
霊園の管理に関すること。
(生活環境部清掃課に属する出先機関)
郡山市富久山クリーンセンター
郡山市富久山町福原字北畑1番地の2
 
(1) ごみの焼却処分及び破砕処分に関すること。
(2) し尿処理に関すること。
郡山市河内クリーンセンター
郡山市逢瀬町河内字西午房沢59番地
 
ごみの焼却処分及び破砕処分に関すること。
郡山市西田埋立処分場
郡山市西田町大田字向田185番地
 
ごみの埋立処分に関すること。
郡山市河内埋立処分場
郡山市逢瀬町河内字伏丑40番地の1
 
(保健福祉部障がい福祉課に属する出先機関)
郡山市希望ヶ丘学園
郡山市希望ヶ丘22番16号
 
知的障害児の保護及びその独立自活に必要な知識技能の指導に関すること。
(こども部こども未来課に属する出先機関)
郡山市少年センター
郡山市清水台一丁目1番30号
 
(1) 青少年の補導に関すること。
(2) 社会環境の浄化に関すること。
(3) 青少年の相談事業に関すること。
(こども部こども支援課に属する出先機関)
郡山市東部地域子育て支援センター
郡山市緑ケ丘東三丁目2番地の1
 
地域における子育て支援に関すること。
郡山市南部地域子育て支援センター
郡山市安積町荒井字南赤坂268番地の2
 
郡山市元気な遊びのひろば
郡山市横塚一丁目1番3号
 
元気な遊びのひろばの使用許可及び管理に関すること。
(こども部保育課に属する出先機関)
郡山市芳賀保育所
郡山市芳賀二丁目5番6号
 
乳児及び幼児の保育に関すること。
郡山市開成保育所
郡山市開成三丁目14番20号
 
郡山市大槻保育所
郡山市大槻町字宮ノ前78番地の4
 
郡山市安積保育所
郡山市安積町荒井字南赤坂268番地の2
 
郡山市永盛保育所
郡山市安積町日出山字一本松170番地
 
郡山市喜久田保育所
郡山市喜久田町堀之内字見陣原11番地の1
 
郡山市富久山保育所
郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1
 
郡山市中野保育所
郡山市湖南町中野字諏訪前2338番地の2
 
郡山市熱海保育所
郡山市熱海町高玉字樋口170番地
 
郡山市成田保育所
郡山市安積町成田字西田96番地の2
 
郡山市柳橋保育所
郡山市中田町柳橋字町向70番地
 
郡山市西田保育所
郡山市西田町三町目字仁王ヶ作18番地
 
郡山市日和田保育所
郡山市日和田町字広野入5番地の18
 
郡山市田村保育所
郡山市田村町岩作字穂多礼76番地の1
 
郡山市桃見台保育所
郡山市桃見台10番2号
 
郡山市乙高保育所
郡山市富久山町久保田字乙高42番地
 
郡山市御代田保育所
郡山市田村町御代田字若葉町29番地
 
郡山市針生保育所
郡山市大槻町字針生前田26番地の2
 
郡山市鶴見坦保育所
郡山市鶴見坦二丁目4番19号
 
郡山市桑野保育所
郡山市亀田一丁目42番16号
 
郡山市柴宮保育所
郡山市安積町荒井字前田13番地の1
 
郡山市うねめ保育所
郡山市うねめ町225番地の2
 
郡山市富田保育所
郡山市町東三丁目66番地
 
郡山市大成保育所
郡山市鳴神三丁目31番地
 
郡山市香久池保育所
郡山市香久池一丁目15番4号
 
(農林部農政課に属する出先機関)
郡山市緑地等管理中央センター
郡山市湖南町福良字台畠8584番地
 
緑地等管理中央センターの使用許可及び管理に関すること。
(農林部営農推進課に属する出先機関)
郡山市農業センター
郡山市逢瀬町多田野字寒風坦161番地
 
農業経営及び農業技術の指導に関すること。
(農林部農地林務課に属する出先機関)
郡山市片平農村交流センター
郡山市片平町字町南7番地の2
 
片平農村交流センターの使用許可及び管理に関すること。
郡山市東部森林公園管理事務所
郡山市田村町金沢字大六149番地の1
 
東部森林公園の管理に関すること。
(商工観光部商工振興課に属する出先機関)
郡山市計量検査所
郡山市朝日一丁目23番7号
 
計量検査に関すること。
郡山市東部勤労者研修センター
郡山市田村町金屋字下夕川原167番地の2
 
東部勤労者研修センターの使用許可及び管理に関すること。
(商工観光部観光物産課に属する出先機関)
郡山市熱海温泉事業所
郡山市熱海町熱海五丁目26番地
 
温泉事業に関すること。
(建設部河川課に属する出先機関)
郡山市水防センター
郡山市富久山町久保田字中台12番地
 
水防センターの使用許可及び管理に関すること。
(都市整備部都市計画課に属する出先機関)
郡山市郡山駅西口駐車場
郡山市字東宿44番地の4
 
駐車場の管理に関すること。
(都市整備部公園緑地課に属する出先機関)
郡山市野鳥の森学習館
郡山市菜根四丁目81番
 
野鳥の森学習館の使用許可及び管理に関すること。
(下水道部下水道維持課に属する出先機関)
郡山市下水道管理センター
郡山市横塚三丁目1番1号
 
下水道管理センター、ポンプ場及び農業集落排水処理施設に関すること。
郡山市湖南浄化センター
郡山市湖南町舟津字中ノ沢5493番地
 
湖南浄化センターに関すること。

別表第4
(平8規則13・平8規則23・平8規則49・平9規則25・平10規則23・平11規則22・平11規則39・平12規則8・平12規則49・平13規則5・平14規則6・平15規則11・平15規則43・平16規則22・平17規則17・平18規則4・平18規則13・平19規則11・平20規則7・平21規則28・平22規則8・平23規則18・平23規則28・一部改正)
(第52条の規定による附属機関の名称及び担任する事務並びに庶務をつかさどる課)
名称
担任する事務
庶務をつかさどる
法令によるもの
郡山市防災会議
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による市域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関すること。
総務部
消防防災課
郡山市国民保護協議会議
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項の審議等に関すること。
総務部
危機管理課
郡山市国民健康保険運営協議会
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。
市民部
国民健康保険課
郡山市地方社会福祉審議会
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項の規定による社会福祉に関する事項及び同法第12条第1項の規定による児童福祉に関する事項の調査審議に関すること。
保健福祉部
社会福祉課
郡山市民生委員推薦会
民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。
保健福祉部
社会福祉課
郡山市障害者介護給付費等支給審査会
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条の規定による同法第26条第2項に規定する審査判定に関すること。
保健福祉部
障がい福祉課
郡山市地域密着型サービス運営委員会
介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項、第115条の14第5項の規定による地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの費用の決定、事業者の指定、事業等に関する基準の決定等並びに第115条の22第3項の規定による指定介護予防支援事業者の指定に係る必要な事項の審議に関すること。
保健福祉部
長寿福祉課
郡山市介護認定審査会
介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定による要介護認定等に係る審査判定に関すること。
保健福祉部
介護保険課
郡山市地域包括支援センター運営協議会
介護保険法第115条の45の規定による地域包括支援センターの設置、運営、評価等に係る必要な事項の審議に関すること。
保健福祉部
介護保険課
郡山市感染症診査協議会
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項の規定による通知、第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関する必要な事項の審議並びに第18条第6項及び第19条第7項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関する意見の陳述に関すること。
保健福祉部
保健所地域保健課
郡山市開発審査会
都市計画法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決、同法第34条第10号イ又はロに該当する開発行為の許可、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ハに該当する建築行為の許可に関する議決及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第21条第2項の規定に基づく市街化調整区域内で地方公共団体等以外の者が行う土地区画整理事業を市長が認可する場合の同意に関すること。
都市整備部
開発建築指導課
郡山市街地再開発審査会
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第84条第2項の規定による都市再開発事業に関する権利変換計画について提出された意見書の採否、権利変換計画、過小床の基準、土地の明渡しに伴う補償額の決定及び借家条件の裁定並びに税制上の特別措置が認められる場合の認定に関すること。
都市整備部
まちなか整備課
郡山市土地区画整理評価員
土地区画整理法第65条第3項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画における清算金若しくは保留地の決定、減価補償金の交付、土地及び土地について存する権利の価額並びに建築物の部分の価額の評価に関する意見の陳述に関すること。
都市整備部
区画整理課(大町土地区画整理事業にあってはまちなか整備課)
郡山市土地区画整理審議会
土地区画整理法第70条第3項の規定による土地区画整理事業に関する換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付及び保留地の処分に関する事項の調査審議に関すること。
都市整備部
区画整理課(大町土地区画整理事業にあってはまちなか整備課)
郡山市建築審査会
建築基準法第78条の規定による特定行政庁又は建築主事の処分に対する異議申立ての裁定及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関すること。
都市整備部
開発建築指導課
条例によるもの
郡山市政務調査費審議会
郡山市政務調査費の交付に関する条例(平成13年郡山市条例第3号)第15条の規定による議会議員の政務調査費の額に関する必要な事項の審議に関すること。
総務部
総務課
郡山市議員報酬及び市長等給料審議会
郡山市議員報酬及び市長等給料審議会条例(昭和42年郡山市条例第4号)第2条の規定による議会議員の議員報酬並びに市長及び副市長の給料の額に関する必要な事項の審議に関すること。
総務部
職員課
郡山市退職手当審査会
郡山市職員の退職手当に関する条例(昭和40年郡山市条例第32号)第23条第2項の規定による退職手当の支給制限等の処分に関する必要な事項の審査に関すること。
総務部
職員課
公務災害補償等認定委員会
郡山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年郡山市条例第80号)第3条第3項の規定による議会議員その他非常勤の職員の公務又は通勤による災害の認定に関する必要な事項の審査に関すること。
総務部
職員課
公務災害補償等審査会
郡山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条の規定による議会議員その他非常勤の職員の公務又は通勤による災害の認定等に係る審査の申立てに関する必要な事項の審査及び裁定に関すること。
総務部
職員課
郡山市総合計画審議会
郡山市総合計画審議会条例(昭和52年郡山市条例第33号)第1条の規定による総合計画について必要な事項の審議に関すること。
総合政策部
政策調整課
郡山市個人情報保護審議会
郡山市個人情報保護条例(平成6年郡山市条例第5号)第30条の規定による個人情報に係る一般的制限、収集の制限、目的外利用及び外部提供の制限、電子計算組織の結合の禁止、不服申立て及び事業者に対する指導及び勧告に関する必要な事項の審議に関すること。
総合政策部
広聴広報課
郡山市情報公開審査会
郡山市情報公開条例(平成13年郡山市条例第44号)第22条の規定による情報の公開に関する不服申立てについて必要な事項の審査等に関すること。
総合政策部
広聴広報課
郡山市公有財産審議会
郡山市公有財産審議会条例(昭和63年郡山市条例第6号)第1条の規定による公有財産の処分について必要な事項の審議に関すること。
財務部
管財課
郡山市市民協働のまちづくり推進協議会
郡山市協働のまちづくり推進条例(平成22年郡山市条例第28号)第16条第2項の規定による協働のまちづくりの推進について必要な事項の協議に関すること。
市民部
市民協働推進課
郡山市男女共同参画審議会
郡山市男女共同参画推進条例(平成15年郡山市条例第13号)第22条の規定による男女共同参画の推進について必要な事項の審議に関すること。
市民部
男女共同参画課
郡山市交通安全対策会議
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による郡山市交通安全計画の作成及びその実施の推進並びに市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関すること。
市民部
市民安全課
郡山市消費生活審議会
郡山市民の消費生活を守る条例(平成10年郡山市条例第9号)第8条若しくは第21条に規定する勧告についての調査審議又は第26条に規定するあっせん若しくは調停に関すること。
市民部
市民安全課
郡山市安全で安心なまちづくり推進協議会
郡山市安全で安心なまちづくり条例(平成20年郡山市条例第20号)第10条第2項の規定による安全で安心なまちづくりの推進について必要な事項の協議に関すること。
市民部
市民安全課
郡山市環境審議会
環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議に関すること。
生活環境部
生活環境課
郡山市簡易水道料金審議会
郡山市簡易水道料金審議会条例(平成5年郡山市条例第29号)第1条の規定による簡易水道料金に関する必要な事項の審議に関すること。
生活環境部
生活環境課
郡山市廃棄物減量等推進審議会
郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成7年郡山市条例第14号)第17条第1項の規定による一般廃棄物の減量等について必要な事項の審議に関すること。
生活環境部
清掃課
郡山市医療介護病院評価委員会
郡山市病院条例(平成15年郡山市条例第53号)第18条の規定による事業計画書の審査並びに事業報告書の審査及び評価に関すること。
保健福祉部
社会福祉課
郡山市介護保険運営協議会
郡山市介護保険条例(平成12年郡山市条例第26号)第18条の規定による介護保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。
保健福祉部
介護保険課
郡山市保健所運営協議会
市の区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項の審議に関すること。
保健福祉部
保健所総務課
郡山市熱海温泉管理委員会
郡山市熱海温泉事業条例(昭和40年郡山市条例第108号)第27条の規定による温泉開発、温泉給湯、市営熱海温泉の経営管理及びその他必要な事項の審議に関すること。
商工観光部
観光物産課
郡山市水防協議会
水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項及び第2項の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述に関すること。
建設部
河川課
郡山市都市計画審議会
郡山市都市計画審議会条例(昭和44年郡山市条例第40号)第1条の規定による都市計画について必要な事項の審議に関すること。
都市整備部
都市計画課
郡山市景観づくり審議会
郡山市景観づくり条例(平成16年郡山市条例第15号)第42条の規定による景観づくりに関する事項の調査審議に関すること。
都市整備部
開発建築指導課
郡山市下水道等事業運営審議会
郡山市下水道等事業運営審議会条例(昭和58年郡山市条例第33号)第1条の規定による公共下水道事業及び農業集落排水事業の適性かつ効率的な運営に関する必要な事項の審議に関すること。
下水道部
下水道総務課